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平成二十三年国土交通省令第十三号
土地利用履歴調査作業規程準則

施行日:

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国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第三条第二項の規定に基づき、土地利用履歴調査作業規程準則を次のように定める。
(目的)

第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査のうち、過去の土地の利用状況についての調査(以下「土地利用履歴調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

(土地利用履歴調査の内容)

第二条 土地利用履歴調査においては、土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき過去の土地の利用状況を明らかにするための調査を行い、その結果を土地利用履歴調査図及び土地利用履歴説明書に作成するものとする。

(土地利用履歴分類図の作成)

第三条 土地利用履歴分類図は、明治四十三年から大正八年までに作成された縮尺五万分の一の地形図及び昭和三十五年から昭和四十四年までに作成された縮尺五万分の一の地形図に基づき、過去の土地の利用状況を分類し、その分布界線を当該地形図の上に表示したのち、これを最新の縮尺五万分の一の地形図に転記して作成するものとする。

2 過去の土地の利用状況は、田、畑、宅地、池沼、山林、原野、公衆用道路及びその他の用地に分類するものとする。

(土地利用履歴分類図の表示の方法)

第四条 土地利用履歴分類図における過去の土地の利用状況の表示は、別表第一に定める方法によるものとする。

(土地利用履歴分類図の接合)

第五条 土地利用履歴分類図は、隣接する土地利用履歴分類図が既に作成されている場合であって、かつ、当該隣接する土地利用履歴分類図の作成に用いた地形図と同時期の地形図を用いて作成する場合には、当該隣接する土地利用履歴分類図と接合するように調製するものとする。

(土地利用履歴説明書の作成)

第六条 土地利用履歴説明書は、土地利用履歴分類図の利用を容易にするため、別表第二に定めるところに従い、土地利用履歴分類図に図示できない事項を記入して作成するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別表第一

区分
彩色

黄緑


宅地

池沼

山林

原野
薄茶
公衆用道路
薄紫
その他の用地

別表第二

記載すべき事項
記載すべき内容
一 使用した地形図
使用した地形図の作成時期及びその選定理由
二 過去の土地の利用状況の概要等
使用した地形図の作成時期における土地の利用状況の概要及び当該土地の利用状況の現在までの変化の概要
三 過去の土地の利用状況別面積表
土地の利用状況別の面積
四 使用した参考文献又は資料名