第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 営業用バス
自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。
二 営業用トラック
自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、運輸事業の用に供するものをいう。
三 自家用バス
自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の2に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用バス以外のものをいう。
四 自家用トラック
自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1、4又は6に掲げる自動車(軽油を燃料とするものに限る。)であって、営業用トラック以外のものをいう。
五 営業用バス等
営業用バス、営業用トラック、自家用バス及び自家用トラックをいう。
六 交付年度
都道府県が運輸事業振興助成交付金を交付する年度をいう。
七 交付対象者
運輸事業の振興の助成に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受ける者をいう。
第二条 法第二条第二項に規定する総務省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
(交付の手続)第三条 運輸事業振興助成交付金の交付の手続は、都道府県の規則で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十三年度における運輸事業振興助成交付金についての第二条の規定の適用については、「総務大臣が定める」とあるのは、「附則別表に掲げる」とする。