平成二十三年経済産業省令第三十五号
東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令

東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則の規定に基づく財務諸表等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令は、2011年に公布された府省令で、東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則の規定に基づく財務諸表等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成23年06月30日

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ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十二条の三、第二十六条及び第二十六条の二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令を次のように定める。
(ガス事業会計規則の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出期限の特例)
第一条 東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下同じ。)にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれるガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者(以下単に「一般ガス事業者」という。)及び同条第四項に規定する簡易ガス事業者(以下単に「簡易ガス事業者」という。)にあっては、平成二十二年十二月三十一日を含む事業年度に係るガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第十四条第一項及び第十五条第二項の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出については、これらの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。
(ガス事業法施行規則の規定に基づく選択約款の収入実績等報告書の提出期限の特例)
第二条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者及び簡易ガス事業者にあっては、平成二十二年十二月三十一日を含む事業年度に係るガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百十一条第一項の規定に基づく選択約款の収入実績等報告書の提出については、同項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。
(ガス事業部門別収支計算規則の規定に基づく部門別収支計算書等の提出期限の特例)
第三条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者及び簡易ガス事業者にあっては、平成二十二年十一月三十日を含む事業年度に係るガス事業部門別収支計算規則(平成十六年経済産業省令第七十七号)第四条第一項及び第七条第一項の規定に基づく部門別収支計算書等の提出については、これらの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。
(ガス事業託送供給収支計算規則の規定に基づく託送収支計算書等の公表期限の特例)
第四条 東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者にあっては、平成二十二年十一月三十日を含む事業年度に係るガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号)第九条第一項の規定に基づく託送収支計算書等の公表については、同項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。