第一条 この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(汚染廃棄物対策地域の指定の公告等)第二条 法第十一条第三項の規定による公告は、汚染廃棄物対策地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
2 法第十一条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染廃棄物対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。一 汚染廃棄物対策地域の区域
二 汚染廃棄物対策地域を指定した年月日
(対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物)第三条 法第十三条第一項の環境省令で定める廃棄物は、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物のうち、次に掲げるものとする。
一 汚染廃棄物対策地域内において事業活動に伴い生じた廃棄物(国又は地方公共団体が施行する災害復旧事業に伴い生じた廃棄物及び汚染廃棄物対策地域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物を除く。)
二 警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下この号において同じ。)が市町村長に対して行った同法第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。)又は計画的避難指示(原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った避難のための計画的な立退きを行うことの指示をいう。)が解除された後に、これらの指示の対象区域であった区域(これらの指示の対象区域以外の区域が汚染廃棄物対策地域として指定されている市町村に係るこれらの指示が解除された場合にあっては、当該区域を含む。)において生じた廃棄物(当該区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物及び前号に掲げる廃棄物を除く。)
三 法第十一条第一項の規定に基づく汚染廃棄物対策地域の指定が行われた後に、当該汚染廃棄物対策地域に搬入された廃棄物(前二号に掲げる廃棄物を除く。)
(水道施設等における廃棄物の調査の報告)第四条 法第十六条第一項本文の報告は、同項の規定による調査の対象とした廃棄物が生じた月の翌月の末日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による報告書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該調査の対象とした廃棄物が生じた施設に係る事業場及び当該廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
三 当該調査の対象とした廃棄物の種類及び数量並びに当該廃棄物が生じた時期
四 当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取の方法及び当該採取を行った年月日、当該試料の分析の方法及び結果並びに当該結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査の結果に関する事項
2 前項の報告書には、当該調査の対象とした廃棄物の保管の状況を明らかにする書類及び写真を添付しなければならない。 (廃棄物の調査の方法)第五条 法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 調査は、その対象とする廃棄物を、事故由来放射性物質(セシウム百三十四及びセシウム百三十七に限る。以下同じ。)による汚染状態がおおむね同一であると推定される単位(以下「調査単位」という。)に区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこと。
二 調査単位のすべてについて、四以上の試料を採取すること。
三 調査単位ごとに、前号の規定により採取された試料をそれぞれおおむね同じ重量混合すること。
四 前号の規定により混合された試料のすべてについて、環境大臣が定める方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十七についての放射能濃度を測定すること。
(廃棄物の調査の義務の対象となる水道施設の要件)第六条 法第十六条第一項第一号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する水道施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
(水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)第七条 法第十六条第一項第一号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。
一 当該水道施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(次号に掲げるものを除く。)
二 当該水道施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの
(廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件)第八条 法第十六条第一項第二号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 福島県又は栃木県に所在する公共下水道(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
二 茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道(当該公共下水道に係る終末処理場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場をいう。以下同じ。)において当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却された汚泥等の堆積物が生ずるものに限り、事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
2 法第十六条第一項第二号の環境省令で定める要件のうち流域下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。一 福島県又は栃木県に所在する流域下水道(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
二 茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する流域下水道(当該流域下水道に係る終末処理場において当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却された汚泥等の堆積物が生ずるものに限り、事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
(廃棄物の調査の義務の対象となる工業用水道施設の要件)第九条 法第十六条第一項第三号の環境省令で定める要件は、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する工業用水道施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
(工業用水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)第十条 法第十六条第一項第三号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。
一 当該工業用水道施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(次号に掲げるものを除く。)
二 当該工業用水道施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの
(廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施設の要件)第十一条 法第十六条第一項第五号の環境省令で定める要件は、福島県に所在する集落排水施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。
(集落排水施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)第十二条 法第十六条第一項第五号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。
一 当該集落排水施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの(次号に掲げるものを除く。)
二 当該集落排水施設に係る乾燥設備を用いて乾燥したもの
(廃棄物の調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)第十三条 法第十六条第二項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)第十四条 法第十七条第一項の環境省令で定める基準は、事故由来放射性物質についての放射能濃度を第五条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であることとする。
(指定の取消し)第十四条の二 環境大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該指定廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が前条の基準に適合するに至ったと認めるときは、当該指定廃棄物に係る一時保管者(法第十七条第二項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者をいう。以下同じ。)及び処理責任者(この項又は次項の規定により指定の取消しを受けた廃棄物について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第六条の二第一項の規定により収集、運搬及び処分(再生することを含む。)しなければならないとされる市町村又は第十一条第一項の規定により処理しなければならないとされる事業者をいい、当該指定廃棄物に係る一時保管者を除く。以下この条において同じ。)に協議した上で、当該指定廃棄物の指定を取り消すことができる。
一 法第十六条第一項の報告に基づき法第十七条第一項の規定による指定を受けた廃棄物
第五条に規定する方法
二 法第十八条第一項の申請に基づき法第十七条第一項の規定による指定を受けた廃棄物
第二十条に規定する方法
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 前項の調査の対象とした指定廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
三 前項の調査の対象とした指定廃棄物の種類、数量及び指定を受けた年月日
四 前項の調査の対象とした指定廃棄物に係る試料の採取の方法及び当該採取を行った年月日、当該試料の分析の方法及び結果並びに当該結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査の結果に関する事項
五 申出をする者と前項の調査の対象とした指定廃棄物に係る処理責任者が異なる場合にあっては、当該処理責任者の氏名又は名称及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
4 環境大臣は、第一項又は第二項の規定により指定廃棄物の指定を取り消すこととなったときは、あらかじめ、その旨を次に掲げる者に通知するものとする。一 当該指定廃棄物に係る一時保管者及び処理責任者
二 当該指定廃棄物が、指定の取消しを受けた後に一般廃棄物に該当する場合にあっては当該指定廃棄物の所在する市町村、産業廃棄物に該当する場合にあっては当該指定廃棄物の所在する都道府県又は廃棄物処理法第二十四条の二第一項の規定によりその長が廃棄物処理法の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部を行うこととされた市(前号に掲げる者を除く。)
(指定廃棄物保管基準)第十五条 法第十七条第二項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める指定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い(保管する指定廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板が設けられていること。
