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平成二十三年厚生労働省令第百十二号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第四条の規定に基づき、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令を次のように定める。

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号。以下「整備法」という。)附則第四条の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

次のいずれにも該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)であること。  イ 前々年の四月一日において、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所に限る。)又は子ども・子育て支援法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みを行った同法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(同法第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。(4)から(6)までにおいて「教育・保育給付認定保護者」という。)の当該申込みに係る児童であって特定教育・保育施設等を利用していないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数並びに当該市町村において特定教育・保育施設等を利用している児童であって、整備法附則第四条の規定及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の規定を適用しないものとした場合に特定教育・保育施設等を利用できないこととなるものの合計数が百人以上であること。
 ロ 前々年の一月一日において、当該市町村に属する地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)に規定する標準地(以下「標準地」という。)であって住宅地(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内の同法第九条第一項に規定する第一種低層住居専用地域、同条第二項に規定する第二種低層住居専用地域、同条第三項に規定する第一種中高層住居専用地域、同条第四項に規定する第二種中高層住居専用地域、同条第五項に規定する第一種住居地域及び同条第六項に規定する第二種住居地域並びにその他の同法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内及び都市計画区域外の地価公示法第二条第一項に規定する公示区域内において居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。以下同じ。)であるものについて同項の規定により公示された価格の平均額が、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域並びに中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第二条第一項の規定により公示された価格の平均額を超えていること。

次のいずれにも該当する市町村であること。  イ 前号イに該当すること。
 ロ 前々年の一月一日において、当該市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第二条第一項の規定により公示された価格の平均額が、首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて地価公示法第二条第一項の規定により公示された価格のうちの最低額を超えていること。
 ハ 次に掲げる事項を公表していること。

附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)

この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 前々年の三月三十一日がこの省令の施行の日前である場合における地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の指定に係る基準については、第十六条の規定による改正後の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成三〇年四月二六日厚生労働省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年七月一〇日厚生労働省令第二五号)

この省令は、令和元年十月一日から施行する。

附則(令和二年九月八日厚生労働省令第一五六号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号)の施行の日から施行する。

附則(令和三年八月三一日厚生労働省令第一四五号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令の規定は、令和二年四月一日から適用する。

附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。