土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の二の七の規定を実施するため、東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第四条第二項の規定により土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の二第四項の規定を読み替えて適用する場合における土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第三十八条の二第一項第二号の規定の適用については、同号中「貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時」とあるのは、「干ばつ時」とする。