第一条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「法」という。)第四十九条第一項及び第二項の規定による健康保険の標準報酬月額の改定に係る届出については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号。以下「健保規則」という。)第二十六条の規定を準用する。
2 前項において準用する健保規則第二十六条の規定による届出を行う事業主は、提出すべき届書に東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 3 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者(東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受けようとする者に限る。)は、法第四十九条第四項の規定により読み替えられた健康保険法第九十九条第一項の規定が適用される場合においては、健保規則第八十四条第一項の申請書に、同条第二項、第五項及び第六項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 (健康保険の保険料の免除の申請等)第二条 法第五十七条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを日本年金機構(以下「機構」という。)又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 法第五十七条第一項第二号に該当するに至った年月
2 法第五十七条第一項の規定による免除と同時に法第九十五条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。第三条 法第五十七条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 法第五十七条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月
2 前項の届書を提出する事業主は、その事業所が法第九十五条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。 (通知)第四条 機構又は健康保険組合は、法第四十九条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬月額の改定又は法第五十七条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。 (代理人の選任に関する規定の準用)第五条 健保規則第三十五条の規定は、第一条から第三条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。
(船員保険の標準報酬月額の改定に係る届出等)第六条 船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この条において「船保法」という。)第三条に規定する船舶所有者をいう。以下この条及び第八条から第十一条までにおいて同じ。)は、その使用する船員保険の被保険者が法第五十九条に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。
一 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。第八条及び第九条において同じ。)
二 被保険者証の記号及び番号並びに被保険者の氏名及び生年月日
三 被保険者の報酬月額
四 被保険者の報酬月額又は船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号。以下この条、次条及び第十一条において「船保規則」という。)第七条各号に掲げる要素の変更があった年月日
五 被保険者の従前の標準報酬月額
2 船舶所有者は、報酬が歩合により定められる船員保険の被保険者の歩合による報酬に関しては、前項の届書に変更があった要素の概要及び船保法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。 3 船保法第六十九条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者(東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受けようとする者に限る。)は、法第五十九条第三項の規定により読み替えられた船保法第六十九条第一項の規定が適用される場合においては、船保規則第六十九条第一項の申請書に、同条第二項、第五項及び第六項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 4 船保法第八十五条第一項の規定により休業手当金の支給を受けようとする者(東日本大震災による被害を受けたことにより休業手当金の支給を受けようとする者に限る。)は、法第五十九条第五項の規定により読み替えられた船保法第八十五条第二項の規定が適用される場合においては、船保規則第百十三条第一項の申請書に、同条第二項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 5 船保法第八十七条第一項の規定により障害年金の支給を受けようとする者及び同条第二項の規定により障害手当金の支給を受けようとする者は、法第五十九条第六項の規定により読み替えられた船保法第八十七条第一項及び第八十八条が適用される場合又は法第五十九条第七項の規定により読み替えられた船保法第九十条の規定が適用される場合においては、船保規則第百十五条第一項の申請書に、同条第二項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにできる書類を添付しなければならない。 6 船保法第九十一条の規定により障害差額一時金の支給を受けようとする者は、法第五十九条第八項の規定により読み替えられた船保法第九十一条の規定が適用される場合においては、船保規則第百十八条第一項の申請書に、同条第二項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 7 船保法第九十二条の規定により障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、法第五十九条第九項の規定により読み替えられた船保法第九十二条の規定が適用される場合においては、船保規則第百二十五条の規定により読み替えて準用する船保規則第百二十四条第一項の申請書に、同条第三項の規定により添えなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより当該障害年金差額一時金に係る船員保険の被保険者又は被保険者であった者(以下この条及び次条において「船保被保険者等」という。)について疾病若しくは負傷又はこれによる疾病が発生したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 8 船保法第九十七条の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、法第五十九条第十項の規定により読み替えられた船保法第九十七条及び第九十八条第一項の規定が適用される場合においては、船保規則第百二十九条第一項の申請書に、同条第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該遺族年金に係る船保被保険者等が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 9 船保法第百一条の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、法第五十九条第十一項の規定により読み替えられた船保法第百一条が適用される場合においては、船保規則第百三十九条第一項の申請書に、同条第二項の規定により添えなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該遺族一時金に係る船保被保険者等が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 10 船保法第百二条の規定により遺族年金差額一時金の支給を受けようとする者は、法第五十九条第十二項の規定により読み替えられた船保法第百二条の規定が適用される場合においては、船保規則第百四十条第一項の申請書に、同条第二項の規定により添付しなければならないこととされる書類のほか、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該遺族年金差額一時金に係る船保被保険者等が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 11 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下この項及び次項において「船保令」という。)第二条第一項の規定により葬祭料付加金の支給を受けようとする者は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により読み替えられた船保令第二条第一項の規定が適用される場合においては、船保規則第七十二条第一項の申請書に、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該葬祭料付加金に係る船保被保険者等が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 12 船保令第二条第二項の規定により家族葬祭料付加金の支給を受けようとする者は、令第三条第二項の規定により読み替えられた船保令第二条第二項の規定が適用される場合においては、船保規則第八十四条第一項の申請書に、東日本大震災による被害を受けたことにより発した疾病若しくは負傷又はこれによる疾病により当該家族葬祭料付加金に係る被扶養者が死亡したことを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。 (船員保険法等の死亡に係る給付の申請の特例)第七条 船保規則第百二十九条の規定により行う遺族年金の申請は、船保被保険者等が法第六十条に規定する状態に該当するものであるときは、船保規則第百二十九条第三項第二号に掲げる書類に代えて、船保被保険者等が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2 船保規則第百三十九条の規定により行う遺族一時金の申請は、船保被保険者等が法第六十条に規定する状態に該当するものであるときは、船保規則第百三十九条第二項第一号に掲げる書類に代えて、船保被保険者等が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (船員保険の保険料の免除の申請等)第八条 法第六十六条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出することによって行うものとする。
