第一条 この省令において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
2 この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する中小企業者をいう。 3 この省令において「特定贈与認定中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号。以下「規則」という。)第九条第二項に規定する特別贈与認定中小企業者のうち、法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(遺贈(贈与をした者(以下「贈与者」という。)の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に含まれる贈与を除く。以下同じ。)の時が東日本大震災の発生前であった中小企業者をいう。 4 この省令において「特定相続認定中小企業者」とは、規則第九条第三項に規定する特別相続認定中小企業者のうち、法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が、法の施行の日(平成二十年十月一日)からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後六月を経過する日までの間である中小企業者をいう。 5 この省令において「贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において代表者である者に限る。)が東日本大震災の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者をいう。 6 この省令において「相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において代表者である者に限る。)が法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行日以後六月を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者をいう。 7 この省令において「常時使用する従業員」とは、規則第一条第六項に規定する常時使用する従業員をいう。 8 この省令において「警戒区域設定指示等」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。一 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
二 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
(東日本大震災により被害を受けた中小企業者に対する経済産業大臣の確認)第二条 特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者(以下「震災特例中小企業者」と総称する。)は、それぞれ次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
一 平成二十三年三月十日における当該震災特例中小企業者の資産の帳簿価額の総額に対する当該震災特例中小企業者の次に掲げる資産(規則第一条第十七項第二号に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上であること。 イ 東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産
ロ 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた資産(イに掲げるものを除く。)
二 当該震災特例中小企業者の平成二十三年三月十日における常時使用する従業員の数に対する当該震災特例中小企業者の次に掲げる事業所(以下「被災事業所」という。)の常時使用する従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上であること。 イ 平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時使用する従業員が当該震災特例中小企業者の本来の業務に従事することができないと認められる事業所(東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)において、同年三月十日に使用していた常時使用する従業員の数
ロ 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた事業所(イの事業所を除く。)において、同日の前日に使用していた常時使用する従業員の数
三 当該震災特例中小企業者(東日本大震災の発生直前において指定地域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第三十四条第一項に規定する指定地域をいう。)内に本店を有していた会社又は現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失若しくは損壊をした会社に限る。)のイに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 イ 平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
ロ 平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額
一 前項の確認(同項第一号に係るものに限る。) イ 当該震災特例中小企業者の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該震災特例中小企業者の資産の帳簿価額の総額並びに前項第一号イ及びロに規定する資産の帳簿価額の合計額を証するもの
ロ 前項第一号イに規定する資産の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該資産が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした旨を証するもの
ハ 前項第一号ロに規定する資産が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた旨を証する書類
ニ イからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第一号に係るものに限る。)の参考となる書類
二 前項の確認(同項第二号に係るものに限る。) イ 平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における当該震災特例中小企業者の規則第一条第六項に規定する従業員数証明書(被災事業所の常時使用する従業員の数が当該従業員数証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該従業員数証明書及び当該被災事業所の常時使用する従業員の数を明らかにする書類)
ロ 前項第二号イに規定する事業所の常時使用する従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該震災特例中小企業者の本来の業務に従事することができなかったことを証する書類
ハ 前項第二号イに規定する事業所の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した旨を証するもの
ニ 前項第二号ロに規定する事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた旨を証する書類
ホ イからニまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第二号に係るものに限る。)の参考となる書類
三 前項の確認(同項第三号に係るものに限る。) イ 当該震災特例中小企業者の平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額及び平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額を証する書類
ロ 当該震災特例中小企業者の登記事項証明書(東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。)
ハ 前項第三号の建物が東日本大震災により被害を受けたことについて当該建物の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証するもの
ニ イからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第三号に係るものに限る。)の参考となる書類
第三条 特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における規則第九条第二項第三号(常時使用する従業員の数)、第十二号(資産保有型会社)及び第十三号(資産運用型会社)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 前条第一項の確認(同項第一号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第九条第二項第三号、第十二号又は第十三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。
二 前条第一項の確認(同項第二号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第九条第二項第十二号若しくは第十三号に規定する事実に該当することとなった場合又は当該特定贈与認定中小企業者の贈与雇用判定期間(規則第九条第二項第三号の贈与雇用判定期間をいう。以下同じ。)の末日若しくは臨時贈与雇用判定期間(同号の臨時贈与雇用判定期間をいう。以下同じ。)の末日において、当該贈与雇用判定期間内若しくは当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の贈与報告基準日(規則第十二条第一項に規定する贈与報告基準日をいう。以下同じ。)における被災事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)が、法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数。以下この号において同じ。)を下回る数となったことにより当該特定贈与認定中小企業者が規則第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合(当該特定贈与認定中小企業者の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該贈与雇用判定期間の末日又は当該臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の当該贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数を下回らない数である場合に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。
