地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第二項第三号の規定に基づき、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第二項第三号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令を次のように定める。
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項第三号に規定する特定非営利活動法人に準ずる者として主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(次号において単に「特定非営利活動法人」という。)を除き、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。次号において同じ。)であって、生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とするもの
二 前号に掲げる者のほか、生物の多様性を保全するための活動又は当該活動の促進に寄与する活動を行う法人及び特定非営利活動法人
三 生物の多様性を保全するための活動又は当該活動の促進に寄与する活動を行う個人