第一条 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十九条第二項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)であって、法第四十六条第一項第一号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画(同項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする土地利用方針(同条第二項第三号に規定する土地利用方針をいう。以下同じ。)を記載した書類及び次に掲げる事項(被災関連市町村(同条第一項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)が被災関連都道県(同項に規定する被災関連都道県をいう。以下同じ。)と共同して復興整備計画を作成する場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。
一 復興整備計画の区域における被災関連市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する基本的な事項
二 前号の施策を推進するために必要な農地(法第二条第六項に規定する農地をいう。)の確保及びその利用に関する基本的な事項
三 当該土地利用方針に係る被災関連都道県の知事の意見
2 土地利用方針について法第四十九条第二項の農林水産大臣の同意を得た被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第一号に掲げる地域をその区域とするものは、当該同意を得た土地利用方針が記載された復興整備計画が法第四十六条第六項の規定により公表される日の前日までに、当該土地利用方針に係る同条第二項第四号の復興整備事業に関する書類として農林水産大臣が定める書類を、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。第二条 法第四十九条第二項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第二号から第四号までに掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。
(協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)第三条 法第五十五条第二項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)別記第一号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。