二 保管の場所から指定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。 イ 容器に収納し、又はこん包する等必要な措置を講ずること。
ロ 屋外において指定廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた指定廃棄物の高さが、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める高さを超えないようにすること。
三 指定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
四 指定廃棄物に雨水又は地下水が浸入しないように、指定廃棄物の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
五 保管の場所から悪臭が発散しないように、必要な措置を講ずること。
六 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
七 保管の場所には、指定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
八 第一号ロ(2)(イ)、(ロ)及び(ニ)に規定する指定廃棄物の保管を行う場合には、保管の場所には、これらの指定廃棄物が当該指定廃棄物以外の指定廃棄物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
九 腐敗性指定廃棄物の保管を行う場合には、次によること。 イ 腐敗性指定廃棄物から発生するガスを排除するため、ガス抜き口を設ける等必要な措置を講ずること。
ロ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
十 放射線障害防止のため、境界にさく若しくは標識を設ける等の方法によって保管の場所の周囲に人がみだりに立ち入らないようにし、又は指定廃棄物の表面を土壌で覆う等により放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずること。
十一 保管の場所の境界(保管の場所に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下「保管場所等境界」という。)において、指定廃棄物の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
十二 前号の規定による測定の記録を作成し、指定廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。
十三 指定廃棄物の保管の場所を変更しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二号による届出書を環境大臣に届け出ること。 イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該変更に係る指定廃棄物の種類(当該指定廃棄物に第一号ロ(2)に規定する指定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ハ 変更前及び変更後の指定廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
第十六条 第十四条の規定は、法第十八条第一項の環境省令で定める基準について準用する。
(指定の申請)第十七条 法第十八条第一項の申請は、様式第三号による申請書を提出して行うものとする。
第十八条 法第十八条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該調査の対象とした廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
三 当該調査の対象とした廃棄物の種類及び数量
四 当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取を行った年月日、当該試料の分析の結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査に関する事項
第十九条 法第十八条第二項の環境省令で定める書類は、当該調査の対象とした廃棄物の写真並びにその保管の状況を明らかにする書類及び写真とする。
(廃棄物の調査の方法)第二十条 法第十八条第三項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 調査は、その対象とする廃棄物を、調査単位ごとに区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこと。
二 調査単位のすべてについて、十以上の試料(調査の対象とする廃棄物が次に掲げる廃棄物である場合にあっては、四以上の試料)を採取すること。 イ 水道施設、公共下水道若しくは流域下水道に係る終末処理場、工業用水道施設又は集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物
ロ 一般廃棄物の焼却施設又は産業廃棄物の焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
三 調査単位ごとに、前号の規定により採取された試料をそれぞれおおむね同じ重量混合すること。
四 前号の規定により混合された試料のすべてについて、環境大臣が定める方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十七についての放射能濃度を測定すること。
第二十一条 削除
(特定廃棄物処理基準)第二十二条 法第二十条の環境省令で定める特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の基準は、次条から第二十六条までに定めるところによる。
(特定廃棄物収集運搬基準)第二十三条 特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であると認められる特定廃棄物(以下「基準適合特定廃棄物」という。)を除く。以下この項、次条第一項及び第二十五条第一項において同じ。)の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。
一 収集又は運搬は、次のように行うこと。 イ 特定廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
ロ 特定廃棄物(特定廃棄物から生ずる汚水を含む。)が運搬車から飛散し、流出し、及び漏れ出さないように、特定廃棄物を容器に収納する等必要な措置を講ずること。
ハ 特定廃棄物に雨水が浸入しないように、特定廃棄物の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
ニ 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ホ 特定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。
二 特定廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
三 運搬車及び運搬に用いる容器は、特定廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
四 運搬車を用いて特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次のように行うこと。 イ 運搬車の車体の外側に次に掲げる事項を表示すること。
ロ イ(1)及び(2)に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、イ(1)に掲げる事項については日本産業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、イ(2)に掲げる事項については日本産業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字を用いて表示すること。
ハ 運搬車に、次の(1)から(3)までに掲げる者の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める書面を備え付けておくこと。
ニ 特定廃棄物を積載した運搬車の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないように、放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずること。
ホ ハ(1)(ヘ)に規定する措置を講ずるための器具等を携行すること。
五 次に掲げる特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、これらの特定廃棄物が当該特定廃棄物以外の特定廃棄物と混合するおそれのないように区分して収集し、又は運搬すること。 イ 石綿が含まれている特定廃棄物(ロに規定する特定廃石綿等を除く。)であって環境大臣が定めるもの(以下「石綿含有特定廃棄物」という。)
ロ 廃石綿(特定廃棄物であるものに限る。)及び石綿が含まれ、又は付着している特定廃棄物であって、飛散するおそれのあるものとして環境大臣が定めるもの(以下「特定廃石綿等」という。)
ハ ばいじん(特定廃棄物であるものに限る。以下「特定ばいじん」という。)
六 石綿含有特定廃棄物及び特定廃石綿等の収集又は運搬を行う場合には、これらの特定廃棄物が破砕することのないような方法により収集し、又は運搬すること。
七 次に掲げる事項の記録を作成し、収集又は運搬を終了した日から起算して五年間保存すること。 イ 収集又は運搬した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 収集又は運搬した特定廃棄物ごとの収集又は運搬を開始した年月日及び終了した年月日、収集又は運搬の担当者の氏名、積載した場所及び運搬先の場所の名称及び所在地並びに運搬車を用いて特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
一 前項第一号(ロ及びハを除く。)、第二号、第三号、第四号(ハ(1)(ヘ)、ニ及びホを除く。)及び第五号から第七号までの規定の例によること。
二 基準適合特定廃棄物(基準適合特定廃棄物から生ずる汚水を含む。)が飛散し、流出し、及び漏れ出さないようにすること。
(特定廃棄物保管基準)第二十四条 特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
一 第十五条第二号から第十号までの規定の例によること。
二 保管は、第十五条第一号イに掲げる要件を満たし、かつ、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。 イ 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。
三 特定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による保管の場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 イ 保管開始前に事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
ロ 保管開始後、事故由来放射性物質についてイの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
四 保管場所等境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。
五 次に掲げる事項の記録を作成し、当該保管の場所の廃止までの間、保存すること。 イ 保管した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に石綿含有特定廃棄物等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 保管した特定廃棄物ごとの保管を開始した年月日及び終了した年月日並びに受入先の場所及び保管後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 当該保管の場所の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号の規定による水質検査及び前号の規定による測定を含む。)
一 第十五条第三号及び第五号から第九号まで並びに前項第二号から第五号までの規定の例によること。
二 保管の場所から基準適合特定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。 イ 屋外において容器を用いずに基準適合特定廃棄物を保管する場合にあっては、積み上げられた基準適合特定廃棄物の高さが、第十五条第二号ロに規定する高さを超えないようにすること。
ロ その他必要な措置
第二十五条 特定廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
