東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十九条第七項及び第八項の規定に基づき、農林水産省・国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則を次のように定める。
(協議会が組織されている場合における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)第一条 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十九条第七項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。次条において同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。次条において同じ。)に記載しようとする法第四十九条第四項各号に掲げる事項(同条第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会をいう。)及び被災関連都道県知事(法第四十七条第二項第二号に規定する被災関連都道県知事をいう。以下この条及び次条において同じ。)(法第四十九条第八項第一号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及び公共施設管理者(法第四十七条第四項第十三号に規定する公共施設管理者をいう。))に提出するものとする。
(協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)第二条 法第四十九条第八項の規定により協議をし、同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項(同条第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを被災関連都道県知事(同条第八項各号に掲げる事項にあっては、被災関連都道県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。