水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第四十条第一項及び第二項の規定並びに第五十四条の六第一項の規定(これらの規定を同法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)に基づき、東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令を次のように定める。
(貸借対照表に計上する繰延資産の特例)第一条 東日本大震災により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けた事業用資産に係る損失が多額であってその全額を平成二十三年三月十一日が属する事業年度(以下「特定事業年度」という。)において負担することが困難な水産業協同組合法第二条に規定する水産業協同組合(次条において「特定水産業協同組合」という。)が同法第四十条第一項及び第二項(これらの規定を同法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表については、水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号。以下「規則」という。)第百十条第三項第五号に掲げる資産のほか、その損失の全部又は一部について行政庁(規則第一条第十三号に規定する行政庁をいう。)の承認を受けたもの(次条において「特定震災損失」という。)を、同項第五号に定める繰延資産に属させることができる。
(会計帳簿に計上する繰延資産の特例)第二条 特定水産業協同組合は、規則第百九十二条各号に掲げるもののほか、前条の規定により繰延資産に属させた特定震災損失の額を、規則第百九十二条の繰延資産として計上することができる。