三 前条第一項の確認(同項第三号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第九条第二項第三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、各売上事業年度(規則第十二条第一項第六号に規定する贈与報告基準事業年度のうち、平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)における売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の震災直前事業年度(平成二十三年三月十一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該震災直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)の合計を贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日において当該各売上事業年度の数で除して計算した割合(以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次に掲げる場合の区分に応じた各雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日(以下次号及び次項において「特定基準日」という。)の翌日から一年を経過する日をいう。以下この号及び次項において同じ。)における雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用基準日において当該売上事業年度に係る雇用基準日の数で除して計算した割合が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該事実に該当しないものとみなす。 イ
ロ
ハ
四 前条第一項の確認(同項第三号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が平成二十三年三月十一日以後に規則第九条第二項第十二号又は第十三号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、売上割合の次に掲げる場合の区分に応じた雇用割合が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、特定基準日の直前の贈与報告基準日(当該特定基準日が平成二十三年三月十一日以後最初に到来する特定基準日である場合にあっては、平成二十三年三月十一日。次項において同じ。)の翌日から売上割合が東日本大震災の発生後最初に百分の百以上となった売上事業年度にある特定基準日までの期間は、これらの事実に該当しないものとみなす。 イ
ロ
ハ
一 震災直前事業年度及び売上事業年度における損益計算書
二 特定基準日の直前の贈与報告基準日の翌日から当該特定基準日までの期間に到来する雇用基準日における当該特定贈与認定中小企業者の従業員数証明書
三 前二号に掲げるもののほか、当該報告の参考となる書類
3 特定贈与認定中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における規則第十条(合併)及び規則第十一条(株式交換又は株式移転)の規定の適用については、規則第十条第一項及び規則第十一条第一項中「次に掲げる」とあるのは「次(第五号に掲げる事由を除く。)に掲げる」と、「、風俗営業会社又は資産保有型会社」とあるのは「又は風俗営業会社」とする。 4 特定贈与認定中小企業者が第二条第一項の確認を受けた場合における規則第十二条(報告)の適用については、同条中「一通」とあるのは、「一通、東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十三年経済産業省令第六十七号)第二条第三項の確認書の写し」とする。 5 前四項の規定は、前条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。 6 贈与認定前中小企業者が前条第一項の確認を受けた場合における規則第六条第一項第七号(贈与税に係る認定要件)の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から平成二十三年三月十日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該贈与認定申請基準日が平成二十三年三月十一日以後である場合を除く。)。」とする。 7 相続認定前中小企業者(平成二十三年三月十一日前の相続に係る法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認を受けた場合における規則第六条第一項第八号(相続税に係る認定要件)の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から平成二十三年三月十日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(平成二十三年三月十一日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該相続認定申請基準日が平成二十三年三月十一日以後である場合を除く。)。」とする。 8 相続認定前中小企業者(平成二十三年三月十一日から施行日以後六月を経過する日までの間の相続に係る法第十二条第一項の認定(規則第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第一項の確認を受けた場合における規則第六条第一項第八号(相続税に係る認定要件)の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。 9 規則第十三条第一項(経営承継贈与者の相続が開始した場合の経済産業大臣の確認)に規定する特別贈与認定中小企業者等が前条第一項の確認を受けた場合における規則第十三条第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「次の各号(平成二十三年三月十一日以後最初に到来する贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間に限り、第三号及び第四号に掲げる事由を除く。)」とする。 (合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業員の数及び売上金額)第四条 第二条第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合において、吸収合併存続会社等(規則第六条第一項第七号ト(5)に規定する吸収合併存続会社等をいう。)が規則第十条第一項ただし書の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2 第二条第一項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等(規則第六条第一項第七号ト(5)に規定する株式交換完全子会社等をいう。)となった場合において、株式交換完全親会社等(同号ト(5)に規定する株式交換完全親会社等をいう。)が規則第十一条第一項の規定により特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 3 前二項の規定は、第二条第一項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。 (権限の委任)第五条 第二条及び第三条の規定による経済産業大臣の権限は、申請者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日経済産業省令第二二号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年七月一日経済産業省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第四条 この省令による改正前の東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(以下「旧震災省令」という。)第二条第一項の確認に係る旧震災省令の規定の適用については、なお従前の例による。
第五条 附則第二条の規定に関わらず、旧認定を受けた中小企業者(以下「旧法認定会社」という。)は、その者の選択により、この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第七号又は第八号に掲げる事由があったことにより法第十二条第一項の認定を受けた中小企業者とみなして、新規則の規定の適用を受けることができる。 前条の規定に関わらず、前項の規定により新規則の規定の適用を受けることができるとされた中小企業者(以下「新法認定会社」という。)が旧震災省令第二条第一項の確認を受けている場合には、この省令による改正後の東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(以下「新震災省令」という。)の規定の適用を受けることができる。 第一項及び前項の規定は、旧法認定会社が、平成二十七年一月一日以後最初に到来する新規則第十二条第一項又は第三項の規定に基づく報告の期限までに経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出した場合に限り、適用する。 前項に規定する書面の提出があったときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から新規則の規定の適用を受けているものとみなす。 経済産業大臣は、第三項に規定する書面の提出があったときは、当該旧法認定会社に対して新規則の規定を適用する旨を通知するものとする。 第三項に規定する書面が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、経済産業大臣が当該期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該書面が提出されたときは、当該書面が当該期限内に提出されたものとみなす。
第七条 新法認定会社に対する新震災省令第三条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「贈与報告基準日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する贈与報告基準日(」と、同項第三号中「平成二十三年三月十一日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。」とあるのは「平成二十七年一月一日以後最初に到来する贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日が属する事業年度の直前の事業年度以後の事業年度をいう。」とする。
(権限の委任)
第八条 附則第五条第三項及び第五項の規定による経済産業大臣の権限は、当該旧法認定会社の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則(令和三年七月三〇日経済産業省令第六五号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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