第一条 津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第五十六条第一項第三号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路を明らかにするとともに、当該場所及び当該経路について、物品の設置又は地震による落下、転倒若しくは移動(第三条第一号において「物品の設置等」という。)により避難上の支障を生じさせないこととする。
(指定避難施設に関する行為の届出)第二条 法第五十八条の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。
(管理協定の基準)第三条 法第六十二条第二項第二号の内閣府令・国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 協定避難用部分の管理の方法に関する事項は、津波の発生時において協定避難用部分が住民等に開放されること、協定避難用部分について物品の設置等により避難上の支障を生じさせないことその他津波の発生時において円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項及び協定避難用部分の維持修繕その他協定避難用部分の適切な管理に必要な事項について定めること。
二 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下とすること。
三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
(管理協定の縦覧に係る公告)第四条 法第六十三条第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一 管理協定の名称
二 協定避難施設の名称及び協定避難用部分
三 管理協定の有効期間
四 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)第五条 前条の規定は、法第六十五条(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
附則
この命令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日内閣府・国土交通省令第二号)
この命令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(令和二年一二月二三日内閣府・国土交通省令第一一号)
この命令は、令和三年一月一日から施行する。 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別記様式
(第二条関係)[PDF]