一 船舶所有者の氏名及び住所
二 法第六十六条第一項第二号に該当するに至った年月
2 法第六十六条第一項の規定による免除と同時に法第九十五条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。第九条 法第六十六条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
一 船舶所有者の氏名及び住所
二 法第六十六条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月
2 前項の届書を提出する船舶所有者は、その使用する者が乗り組む船舶が法第九十五条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。 (通知)第十条 機構は、法第五十九条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬月額の改定又は法第六十六条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
2 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。 (代理人の選任に関する規定の準用)第十一条 船保規則第二百二十二条の規定は、第六条、第八条及び第九条の規定により届出又は申請を行う船舶所有者について準用する。
(特別保険料の徴収期間の特例)第十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項に規定する当該事業主のうち、法第八十一条第一項の規定により一般保険料の額を免除されたものについては、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)第八条に定める特別保険料の徴収期間から、法第八十一条第一項に規定する免除対象期間を除くものとする。
(第一種特別加入保険料の免除額)第十三条 法第八十一条第一項の第一種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)第二十一条第一項に規定する第一種特別加入者の労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる徴収則別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に法第八十一条第一項に規定する免除対象期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十三条に規定する第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。
(第三種特別加入保険料の免除額)第十四条 法第八十一条第一項の第三種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額は、徴収則第二十三条の二に規定する第三種特別加入者の労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる徴収則別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に法第八十一条第一項に規定する免除対象期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第十四条の二第一項に規定する第三種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。
(第二種特別加入保険料の免除額)第十五条 法第八十一条第二項の厚生労働省令で定める額は、同項各号のいずれにも該当する第二種特別加入者(徴収法第十四条第一項に規定する第二種特別加入者をいう。)の労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる徴収則別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該第二種特別加入者について法第八十一条第二項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間の月数を乗じて得た額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第十四条第一項に規定する第二種特別加入保険料率を乗じて得た額とする。
(労働保険の保険料等の免除の申請等)第十六条 法第八十一条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出することによって行うものとする。
一 事業の名称及びその行われる場所並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 法第八十一条第一項第二号に該当するに至った年月
2 前項の規定は、法第八十一条第二項の規定による申請について準用する。 3 第一項の規定は、法第八十四条の規定による申請について準用する。第十七条 法第八十一条第三項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行うものとする。
一 事業の名称及びその行われる場所並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 法第八十一条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月
2 前項の規定は、法第八十一条第四項の規定による届出について準用する。 (通知)第十八条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第八十一条第一項の規定による同項第二号に規定する労働保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に通知しなければならない。 3 第一項の規定は、法第八十一条第二項の規定による第二種特別加入保険料の額の免除又は法第八十四条の規定による一般拠出金の額の免除について準用する。 (代理人の選任に関する規定の準用)第十九条 徴収則第七十三条(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第二条の六において準用する場合を含む。)の規定は、第十六条又は第十七条の規定により申請又は届出を行う事業主について準用する。
(雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例の対象者)第二十条 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める者は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第十九条に規定する者とする。
第二十一条 法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める基準は、特に誠実かつ熱心に求職活動を行っており、かつ、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となることとする。
(雇用保険の基本手当の給付日数の延長の通知)第二十二条 公共職業安定所長は、法第八十二条第一項に規定する受給資格者に対して、雇用保険法第二十四条の二第一項の規定に基づき基本手当を支給することとしたときは、まず、法第八十二条第一項の規定の適用がないとしたならば雇用保険法第二十四条の二第一項及び第三項の規定により所定給付日数を超えて基本手当を支給されることとなる日数を当該受給資格者に対して知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。
第二十三条 公共職業安定所長は、法第八十二条第二項の規定により同項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を雇用保険受給資格者証に記載するものとする。
(特例障害児食費等減免給付費の支給の申請等)第二十四条 法第八十六条第一項の規定による費用(以下この条及び次条において「特例障害児食費等減免給付費」という。)の支給を受けようとする被災施設給付決定保護者(同項に規定する被災施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県等(法第八十五条第一項に規定する都道府県等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。
