東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令を次のように定める。
(協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議)第一条 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第五十三条第五項の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第五十三条第三項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
(協議会が組織されていない場合等における申出地区に関する協議)第二条 法第五十四条第四項の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第一項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
(協議会が組織されていない場合等における住宅地区改良事業に関する協議)第三条 被災関連市町村等は、法第五十四条第九項の規定により住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第七条各号に掲げる者に協議をしようとするときは、復興整備計画に記載しようとする法第五十四条第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項を記載した書類を住宅地区改良法第七条各号に掲げる者に提出するものとする。
2 被災関連市町村等は、法第五十四条第九項の規定による住宅地区改良法第七条各号に掲げる者との間の協議が調い、同項の規定により国土交通大臣に協議をしようとするときは、協議書に復興整備計画に記載しようとする法第五十四条第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。 (協議会が組織されていない場合等における国土交通省が行う地籍調査に関する協議)第四条 法第五十六条第三項の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。