平成二十三年内閣府・国土交通省・環境省令第一号
東日本大震災復興特別区域法第四十九条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令

東日本大震災復興特別区域法第四十九条第六項に規定する国土交通大臣、等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。東日本大震災復興特別区域法第四十九条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令は、2011年に公布された府省令で、東日本大震災復興特別区域法第四十九条第六項に規定する国土交通大臣、等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成23年12月22日

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東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十九条第六項の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法第四十九条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令を次のように定める。
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十九条第六項の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。次項において同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第四十九条第五項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して当該各号に定める者に提出するものとする。
法第四十九条第六項の規定により同条第八項第三号又は第四号に掲げる者に協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に前項の書類を添えて、これらを当該各号に定める者に提出するものとする。

附則

この命令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。