一 特定廃棄物の処分は、次のように行うこと。 イ 特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ 処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
二 特定廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
三 特定廃棄物を焼却する場合には、次のように行うこと。 イ 次の構造を有する焼却設備を用いて焼却すること。
ロ 次の方法により焼却すること。
ハ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量又は同項に規定するばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上、環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
四 特定廃棄物を破砕する場合には、破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するため、建物の中に設けられた設備を用いて破砕する等必要な措置を講ずること。
五 処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。 イ 当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第二欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ロ 当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六 処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。 イ 当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ロ 当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
七 事業場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。
八 次に掲げる事項の記録を作成し、当該処分の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。 イ 処分した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 処分した特定廃棄物ごとの処分を行った年月日並びに受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 当該処分の用に供する施設の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号ハ、第五号ロ、第六号ロ及び前号の規定による測定を含む。)
第二十六条 特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一 埋立処分は、次のように行うこと。 イ 特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ 埋立処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ハ 周囲に囲いが設けられ、かつ、特定廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。
ニ 放射線障害防止のため環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所において行うこと。
ホ 最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、特定廃棄物が分散しないように行うこと。
二 次のイからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。 イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
三 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。 イ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備(地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管その他の集排水設備をいう。以下同じ。)により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。
ロ イ(1)、(2)又は(4)の規定による地下水検査項目、ダイオキシン類及び事故由来放射性物質に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ その他必要な措置
四 最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
五 次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 イ 埋め立てられた特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号イの規定による水質検査、同号ロの規定による措置及び前号の規定による測定を含む。)
六 一日の埋立作業を終了する場合には、放射線障害防止のため、遮蔽物を設ける等必要な措置を講ずること。
七 埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、放射線障害防止の効果を持った覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
八 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
九 特定廃棄物の埋立処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
十 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行ってはならないこと。
2 特定廃棄物(前項各号列記以外の部分に規定する特定廃棄物及び基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。一 前項第一号(ニを除く。)、第四号及び第八号から第十号までの規定の例によること。
二 公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。 イ 埋立地のうちの厚さ(敷設された土壌の層が二以上ある場合にあっては、それらの層の合計の厚さとする。)がおおむね五十センチメートル以上の土壌の層が敷設された場所において行うこと。
ロ 埋め立てる特定廃棄物に雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量を低減するため、あらかじめ、当該特定廃棄物を環境大臣が定める方法により固型化すること。
ハ ロの規定による措置が講じられた特定廃棄物が大気中に飛散しないように、あらかじめ、当該特定廃棄物を損傷しにくい容器に収納すること。
ニ 特定廃棄物を埋め立てる場所には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより、遮水の効力を有する土壌の層(以下「不透水性土壌層」という。)を敷設するとともに、特定廃棄物を埋め立てた後、環境大臣が定めるところにより、当該特定廃棄物の表面及び側面に不透水性土壌層を設けること。
ホ 雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量が少ないものとして環境大臣が定める要件に該当する特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、ロからニまでの規定にかかわらず、次に掲げる措置を講ずること。
三 公共の水域及び地下水と遮断されている場所において前項第二号イからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
四 埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、ニに掲げる措置)を講ずること。 イ 次に掲げる設備(雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた埋立地において特定廃棄物を埋め立てる場合にあっては、(2)に掲げる設備を除く。)を設けること。
ロ 放流水の水質の維持を、次のとおり行うこと。
ハ 放流水の水質検査を次により行うこと。
ニ 前項第三号イからハまでに掲げる措置を講ずること。
五 次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 イ 埋め立てられた特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる前項第四号の規定による測定、前号ハの規定による水質検査及び同号ニの規定による措置(同項第三号イ及びロに係るものに限る。)を含む。)
六 一日の埋立作業を終了する場合には、次によること。 イ 放射線障害防止のため、特定廃棄物の表面を土壌で覆う等必要な措置を講ずること。
ロ 第二号ニ本文又は同号ホ(2)に規定する措置を講ずる場合には、特定廃棄物の表面に不透水性土壌層を設けるまでの間、当該特定廃棄物に雨水が浸入しないように、その表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
七 埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分の終了を含む。)には、次によること。 イ 厚さがおおむね五十センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
ロ 第二号ニ本文又は同号ホ(2)に規定する措置を講じた場合にあっては、イ本文に規定する覆いに雨水を有効に排水できる勾配を付する等雨水が浸入することによる当該不浸透性土壌層の流出を防止するために必要な措置を講ずること。
一 第一項第一号(ニを除く。)、第三号、第四号及び第八号から第十号まで並びに前項第四号(ニに係る部分を除く。)及び第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
二 次のイ及びロに掲げる基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イ及びロに定める措置を講ずること。 イ
ロ
三 公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。 イ 前項第二号イの規定の例によること。
ロ 埋め立てる基準適合特定廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ハ 特定ばいじん(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該特定ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
四 次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 イ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物の種類(当該基準適合特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた基準適合特定廃棄物に係る当該基準適合特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該基準適合特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第一項第三号イ及び前項第四号ハの規定による水質検査、第一号の規定によりその例によることとされる第一項第三号ロの規定による措置、第一号の規定によりその例によることとされる同項第四号の規定による測定を含む。)
一 第一項第一号(ニを除く。)、第二号、第四号及び第八号から第十号まで並びに第二項第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
二 浸透水(基準適合特定廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下この号において同じ。)による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。 イ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
ロ イの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ 水質検査に用いる浸透水を埋立地から採取することができる設備により採取された浸透水の水質検査を、次の(1)から(3)までに掲げる項目について、環境大臣が定める方法により当該(1)から(3)までに定める頻度で行い、かつ、記録すること。
