地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第六項の規定に基づき、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第六項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令を次のように定める。
市町村は、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第四条第六項の規定により環境大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域連携保全活動計画及び法第四条第六項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、実施時期及び実施方法を記載した書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
環境大臣は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。