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平成二十三年厚生労働省令第九十八号
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令を次のように定める。
(健康保険法施行規則の特例)

第一条 健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。)及びその被扶養者であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という。)に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十五条の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

2 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号。以下「特例政令」という。)第一条第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 特例政令第一条第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項(特例政令第八条第四項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)の規定を準用する場合においては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「健康保険法施行令第四十三条の二第七項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

(船員保険法施行規則の特例)

第二条 船員保険の被保険者及びその被扶養者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る船員保険法施行令第三条第二項第一号に規定する収入の額は、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十六条の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

2 特例政令第二条第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 特例政令第二条第四項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「船員保険法施行令第十一条第六項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

(国民健康保険法施行規則の特例)

第三条 国民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の被保険者(その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者)が手当金等の交付を受けた者を含む。)のうち、その交付(当該他の被保険者又は当該特定同一世帯所属者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る同令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十四条の二の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

2 特例政令第七条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 特例政令第七条第五項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第七項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例)

第四条 後期高齢者医療の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の世帯員である被保険者(その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、その属する世帯の他の世帯員である七十歳以上七十五歳未満の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する加入者)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該他の被保険者又は当該加入者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第三項第一号に規定する収入の額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第三十一条の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

2 特例政令第八条第六項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(国民年金法施行規則の特例)

第五条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項及び第三十六条の四第二項に規定する所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号。以下「口蹄疫道府県民税等特例法」という。)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する免除を受けた者が、国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る裁定の請求をする場合における国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第三十一条第三項第二号の規定の適用については、同号ロ中「から第三号まで」とあるのは、「及び第二号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第十条の規定により読み替えられた同項第三号及び第四号」とする。

(老齢福祉年金支給規則の特例)

第六条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項第一号及び第二号に規定する所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者が、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)による老齢特別給付金を含む。)に係る裁定の請求をする場合における老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第二条第三項の規定の適用については、同項第二号ロ中「から第三号まで」とあるのは「及び第二号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第十一条の規定により読み替えられた同項第三号及び第三号の二」と、同項第三号ロ中「から第三号まで」とあるのは「及び第二号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第十一条の規定により読み替えられた同項第三号及び第三号の二」とする。

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の特例)

第七条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第九条及び第十条第二項に規定する所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者が、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求をする場合における特定障害者に対する特別障害給金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第一条第三項第二号の規定の適用については、同号ロ中「から第三号まで」とあるのは、「及び第二号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第十二条の規定により読み替えられた同項第三号及び第四号」とする。

(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の特例)

第八条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第四条第二項及び第五条第一項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における同令第五条第三項の規定の適用については、同項中「五 当該年度分道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「/五 当該年度分道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額/六 当該年度分道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額/」とする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

(健康保険法施行規則の特例に関する経過措置)
第二条 第一条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における健康保険法施行令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。

(船員保険法施行規則の特例に関する経過措置)
第三条 第二条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における船員保険法施行令第三条第二項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。

(国民健康保険法施行規則の特例に関する経過措置)
第四条 第三条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例に関する経過措置)
第五条 第四条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第三項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。

(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の特例に関する経過措置)
第六条 第八条の規定は、平成二十二年以後のハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第四条第二項及び第五条第一項に規定する所得の額の算定について適用する。