ニ 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への基準適合特定廃棄物の搬入及び埋立処分の中止、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ホ その他必要な措置
三 次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 イ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物の種類(当該基準適合特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた基準適合特定廃棄物に係る当該基準適合特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該基準適合特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第一項第四号の規定による測定並びに前号イ及びハの規定による水質検査並びに同号ロ及びニの規定による措置(第二号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定により講ずる第二項第四号ハの規定による水質検査及び同号ニの規定による措置(第一項第三号イ及びロに係るものに限る。))を含む。)
第二十七条 法第二十二条の環境省令で定める物は、次のとおりとする。
一 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四又は第三十条の十四の二第一項の規定に基づき廃棄される同令第三十条の十一第一項に規定する医療用放射性汚染物
二 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づき廃棄される同条第一項第五号に規定する検体検査用放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物
三 放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第二条第五項又は第三条第一項(同令第十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき廃棄される同令第一条第四号に規定する放射性物質等
四 獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第十条又は第十条の二第一項の規定に基づき廃棄される同令第六条の十第一項に規定する獣医療用放射性汚染物
(特定一般廃棄物)第二十八条 法第二十三条第一項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
二 一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。) イ 福島県に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)から生じたもの(ばいじんを除く。)
ロ 岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)から生じたばいじん
三 稲わらが廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
四 堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
五 前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
(特定一般廃棄物処理基準)第二十九条 法第二十三条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
一 特定一般廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定一般廃棄物の保管を行う場合には、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。 イ 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
ロ 特定一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨を表示したものであること。
二 特定一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)に当たっては、次によること。 イ 特定一般廃棄物の焼却、溶融、熱分解及び焼成を行う場合には、ろ過式集じん方式の集じん器等当該処分に伴い生じた排ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有する排ガス処理設備を備えている設備を用いて行うこと。
ロ 特定一般廃棄物の保管を行う場合には、前号の規定の例によること。
三 特定一般廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。 イ 埋立処分は、次のように行うこと。
ロ 熱しゃく減量十五パーセント以下に焼却した一般廃棄物(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該一般廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ハ ばいじん(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
ニ 次に掲げる場合には、イ(2)、ロ及びハに掲げる基準は、適用しないこと。
第三十条 法第二十三条第二項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
二 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等(次に掲げるものに限る。) イ 福島県に所在する合流式の公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却したものに限る。)
ロ 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備(流動床式焼却設備を除く。)を用いて焼却したもの(ばいじんに限る。)に限る。)
三 産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。) イ 福島県に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)から生じたもの(ばいじんを除く。)
ロ 岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)から生じたばいじん
四 堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
五 前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
(特定産業廃棄物処理基準)第三十一条 法第二十三条第二項の環境省令で定める特定産業廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
一 特定産業廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定産業廃棄物の保管を行う場合には、第二十九条第一号の規定の例によること。
二 特定産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)に当たっては、第二十九条第二号イ及びロの規定の例によること。
三 特定産業廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。 イ 第二十九条第三号イの規定の例によること。
ロ 特定産業廃棄物を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第三号ヲ本文に規定する場合を除く。)には、当該産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ハ ばいじん(特定産業廃棄物であるものに限り、公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場に係る流動床式焼却設備から生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、第二十九条第三号ハの規定の例によること。
ニ 次に掲げる場合には、イの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号イ(2)、ロ及びハの規定によりその例によることとされる同号ハに掲げる基準は、適用しないこと。
四 特定産業廃棄物は、海洋投入処分を行ってはならないこと。
(特定一般廃棄物処理施設)第三十二条 法第二十四条第一項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 特定一般廃棄物の処分の用に供される一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設であること。
二 前号に掲げるもののほか、一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設であって、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在するもの(環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)であること。
三 一般廃棄物の最終処分場であって特定一般廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供されたものであること。
(特定一般廃棄物処理施設維持管理基準)第三十三条 法第二十四条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設にあっては、次によること。 イ 処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
ロ 処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
ハ 事業場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ニ 次に掲げる事項の記録を作成し、当該施設の廃止までの間、保存すること。
二 一般廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供された最終処分場にあっては、次によること。 イ 最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
ロ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。
ハ ロの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ニ 排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処分場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ホ 放流水中の事故由来放射性物質の濃度を第二十六条第二項第四号ハ(2)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヘ 次に掲げる事項の記録及び特定一般廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
第三十四条 法第二十四条第二項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 廃棄物処理令第七条第一号、第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設であって、特定産業廃棄物の処分の用に供されるものであること。
二 前号に掲げるもののほか、廃棄物処理令第七条第一号、第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設であって、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在するもの(第三十二条第二号の環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)であること。
三 産業廃棄物の最終処分場であって特定産業廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供されたものであること。
