第一条 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第二十三条の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波による被害を受けた施設の移転を目的として整備されるものその他同条に規定する市町村が食料の安定供給の確保又は当該市町村における農林水産業の復興に資するものとして適当であると認めるものとする。
一 農業用施設又は農畜産物処理加工施設
二 林業用施設、林産物(食用に供されるものに限る。)の加工の用に供する施設又は林産物(食用に供されるものを除き、主として当該市町村又はその周辺の市町村内で生産されたものに限る。)の加工の用に供する施設
三 水産物保蔵施設、水産物加工施設又は製氷冷凍施設
四 農林水産物(主として当該市町村内で生産されたものに限る。)又はその加工品を販売するための施設
五 農林水産物(主として当該市町村又はその周辺の市町村で生産されたものに限る。)及びその生産若しくは加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものを原材料とする製品を製造する施設又は当該農林水産物及び当該動植物に由来するものからエネルギーを製造する施設
六 前各号に掲げる施設に附帯して設置される当該施設の利用上必要な施設
(地域協議会の構成員として加える者)第二条 法第二十四条第二項第一号の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(食料供給等施設(法第二十三条に規定する食料供給等施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該食料供給等施設の用に供することを目的として、農地(法第二条第六項に規定する農地をいう。以下同じ。)である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超える場合に限り、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)とする。
(食料供給等施設整備計画の記載事項)第三条 法第二十四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項 イ 農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第三十一条第六号に掲げる事項
ロ 食料供給等施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
ハ 転用の時期
ニ その他参考となるべき事項
二 農地又は採草放牧地(法第二十四条第一項第一号に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項 イ 前号ロ及びハに掲げる事項
ロ 農地法施行規則第十一条第一項第一号及び第四号並びに第五十七条の五第三号に掲げる事項
ハ 食料供給等施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
ニ その他参考となるべき事項
三 食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合には、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
2 食料供給等施設整備計画(法第二十四条第一項に規定する食料供給等施設整備計画をいう。以下同じ。)には、その記載内容の参考となるべき次に掲げる書類を添付するものとする。一 食料供給等施設整備計画が法第二十四条第一項第一号に該当するものである場合には、次に掲げる書類 イ 農地法施行規則第三十条第一項第二号に掲げる書類
ロ 食料供給等施設及び当該食料供給等施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ハ 食料供給等施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
ニ 食料供給等施設の用に供する土地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
ホ 食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、そのことを明らかにする図面
ヘ その他参考となるべき書類
二 食料供給等施設整備計画が法第二十四条第一項第二号に該当するものである場合には、次に掲げる書類 イ 前号ホに掲げる書類
ロ 森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第四条第一号及び第二号に掲げる書類
ハ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項に規定する開発行為に係る森林の位置図及び区域図
ニ その他参考となるべき書類
第四条 法第二十四条第四項第五号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 食料供給等施設の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該食料供給等施設の用に供する土地を農地又は採草放牧地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
二 食料供給等施設の設置により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
三 前号に掲げるもののほか、食料供給等施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
四 食料供給等施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
五 食料供給等施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
六 食料供給等施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該食料供給等施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
(農用地利用計画の変更に関する協議に係る農林水産省令で定める者)第五条 法第四十七条第四項第四号及び第四十八条第三項第六号の農林水産省令で定める者は、被災関連市町村(法第四十六条第一項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。)並びに農業委員会とする。
(復興整備事業に係る農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の特例に関する協議に係る農林水産省令で定める者)第六条 法第四十七条第四項第十五号及び第四十九条第八項第五号の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に、当該土地利用方針(同条第二項第三号に規定する土地利用方針をいう。以下同じ。)に沿って復興整備事業(同項第四号に規定する復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施した場合には計画区域(同項第一号に規定する計画区域をいう。以下同じ。)において三十アールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとする場合に限り、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)とする。
(協議会が組織されている場合における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意)第七条 法第四十九条第一項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)であって、法第四十六条第一項第一号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会(以下「協議会」という。)に提出するものとする。
一 復興整備計画の区域における被災関連市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する基本的な事項
二 前号の施策を推進するために必要な農地の確保及びその利用に関する基本的な事項
2 土地利用方針について法第四十九条第一項の農林水産大臣の同意を得た被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第一号に掲げる地域をその区域とするものは、当該同意を得た土地利用方針が記載された復興整備計画が法第四十六条第六項の規定により公表される日の前日までに、当該土地利用方針に係る復興整備事業に関する書類として農林水産大臣が定める書類を、農林水産大臣に提出するものとする。第七条の二 法第四十九条第一項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等であって、法第四十六条第一項第二号から第四号までに掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興整備計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び農林水産大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。
(土地改良事業に関する協議)第八条 法第五十二条第四項の会議における協議又は同項の土地改良施設の管理者への協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同項の土地改良事業に関する事項を記載した書類及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第六項に規定する予定管理方法等その他必要な事項を記載した書類を添えて、これらを協議会又は当該土地改良施設の管理者に提出するものとする。
(漁港漁場整備事業の要件)第九条 法第五十五条第一項の農林水産省令で定める要件は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第二条各号に掲げるものとする。
(協議会が組織されている場合における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)第十条 法第五十五条第二項の会議における協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則別記第一号様式により作成した復興整備計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。附則(平成二四年三月二二日農林水産省令第一四号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二五年二月二六日農林水産省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一月一〇日農林水産省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一月二八日農林水産省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月一一日農林水産省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。
附則(令和四年一一月三〇日農林水産省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則(令和五年一二月二八日農林水産省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附則(令和六年三月四日農林水産省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。