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平成二十三年経済産業省令第四十五号
経済産業省関係総合特別区域法施行規則

施行日:

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総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イ及びロ並びに第三項第五号イ及びロの規定に基づき、経済産業省関係総合特別区域法施行規則を次のように定める。
(総合特別区域法第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準)

第一条 総合特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準は、中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業に関する事業計画(以下この条において単に「事業計画」という。)であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。

国際競争力強化方針に照らして適切なものであること。

次のいずれかに該当するものであること。  イ 特定中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小事業者(中小企業等経営強化法第二条第一項第一号から第五号までの各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)であるもの又は中小企業者である生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会をいう。以下同じ。)が共同して行う事業であって、当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の数が四以上であり、かつ、当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の三分の二以上が特定中小事業者(資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人)以下の会社若しくは個人をいう。以下同じ。)、企業組合又は協業組合(以下「特定中小事業者等」という。)であること。
 ロ 企業組合又は協業組合が共同して行う事業であって、当該企業組合又は協業組合の組合員の数が四以上であり、かつ、協業組合が行う事業については、当該協業組合の組合員の三分の二以上が特定中小事業者であること。
 ハ 中小企業者が他の会社(中小企業者であるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)と合併(次に掲げる要件に該当するものに限る。以下ハ及び次条第一項第二号ハにおいて同じ。)する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社(以下「合併会社」と総称する。)が共同して行う事業を行うものであること。
 ニ 中小企業者が他の会社に対して出資(次に掲げる要件に該当するものに限る。以下ニ及び次条第一項第二号ニにおいて同じ。)をする場合において、当該出資を受けた会社(以下「出資会社」という。)が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であること。
 ホ 中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けた特定事業者(以下「承認特定事業者」という。)が同法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認特定事業者と合併する場合又は会社である他の承認特定事業者に対して出資し、若しくは他の承認特定事業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該合併後存続する会社若しくは当該合併により設立した会社(以下「承認合併会社」と総称する。)又は当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社(以下「承認出資会社」と総称する。)が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために共同して行う事業を行うものであること。
 ヘ 事業協同組合若しくは事業協同組合若しくは事業協同小組合のみを会員とする協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)又は当該事業協同組合等の中小企業者である組合員若しくは所属員(中小事業者である組合員又は所属員については、特定中小事業者であるものに限る。以下ヘ及び次条第一項第二号ヘにおいて同じ。)が一の団地又は主として一の建物に集合して行う事業であって、当該事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等の数が十以上(次のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五以上)であること。
 ト 法第二条第二項第五号ロに規定する工場、事業場、店舗その他の施設を利用して事業を行う中小事業者の数が四以上であること。

経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うこと。

2 事業計画の作成後に事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号イ及びヘの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

3 事業計画の作成後に協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての第一項第二号ロの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

(総合特別区域法第二条第三項第五号イの経済産業省令で定める基準)

第二条 法第二条第三項第五号イの経済産業省令で定める事業の基準は、中小企業者が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業に関する事業計画(以下この条において単に「事業計画」という。)であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。

地域活性化方針に照らして適切なものであること。

次のいずれかに該当するものであること。  イ 特定中小企業団体が共同して行う事業であって、当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の数が四以上であり、かつ、当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の三分の二以上が特定中小事業者等であること。
 ロ 企業組合又は協業組合が共同して行う事業であって、当該企業組合又は協業組合の組合員の数が四以上であり、かつ、協業組合が行う事業については、当該協業組合の組合員の三分の二以上が特定中小事業者であること。
 ハ 中小企業者が他の会社と合併する場合において、合併会社が共同して行う事業を行うものであること。
 ニ 中小企業者が他の会社に対して出資をする場合において、出資会社が当該出資を行った中小企業者と共同して行う事業であること。
 ホ 承認特定事業者が中小企業等経営強化法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認特定事業者と合併する場合又は会社である他の承認特定事業者に対して出資し、若しくは他の承認特定事業者とともに出資して会社を設立する場合において、承認合併会社又は承認出資会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために共同して行う事業であること。
 ヘ 事業協同組合等又は当該事業協同組合等の中小企業者である組合員若しくは所属員が一の団地又は主として一の建物に集合して行う事業であって、当該事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等の数が十以上(以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五以上)であること。
 ト 法第二条第三項第五号ロに規定する工場、事業場、店舗その他の施設を利用して事業を行う中小事業者の数が四以上であること。

経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うこと。

2 事業計画の作成後に事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者等が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者等に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号イ及びヘの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

3 事業計画の作成後に協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての第一項第二号ロの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

(総合特別区域法第二条第二項第五号ロ及び第三項第五号ロの経済産業省令で定める者)

第三条 法第二条第二項第五号ロ及び第三項第五号ロの経済産業省令で定める者は、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者、特定会社(中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において大企業による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分に一未満となることが確実と認められるものを含む。)をいう。以下同じ。)、商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)又は大企業若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者(以下「中小企業者等」という。)が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者等により拠出されているものに限る。)、中小企業者、大企業、特定会社又は商工会等とする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(平成二四年八月三〇日経済産業省令第六三号)

この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

附則(平成二八年六月三〇日経済産業省令第八一号)

この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和元年七月一二日経済産業省令第二一号)

この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附則(令和三年七月三〇日経済産業省令第六六号)

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。