(特定産業廃棄物処理施設維持管理基準)第三十五条 法第二十四条第二項の環境省令で定める特定産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 廃棄物処理令第七条第一号に掲げる施設にあっては、次によること。 イ 第三十三条第一号ロ及びハの規定の例によること。
ロ 次に掲げる事項の記録を作成し、当該施設の廃止までの間、保存すること。
二 廃棄物処理令第七条第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設にあっては、第三十三条第一号イからニまでの規定の例によること。
三 廃棄物処理令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。 イ 第三十三条第二号イからハまでの規定の例によること。
ロ 次に掲げる事項の記録及び特定産業廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
四 廃棄物処理令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。 イ 第三十三条第二号イの規定の例によること。
ロ 浸透水(特定産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。ニにおいて同じ。)による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
ハ ロの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ニ 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第二条第一項第三号ハに規定する採取設備により採取された浸透水中の事故由来放射性物質の濃度を、第二十六条第四項第二号ハの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ホ ニの規定による測定の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、速やかに最終処分場への特定産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ヘ 次に掲げる事項の記録及び特定産業廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
五 廃棄物処理令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場にあっては、次によること。 イ 第三十三条第二号イからホまでの規定の例によること。
ロ 次に掲げる事項の記録及び特定産業廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
第三十六条 法第二十五条第四項の規定による公告は、除染特別地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
2 法第二十五条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に除染特別地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。一 除染特別地域の区域
二 除染特別地域を指定した年月日
第三十七条 削除
(特別地域内除染実施計画に係る軽微な変更)第三十八条 法第二十九条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 対象区域の面積の十パーセント未満の変更
二 実施する区域の面積の十パーセント未満の変更
三 土壌等の除染等の措置の追加と変更のうち軽微なもの
四 着手予定時期及び完了予定時期の変更
(特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)第三十九条 法第三十条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 土壌等の除染等の措置を実施する土地の所在地
二 土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
三 土壌等の除染等の措置の実施予定月
四 その他必要な事項
(関係人の意見提出の手続)第四十条 法第三十条第五項の意見書の提出は、様式第六号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 意見の内容
(除去土壌等の保管の台帳)第四十一条 法第三十一条第三項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。
2 前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式第七号のとおりとする。一 土地の所有者等の氏名又は名称、住所及び連絡先
二 保管を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先
三 保管を行う土地の所在地
四 保管を開始した年月日
五 保管を終了した年月日
六 除去土壌等の種類及び数量
七 保管開始前及び開始後における放射線の量
八 保管終了時点における放射線の量
九 運搬年月日
十 運搬先
十一 運搬を行う者の氏名又は名称
十二 運搬を行う除去土壌等の種類
十三 運搬を行う除去土壌等の数量
3 第一項の図面は、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面とする。 4 帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環境大臣は、速やかにこれを訂正しなければならない。 5 環境大臣は、法第三十一条第三項の規定による台帳を、当該除去土壌等の保管が終了した日から十年間保存しなければならない。 (汚染状況重点調査地域の指定の公告等)第四十二条 法第三十二条第四項の規定による公告は、汚染状況重点調査地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
2 法第三十二条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染状況重点調査地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。一 汚染状況重点調査地域の区域
二 汚染状況重点調査地域を指定した年月日
(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定方法)第四十三条 法第三十四条第一項の規定による調査測定は、次に定めるところにより行うものとする。
一 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況については、放射線の量によるものとすること。
二 放射線の量の測定は、測定した値が正確に検出される放射線測定器を用いて行うこと。
三 放射線の量の測定は、地表五十センチメートルから一メートルの高さで行うこと。
四 毎年一回以上定期に放射線測定器の較正を行うこと。
(身分を示す証明書)第四十四条 法第三十四条第五項の証明書の様式は、様式第八号のとおりとする。
(通知)第四十五条 法第三十五条第三項の規定により、除染等の措置等を実施することとなった者は、当該除染等の措置等を委託により実施する場合にあっては、委託先の氏名又は名称及び住所その他必要な事項について、合意した国、都道府県、市町村又は法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者に速やかに通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、その通知の内容について、当該除染等の措置等を実施した土地等に係る除染実施計画を定めた都道府県知事等に対し、通知するものとする。 (除染実施計画において定める事項)第四十六条 法第三十六条第二項第七号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 除染実施計画において配慮すべき事項
二 その他計画に必要な事項
(除染実施計画の公告の方法)第四十七条 法第三十六条第五項の規定による公告は、除染実施計画を定めた旨及び当該除染実施計画を公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
2 法第三十六条第五項の規定による通知は、書面により行うものとする。 (除染実施計画の軽微な変更)第四十八条 法第三十七条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 対象区域の面積の十パーセント未満の変更
二 実施する区域の面積の十パーセント未満の変更
三 土壌等の除染等の措置の追加と変更のうち軽微なもの
四 法第三十五条第三項の規定に基づく合意により除染等の措置等を実施する者が変更される場合であって軽微なもの
五 着手予定時期及び完了予定時期の変更
(除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)第四十九条 法第三十八条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 土壌等の除染等の措置を実施する土地の所在地
二 土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
三 土壌等の除染等の措置の実施予定月
四 その他必要な事項
(関係人の意見提出の手続)第五十条 法第三十八条第五項の意見書の提出は、様式第六号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 意見の内容
(報告の方法)第五十一条 都道府県知事等は、法第三十八条第八項の規定により、法の施行のために必要な限度において、書面により、除染実施計画に基づき除染等の措置等を実施する者に対し、当該除染実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。
(除染実施者による届出)第五十二条 法第三十九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第九号による届出書を都道府県知事等に提出することにより行うものとする。
一 土地の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 保管を開始した年月日
三 除去土壌等の種類及び数量
四 保管開始前及び開始後における放射線の量
五 その他必要な事項
2 前項の届出書には、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面を添付するものとする。 (除去土壌等の保管の台帳)第五十三条 法第三十九条第五項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。
2 前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式第十号のとおりとする。一 土地の所有者等の氏名又は名称、住所及び連絡先
二 保管を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先
三 保管を行う土地の所在地
四 保管を開始した年月日
五 保管を終了した年月日
六 除去土壌等の種類及び数量
七 保管開始前及び開始後における放射線の量
八 保管終了時点における放射線の量
九 運搬年月日
十 運搬先
十一 運搬を行う者の氏名又は名称
十二 運搬を行う除去土壌等の種類
十三 運搬を行う除去土壌等の数量
3 第一項の図面は、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面とする。 4 帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事等は、速やかにこれを訂正しなければならない。 5 都道府県知事等は、法第三十九条第五項の規定による台帳を当該除去土壌等の保管が終了した日から十年間保存しなければならない。 (土壌等の除染等の措置の基準)第五十四条 法第四十条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 土壌等の除染等の措置に当たっては、次によること。 イ 工作物及び道路の除染等の措置
ロ 土壌の除染等の措置
ハ 草木の除染等の措置
ニ その他の除染等の措置(イからハまでに掲げるものを除く。)
二 土壌等の除染等の措置の実施の前後に放射線の量を測定すること。
三 土壌等の除染等の措置に当たっては、除去土壌等が飛散し、及び流出しないようにすること。
四 土壌等の除染等の措置に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
五 除去土壌等による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
六 除去土壌等がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。
