東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第四条第四項及び第十一条第五項並びに東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)第六条及び第二十九条の規定に基づき、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の規定による権限の委任に関する省令を次のように定める。
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第四条第二項及び第十一条第二項並びに東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第四条第一項及び第四項並びに第二十六条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。