第一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(以下「令」という。)第一条の二第四号に規定する国土交通大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。
(国土交通大臣の承認事項)第二条 令第七条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、令第八条第六号に掲げる事項のうち、対象施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること以外の事項とする。
(令第八条第三号の対象施設の価額)第三条 令第八条第三号の対象施設の価額は、当該施設の新築の工事が完了した日までに建設に要した費用の額とする。
(令第八条第三号の国土交通省令で定める割合)第四条 令第八条第三号の国土交通省令で定める割合は、三パーセントとする。
(令第八条第三号の利益の額)第五条 令第八条第三号の利益の額は、対象施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。
2 前項の収益は、対象施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。 3 第一項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。第六条 前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、対象施設の運営と対象施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
一 受取利子その他の事業外収益にあっては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
二 事業費用にあっては、次の各号に掲げる割合 イ 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあっては、それぞれの事業に専属する利益による割合
ロ その他のものにあっては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合
三 支払利子その他の事業外費用にあっては、次に掲げる割合 イ 支払利子にあっては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合
ロ その他のものにあっては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合
第七条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十七条第一項の特定県の貸付けを受ける者は、対象施設の運営に関する経理について、対象施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。