七 土壌等の除染等の措置を実施した土地、除去土壌等の種類及び数量、措置を開始した年月日及び終了した年月日、その他除染等の措置に関する情報の記録を作成し、措置を終了した日から起算して五年間保存すること。
(除去土壌等の発生の抑制)第五十五条 前条の土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、その実施者は、除去土壌等の発生の抑制に努めること。
(農用地における生産再開への配慮)第五十六条 農用地における土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、農業生産を再開できる条件を回復させるよう配慮すること。
(除去土壌収集運搬基準)第五十七条 法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。
一 第二十三条(第一項第四号ハ、第五号及び第六号並びに第二項を除く。)の規定の例によること。
二 運搬車を用いて除去土壌の収集又は運搬を行う場合には、当該運搬車に次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める書面を備え付けておくこと。 イ
ロ
第五十八条 法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の保管の基準のうち一時的な保管(以下この項において「一時保管」という。)に係るものは、次のとおりとする。
一 第十五条(第一号、第六号、第八号、第九号及び第十一号から第十三号までを除く。)の規定の例によること。
二 一時保管は、周囲に囲い(一時保管する除去土壌の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられている場所で行うこと。
三 一時保管は、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。 イ 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。
四 除去土壌の一時保管に伴い生ずる汚水による一時保管の場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 イ 一時保管開始前に事故由来放射性物質について第二十四条第一項第三号イの環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
ロ 一時保管開始後、事故由来放射性物質について第二十四条第一項第三号イの環境大臣が定める方法により定期的に測定し、かつ、記録すること。
五 一時保管の場所の境界(一時保管の場所に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。)において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により定期的に測定し、かつ、記録すること。
六 次に掲げる事項の記録を作成し、当該一時保管の場所の廃止までの間、保存すること。 イ 一時保管した除去土壌の量
ロ 一時保管した除去土壌ごとの一時保管を開始した年月日及び終了した年月日並びに受入先の場所及び一時保管後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ 引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 当該一時保管の場所の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第四号の規定による水質検査及び前号の規定による測定を含む。)
一 第二十六条第一項第一号(ニ及びホを除く。)、第四号及び第九号並びに同条第二項第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
二 次に掲げる事項の記録及び除去土壌を保管した位置を示す図面を作成し、当該保管の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。 イ 保管した除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び保管した除去土壌の量
ロ 保管した除去土壌ごとの埋立てを行った年月日
ハ 引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 当該保管の用に供される施設の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第二十六条第一項第四号の規定による測定を含む。)
第五十八条の二 法第四十一条第一項の環境省令で定める除去土壌の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
一 第二十五条第一項第一号、第二号及び第七号の規定の例によること。
二 次に掲げる事項の記録を作成し、当該処分の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。 イ 処分した除去土壌の事故由来放射性物質の濃度及び処分した除去土壌の量
ロ 処分した除去土壌ごとの処分を行った年月日並びに受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ 引渡しを受けた除去土壌に係る当該除去土壌を引き渡した担当者及び当該除去土壌の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 当該処分の用に供される施設の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第二十五条第一項第七号の規定による測定を含む。)
第五十九条 法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定による委託の基準は、次のとおりとする。
一 委託を受けて除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置又は除去土壌の収集、運搬若しくは保管(以下この条及び第六十三条において「除去土壌収集等」という。)を行う者(以下この条において「受託者」という。)が受託業務(当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
二 受託者が次のいずれにも該当しない者であること。 イ 精神の機能の障害により土壌等の除染等の措置若しくは除去土壌収集等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法及び次に掲げる法律若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 廃棄物処理法第七条の四第一項若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、浄化槽法第四十一条第二項又は土壌汚染対策法第二十五条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ 廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、浄化槽法第四十一条第二項又は土壌汚染対策法第二十五条の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に廃棄物処理法第七条の二第三項(廃棄物処理法第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出、浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出又は土壌汚染対策法第二十三条第四項の規定による汚染土壌(同法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)の処理の事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ヘ ホに規定する期間内に廃棄物処理法第七条の二第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出、浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出又は土壌汚染対策法第二十三条第四項の規定による汚染土壌の処理の事業の全部の廃止の届出があった場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは次に掲げるものの代表者である使用人(以下「特定使用人」という。)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の特定使用人であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからチまでのいずれかに該当するもの
ヌ 法人でその役員又は特定使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
ル 個人で特定使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヲ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
三 受託者が、いかなる方法をもってするかを問わず、受託業務を一括して他人に委託しない者であること。
四 受託者が次に掲げる者に該当する場合は、自ら受託業務を実施する者であること。 イ 法第三十五条第三項に定める土地等の所有者等の委託を受けた者から委託を受けて土壌等の除染等の措置又は除去土壌収集等を行う者
ロ 国、都道府県、市町村又は法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者の委託を受けた者から委託を受けて除去土壌収集等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設への除去土壌の運搬のための収集、当該運搬及び当該運搬に係る一時的な保管を除く。)を行う者
五 受託者が、除去土壌が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることができる者であること。
六 受託業務に直接従事する者が、その業務に係る除去土壌について十分な知識等を有する者であること。
七 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、必要な書面が添付されていること。 イ 委託する土壌等の除染等の措置又は除去土壌収集等の内容
ロ 除去土壌を収集又は運搬する場合にあっては、その数量
ハ 除去土壌の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ニ その他必要な事項
八 国等から土壌等の除染等の措置又は除去土壌収集等の委託を受けた者(以下この号から第十号までにおいて「一次除染等受託者」という。)が受託業務を委託する場合は、一次除染等受託者が次に掲げる事項を記載した書面を国等に提出し、当該委託についてあらかじめ国等の書面による承諾を受けていること。 イ 当該一次除染等受託者の受託業務に係る委託を受ける者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国等と一次除染等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受ける者に限る。)を含む。)の氏名又は名称
ロ 当該者が行う土壌等の除染等の措置又は除去土壌収集等の内容
ハ 当該者が第一号から第五号までに掲げる基準に適合する者であること
九 次のイ及びロに掲げる書面は、それぞれ当該イ及びロに定める日から五年間保存すること。 イ
ロ
十 国等と一次除染等受託者との間の委託契約には、一次除染等受託者又は第八号の規定により国等の書面による承諾を受けた者が第一号から第五号までに定める基準に適合しなくなったとき及び一次除染等受託者が第八号の承諾を受けずに受託業務を委託したときは、国等において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
(土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物の保管の基準)第六十条 法第四十一条第四項の環境省令で定める除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)の保管の基準は、次のとおりとする。
一 第十五条第三号、第五号、第六号及び第八号並びに第二十四条第一項第二号(イを除く。)及び第四号ただし書並びに第二項第二号の規定の例によること。
二 当該廃棄物であって、腐敗し、又はそのおそれのあるものの保管を行う場合には、第十五条第九号イ及びロの規定の例によること。
三 第一号の規定によりその例によることとされる第二十四条第一項第四号ただし書の規定による測定の記録を作成し、当該廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。
