第一条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から三年以内のものに限り、法第四条第一項第一号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。
(施設入所等子どもの範囲)第二条 法第三条第三項第一号の内閣府令で定める短期間の委託は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この条において「旧児童福祉法」という。)第六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。
2 法第三条第三項第二号の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所であって、二月以内の期間を定めて行われるものとする。一 旧児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて行う法第三条第三項第二号に規定する知的障害児施設等への入所
二 保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は旧児童福祉法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第二号に規定する児童福祉施設への入所
3 法第三条第三項第三号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。 4 法第三条第三項第四号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。 (父母指定者の届出)第三条 法第四条第一項第二号に規定する父母指定者(以下「父母指定者」という。)が子ども手当の支給を受けようとするときは、様式第一号による届書を、その者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件子ども(法第四条第一項第一号に規定する支給要件子どもをいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
(認定の請求)第四条 法第六条第一項の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第二号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 支給要件子どものうちに一般受給資格者(法第六条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子ども(施設入所等子ども(法第三条第三項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第五条第二項、第七条第一項及び第八条第二項において同じ。)があるときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
二 支給要件子どものうちに第一条の理由により日本国内に住所を有しない子どもがあるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
三 一般受給資格者が支給要件子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
四 一般受給資格者が未成年後見人として支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
五 一般受給資格者が父母指定者として支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
六 一般受給資格者が法第四条第一項第一号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
七 一般受給資格者が、支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者であって、当該支給要件子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類
八 一般受給資格者が被用者(法第十八条第一項第一号に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3 法第六条第二項の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第三号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。 4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 施設等受給資格者(法第六条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが委託されていること又はその設置する児童福祉施設等(法第四条第一項第四号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが入所していることを明らかにすることができる書類
二 施設等受給資格者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(子ども手当の額の改定の請求及び届出)第五条 一般受給資格者が法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第四号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第二項第一号から第七号までに掲げる書類を添えなければならない。 3 施設等受給資格者が法第八条第一項の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第五号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。 4 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる施設入所等子どもに係る前条第四項第一号に掲げる書類を添えなければならない。第六条 一般受給資格者として子ども手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2 施設等受給資格者として子ども手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第五号による届書を市町村長に提出しなければならない。 (氏名変更等の届出)第七条 一般受給者は、氏名を変更したとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、十四日以内に、様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2 施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第七号による届書を市町村長に提出しなければならない。一 施設等受給者が小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称)又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき
二 施設等受給者が里親(児童福祉法第六条の四第一項に規定する里親をいう。以下同じ。)であり、かつ、その氏名を変更したとき
三 施設等受給者が児童福祉施設等の設置者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称)又は当該児童福祉施設等の名称若しくは種類を変更したとき
四 氏名を変更した施設入所等子どもがあるとき
(住所変更等の届出)第八条 一般受給者は、住所地の市町村の区域内において住所を変更したときは、十四日以内に、様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2 一般受給者は、支給要件子どものうちに住所を変更した子どもがあるときは、十四日以内に、様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。 3 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 当該子どもが、一般受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
二 当該子どもが第一条の理由により日本国内に住所を有しなくなったときは、当該事実を明らかにすることができる書類
4 施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第七号による届書を市町村長に提出しなければならない。一 当該施設等受給者が、小規模住居型児童養育事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき
二 当該施設等受給者が、里親であり、かつ、その住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等子どもがあるとき
