初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。)が平成十四年九月三十日以前の自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車のうち消防自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)別表第二の五の項の規定に基づき環境大臣が定めるものに限る。)であって、当該自動車に係る自動車検査証に記入された有効期間の満了日が平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に到来し、かつ、当該自動車に係る特定期日(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年環境省令第三号。以下「平成十四年改正規則」という。)附則第二条、第四条、第六条又は第七条に規定する特定期日をいう。以下同じ。)が当該自動車に係る自動車検査証に記入された有効期間の満了日以前に到来するものに限る。)であって、平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に、当該自動車に係る特定期日以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めて当該自動車に係る道路運送車両法第六十二条の規定による継続検査を受け、又は当該自動車に係る同法第六十三条の規定による臨時検査(当該自動車に係る特定期日以降に受けるものに限る。)を受けるものについては、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平成四年総理府令第五十三号)第四条の規定は、平成十四年改正規則附則第二条、第四条、第六条又は第七条の規定にかかわらず、当該継続検査又は臨時検査(次項において「特例検査」という。)の後初めて受ける道路運送車両法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(平成二十四年四月一日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査の前日までは適用しない。
特例検査を受けた自動車に係る特定期日については、平成十四年改正規則附則第二条、第四条、第六条又は第七条の規定にかかわらず、平成二十四年四月一日とする。