(代行の要請を行うことができる者)第六十条の二 法第四十二条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者
二 法第三十五条第三項に定める土地等の所有者等
(特定廃棄物の焼却を行うことができる者)第六十一条 法第四十七条の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国から特定廃棄物の焼却の委託を受けた者(以下この号において「焼却受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の焼却を行う者であって、次のいずれにも該当するもの イ 焼却受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
ロ 次のいずれにも該当しないこと。
ハ 自ら焼却受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ 国と焼却受託者との間の委託契約に係る契約書に、焼却受託者が特定廃棄物の焼却を委託しようとする者として記載されていること。
二 都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。) イ 都道府県から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
ロ 次のいずれにも該当しないこと。
ハ 自ら都道府県から委託を受ける業務を実施すること。
三 市町村(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。) イ 市町村から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
ロ 次のいずれにも該当しないこと。
ハ 自ら市町村から委託を受ける業務を実施すること。
第六十二条 法第四十八条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国から特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の委託を受けた者(以下この号において「処理受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(次号に掲げる者を除く。) イ 処理受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
ロ 次のいずれにも該当しないこと。
ハ 自ら処理受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ 国と処理受託者との間の委託契約に係る契約書に、処理受託者が特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を委託しようとする者として記載されていること。
二 国から特定廃棄物(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成十六年環境省令第十二号)第三条に規定する区域内に所在する施設であって、廃棄物の保管の用に供されるものに限る。)において保管されることとなるものに限り、事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものを除く。以下この号において同じ。)の収集又は運搬(以下この号において「特定廃棄物収集等」という。)の委託を受けた者(以下この号において「特定廃棄物収集等受託者」という。)の委託を受けて特定廃棄物収集等に係る業務を業として行う者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と特定廃棄物収集等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受けた者に限る。)を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの イ 特定廃棄物収集等に係る業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
ロ 次のいずれにも該当しないこと。
ハ いかなる方法をもってするかを問わず、受託業務を一括して他人に委託しないこと。
ニ 国と特定廃棄物収集等受託者との間の委託契約に係る契約書に、特定廃棄物収集等受託者の受託業務に係る委託を受ける者として記載されていること。
ホ 特定廃棄物収集等受託者が作成する特定廃棄物収集等に関する運行計画に基づき、特定廃棄物収集等に係る業務を実施すること。
ヘ 特定廃棄物収集等受託者が特定廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて、特定廃棄物収集等に係る業務を実施すること。
三 都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(前条第二号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)
四 市町村(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(前条第三号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)
五 一時保管者であって、第十五条第十三号の規定による届出を行ったもの(当該届出書に記載した変更後の指定廃棄物の保管の場所へ当該指定廃棄物の運搬を行う場合に限る。)
(除去土壌収集等を業として行うことができる者)第六十三条 法第四十八条第二項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国等から除去土壌収集等の委託を受けた者(以下この号において「一次収集等受託者」という。)の受託業務に係る委託を受けた者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国等と一次収集等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受けた者に限る。)を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの。 イ 除去土壌収集等に係る業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
ロ 次のいずれにも該当しないこと。
ハ いかなる方法をもってするかを問わず、受託業務を一括して他人に委託しないこと。
ニ 次に掲げる者に該当する場合は、自ら受託業務を実施すること。
ホ 国等と一次収集等受託者との間の委託契約に係る契約書に、一次収集等受託者の受託業務に係る委託を受ける者としてその氏名又は名称が記載されていること。
二 法第三十五条第三項の規定により除去土壌収集等を実施する者(その委託を受けて除去土壌収集等を業として行う者(前号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)
(身分を示す証明書)第六十四条 法第五十条第六項の証明書の様式は、様式第十一号のとおりとする。
(措置命令書の記載事項)第六十五条 法第五十一条第六項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講ずべき措置の内容
二 命令の年月日
三 命令を行う理由
(権限の委任)第六十六条 この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。
一 第六条の規定による確認
二 第八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号の規定による確認
三 第九条の規定による確認
四 第十一条の規定による確認
五 第十四条の二第一項の規定による協議及び指定の取消し、第二項の規定による申出の受理、協議及び指定の取消し並びに第四項の規定による通知
六 第十五条第十三号の規定による届出の受理
七 第二十八条第二号イ及びロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定による確認
八 第三十二条第二号の規定による確認
九 第三十四条第二号の規定による確認
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十四年一月一日)から施行する。
(特定廃棄物の焼却に伴い生ずる排ガス中のダイオキシン類の濃度限度に係る特例)
第二条 平成九年十二月一日前に設置された廃棄物焼却炉(平成九年十二月一日前に設置の工事が着手されたものを含み、火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二百キログラム以上のものに限る。)において特定廃棄物を焼却する場合における第二十五条第一項第三号ロ(4)の規定の適用については、当分の間、同号ロ(4)中「別表第一」とあるのは、「附則別表」とする。
(特定産業廃棄物処理基準の特例)
第三条 次条の規定により読み替えて適用される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理規則」という。)第七条の九第一項に規定する特定産業廃棄物のみの埋立処分を行う場合(第三十一条第三号ニ(1)から(3)までに掲げる場合を除く。)には、同号イの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号イ(2)、第三十一条第三号ロ及び同号ハの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号ハの基準は、適用しない。
(埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置の特例)
第四条 廃棄物処理規則第一条の七の五及び第七条の九第一項の規定の適用については、当分の間、廃棄物処理規則第一条の七の五中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項に規定する特定一般廃棄物に該当するものを除く。)」と、廃棄物処理規則第七条の九第一項中「産業廃棄物のみ」とあるのは「産業廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物(事故由来放射性物質(放射性物質汚染対処特措法第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当するものを除く。)に該当するものを除く。)のみ」とする。
(委託契約に含まれるべき事項の特例)
第五条 廃棄物処理規則第八条の四の二の規定の適用については、当分の間、同条第六号ホ中「又は水銀含有ばいじん等」とあるのは、「、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。
(産業廃棄物管理票等に関する規定の特例)
第六条 廃棄物処理規則第八条の二十、第八条の二十一第一項、第八条の三十一の五、第八条の三十二及び第八条の三十六並びに様式第二号の十五及び様式第三号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「又は水銀含有ばいじん等」とあるのは、「、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。
附則(平成二四年三月三〇日環境省令第七号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。附則(平成二四年四月一三日環境省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年九月一四日環境省令第二六号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二四年一一月九日環境省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十八条、第三十条及び第三十一条の改正規定並びに附則第二条から第四条までの規定は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条第二号及び第三号並びに第三十条第二号から第五号までに規定する廃棄物であって、平成二十三年十二月三十一日以前に生じたものについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項及び第二項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第二十三条及び第二十四条の規定を適用する。
第三条 前条に規定するもののほか、この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第二十四条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一月一〇日環境省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一月二九日環境省令第二号)