三 当該施設等受給者が、児童福祉施設等の設置者であり、かつ、その住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき若しくは当該児童福祉施設等の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき又は居住地を変更した施設入所等子どもがあるとき
(受給事由消滅の届出)第九条 一般受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2 施設等受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第九号による届書を市町村長に提出しなければならない。 (住民基本台帳法による届出)第十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十三条又は第二十四条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法附則第八条の規定により適用する同法第二十九条の二の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第八条第一項若しくは第四項(同項第二号に該当する場合に限る。)又は前条の規定による届出があったものとみなす。
(未支払の子ども手当の請求)第十一条 法第十一条第一項に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第十号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
2 法第十一条第二項に規定する未支払の子ども手当を施設入所等子どもであった者に受けさせようとする者は、様式第十一号による請求書を市町村長に提出しなければならない。 (小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出)第十二条 この府令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は児童福祉施設等ごとに行わなければならない。
(子ども手当の支給に関する通知)第十三条 市町村長は、子ども手当の受給資格及びその額についての認定その他子ども手当の支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を請求者又は一般受給者若しくは施設等受給者に通知しなければならない。
(添付書類の省略等)第十四条 市町村長は、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。 (公務員に関する特例)第十五条 公務員である一般受給資格者についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 公務員である一般受給資格者については、第十条の規定は、これを適用しない。 (旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え)第十六条 法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定を適用する場合における児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第六十六号)による改正前の児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。附則第二条において「旧児童手当法施行規則」という。)第十二条の二から第十二条の八までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの)第十七条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八号)第七条第二号の厚生労働省令で定めるものは、児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 当該施設において保育に従事する職員(児童福祉法第十八条の四に規定する保育士でない者を含む。)の数が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第百二十七号)第一条の規定による改正前の児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号。以下この条において「旧児童福祉施設最低基準」という。)第三十三条第二項に規定する保育士の数以上であること
二 当該施設の保育士の数が旧児童福祉施設最低基準第三十三条第二項に規定する保育士の数の半数以上であること
三 平成二十三年度中に当該施設の保育士の数が旧児童福祉施設最低基準第三十三条第二項に規定する保育士の数以上になることが見込まれること
(子ども手当に係る寄附)第十八条 法第二十四条第一項の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する子ども手当(施設入所等子どもに係る部分を除く。)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第十二号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2 市町村長は、法第二十四条第一項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。一 当該寄附をした者の氏名及び住所
二 当該市町村が寄附を受けた旨
三 当該寄附の額
四 当該寄附を受けた年月日
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)第十九条 法第二十五条第一項及び第二項の規定による費用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第十三号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2 法第二十五条第一項の内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。一 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(第五号において「幼稚園等」という。)の保育料
三 学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(第五号において「義務教育諸学校」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用
四 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用
五 その他義務教育諸学校又は幼稚園等の学校教育に伴って必要な費用
3 法第二十五条第二項の内閣府令で定める費用は、前項第二号から第五号までに掲げる費用とする。 (特別徴収の通知)第二十条 法第二十六条第二項の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)第二十一条 法第二十七条第一項の規定による施設入所等子どもに対する子ども手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき子ども手当のうち、当該施設入所等子どもに係る部分を当該施設入所等子ども(法第三条第三項各号に掲げる子どもに該当しなくなった者を含む。)ごとに支払うことによって行うものとする。
(身分を示す証明書)第二十二条 法第三十二条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十四号による。
(報告書の提出)第二十三条 法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条第一項の認定をする者は、平成二十三年十月から平成二十四年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十四年三月末日までに、平成二十四年三月における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(様式の経過措置)
第二条 この省令の様式(様式第一号、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十三号を除く。)による書類については、児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行規則及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第五十一号)の様式による用紙を取り繕い使用することができる。
附則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号
(第3条関係)[PDF]
様式第2号
(第4条関係)[PDF]
様式第3号
(第4条関係)[PDF]
様式第4号
(第5条、第6条関係)[PDF]
様式第5号
(第5条、第6条関係)[PDF]
様式第6号
(第7条、第8条関係)[PDF]
様式第7号
(第7条、第8条関係)[PDF]
様式第8号
(第9条関係)[PDF]
様式第9号
(第9条関係)[PDF]
様式第10号
(第11条関係)[PDF]
様式第11号
(第11条関係)[PDF]
様式第12号
(第18条関係)[PDF]
様式第13号
(第19条関係)[PDF]
様式第14号
(第22条関係)[PDF]