東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十九条第六項の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法第四十九条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令を次のように定める。
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十九条第六項の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。次項において同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第四十九条第五項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して当該各号に定める者に提出するものとする。
法第四十九条第六項の規定により同条第八項第三号又は第四号に掲げる者に協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に前項の書類を添えて、これらを当該各号に定める者に提出するものとする。