この省令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。附則(平成二五年二月二一日環境省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
(特定廃棄物の埋立処分の場所に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に存する特定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第二十条に規定する特定廃棄物をいう。)の埋立処分の基準については、当分の間、この省令による改正後の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第四の一・四―ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。
附則(平成二七年一月三〇日環境省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第四十条第二項の規定による委託又は同法第四十一条第二項の規定による除去土壌の収集、運搬若しくは保管に係る委託については、この省令による改正後の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第五十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成二七年一二月二五日環境省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年三月十五日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日環境省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条第二号及び第三十条第二号から第五号までに規定する廃棄物であって、平成二十三年十二月三十一日以前に生じたものについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項及び第二項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第二十三条及び第二十四条の規定を適用する。
第三条 この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条及び第三十条に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第二十四条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年四月二八日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年六月六日環境省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年六月二〇日環境省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。 ただし、第三条中一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第二の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)及び第四条中平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第三の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月一二日環境省令第一四号)
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。附則(平成二九年一〇月二七日環境省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年二月二二日環境省令第二号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略
二第二条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第七条の二第三項第四号、第八条の十七の二、第八条の二十、第八条の二十一、第八条の二十五の二及び第八条の二十八の改正規定、同令第八条の三十一の次に三条を加える改正規定、同令第八条の三十一の二、第八条の三十一の三、第八条の三十二、第八条の三十三、第八条の三十四、第八条の三十四の二、第八条の三十四の三、第八条の三十四の四、第八条の三十四の五、第八条の三十四の六、第八条の三十五、第八条の三十六、第八条の三十七、第八条の三十八(「電子情報処理組織使用事業者」を「電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者」に、「法第十二条の五第十項」を「法第十二条の五第十一項」に改める部分に限る。)、第八条の三十九、第八条の四十四、第十条の八及び第十条の二十一の改正規定、同令様式第二号の十三から様式第二号の十五までの改正規定並びに第三条の規定 平成三十二年四月一日
附則(令和元年一一月八日環境省令第一四号)
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。附則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年三月一六日環境省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和六年四月一日環境省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第一 (第二十五条関係)
一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの | 〇・一ng/m |
一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの | 一ng/m |
一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの | 五ng/m |
別表第二 (第二十五条、第二十六条、第三十三条及び第三十五条関係)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
事故由来放射性物質の種類 | 事業場の周辺の大気中の濃度限度 | 事業場及び最終処分場の周辺の公共の水域の水中の濃度限度 |
セシウム百三十四 | 二十ベクレル毎立方メートル | 六十ベクレル毎リットル |
セシウム百三十七 | 三十ベクレル毎立方メートル | 九十ベクレル毎リットル |
別表第三 (第二十六条関係)
アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
総水銀 | 一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム以下 |
カドミウム | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
鉛 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
六価クロム | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 |
砒ひ素 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
全シアン | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下 |
一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレンの合計量〇・〇四ミリグラム以下 |
一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 |
一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下 |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
セレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下 |
一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・〇五ミリグラム以下 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 |
備考 「検出されないこと。」とは、第二十六条第一項第三号イ(1)又は同条第四項第二号イ(1)若しくはハの環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
別表第四 (第二十六条関係)
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 |
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム以下 |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 |
有機燐りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下 |
シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下 |
一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下 |
一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下 |
チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下 |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下海域に排出されるもの一リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下 |
ふっ素及びその化合物 | 一リットルにつきふっ素一五ミリグラム以下 (海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。) |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下 |
水素イオン濃度 (水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 |
生物化学的酸素要求量 | 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 |
化学的酸素要求量 | 一リットルにつき九〇ミリグラム以下 |
浮遊物質量 | 一リットルにつき六〇ミリグラム以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 一リットルにつき三〇ミリグラム以下 |
フェノール類含有量 | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
銅含有量 | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
亜鉛含有量 | 一リットルにつき二ミリグラム以下 |
溶解性鉄含有量 | 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 |
溶解性マンガン含有量 | 一リットルにつき一〇ミリグラム以下 |
クロム含有量 | 一リットルにつき二ミリグラム以下 |
大腸菌群数 | 一立方センチメートルにつき日間平均三、〇〇〇個以下 |
窒素含有量 | 一リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下 |
燐含有量 | 一リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下 |
備考 1 「検出されないこと」とは、第二十六条第二項第四号ハ(1)の環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 2 「日間平均」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。 4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 |
様式第一号
(第四条関係)[PDF]
様式第一号の二
(第十四条の二関係)[PDF]
様式第二号
(第十五条第十三号関係)[PDF]
様式第三号
(第十七条関係)[PDF]
様式第四号
削除様式第五号
削除様式第六号
(第四十条、第五十条関係)[PDF]
様式第七号
(第四十一条関係)[PDF]
様式第八号
(第四十四条関係)[PDF]
様式第九号
(第五十二条関係)[PDF]
様式第十号
(第五十三条関係)[PDF]
様式第十一号
(第六十四条関係)[PDF]