一 当該申請に係る被災施設給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二 指定施設支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援をいう。)を受けている指定知的障害児施設等(同項に規定する指定知的障害児施設等をいう。)の名称
三 被災施設給付決定保護者に該当する旨
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 被災施設給付決定保護者に該当する者であることを証する書類
二 施設受給者証(児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する施設受給者証をいう。以下この条において同じ。)
3 都道府県等は、第一項の申請に基づき特例障害児食費等減免給付費の支給を行ったときは、次の各号に掲げる事項を施設受給者証に記載することとする。一 特例障害児食費等減免給付費の額
二 特例障害児食費等減免給付費を支給する期間
4 都道府県等は、特例障害児食費等減免給付費の額を変更する必要があると認めるときは、被災施設給付決定保護者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。 5 前項の規定により施設受給者証の提出を受けた都道府県等は、施設受給者証に必要な事項を記載し、これを当該被災施設給付決定保護者に返還するものとする。第二十五条 都道府県等は、特例障害児食費等減免給付費の支給を行ったときは、その額を、被災施設給付決定保護者に通知しなければならない。
(特例障害者食費等減免給付費の支給の申請等)第二十六条 法第八十八条第一項の規定による費用(以下この条から第二十八条までにおいて「特例障害者食費等減免給付費」という。)の支給を受けようとする被災支給決定障害者等(同項に規定する被災支給決定障害者等をいう。以下この条から第二十八条までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 当該申請に係る被災支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二 施設入所支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する施設入所支援をいう。)を受けている指定障害者支援施設等(同項に規定する指定障害者支援施設等をいう。)の名称
三 被災支給決定障害者等に該当する旨
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一 被災支給決定障害者等に該当する者であることを証する書類
二 受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第五項に規定する受給者証をいう。以下この条から第二十八条までにおいて同じ。)
3 市町村は、第一項の申請に基づき特例障害者食費等減免給付費の支給を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。一 特例障害者食費等減免給付費の額
二 特例障害者食費等減免給付費を支給する期間
4 被災支給決定障害者等は、前項第二号に定める期間内において、第一項各号に掲げる事項又は前項第一号の特例障害者食費等減免給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。一 当該届出を行う被災支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
二 第一項各号に掲げる事項又は特例障害者食費等減免給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
三 その他必要な事項
5 前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。 (特例障害者食費等減免給付費の額の変更)第二十七条 市町村は、被災支給決定障害者等の所得の状況等に変更があったときは、前条第三項第一号に掲げる事項の変更を行うことができる。
一 前条第三項第一号に掲げる事項を変更した旨
二 受給者証を提出する必要がある旨
三 受給者証の提出先及び提出期限
2 前項の被災支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 3 市町村は、前条第三項第一号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。 (特例障害者食費等減免給付費の支給の取消し)第二十八条 市町村は、次の各号に掲げる場合には、特例障害者食費等減免給付費の支給を行わないことができる。
一 被災支給決定障害者等が、法第八十八条第一項の規定に基づき特例障害者食費等減免給付費の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二 被災支給決定障害者等が、第二十六条第三項第二号に定める期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
2 前項の規定により特例障害者食費等減免給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特例障害者食費等減免給付費に係る被災支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。一 特例障害者食費等減免給付費の支給を行わないこととした旨
二 受給者証を提出する必要がある旨
三 受給者証の提出先及び提出期限
3 前項の被災支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 4 市町村は、第一項の特例障害者食費等減免給付費の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。 (特別調整交付金の額の特例)第二十九条 法第八十九条第二項の規定により補助を受けた市町村について介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生労働省令第二十六号)第七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「の額」とあるのは「の額(当該措置について国の補助金があるときは、当該額から当該補助金で当該市町村に係るものの額を控除した額)」と、同条第二号中「額が」とあるのは「額(当該費用について国の補助金があるときは、当該額から当該補助金で当該市町村に係るものの額を控除した額)が」とする。
(法第九十条第一項の規定による支給の申請等)第三十条 法第九十条第一項の規定による支給を受けようとする被災介護保険被保険者(同項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 被災介護保険被保険者に該当する旨
二 氏名、性別、生年月日及び住所
三 指定施設サービス等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。)又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設(同条第二十三項に規定する介護保険施設をいう。)又は地域密着型介護老人福祉施設(同条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。)の名称及び所在地
四 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
五 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十六条第一項の被保険者証の番号
2 前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに介護保険法施行規則第八十三条の六第四項に規定する認定証(同項の規定により交付を受けている場合に限る。)を添付しなければならない。 3 市町村は、第一項の申請に基づき、申請者が被災介護保険被保険者であって、特定介護サービス(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受け、又は受けていると認めたときは、その旨を記載した認定証(以下この条において「認定証」という。)を、当該被災介護保険被保険者に有効期間を定めて交付しなければならない。 4 認定証の交付を受けた被災介護保険被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。一 被災介護保険被保険者に該当しなくなったとき。
二 認定証の有効期限に至ったとき。
5 介護保険法施行規則第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。 6 被災介護保険被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 再交付申請の理由
7 認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。 8 被災介護保険被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。 9 被災介護保険被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。 (法第九十一条第一項の規定による支給の申請等)第三十一条 前条の規定は、法第九十一条第一項の規定による支給について準用する。
(法第九十二条第一項の規定による支給の申請等)第三十二条 第三十条の規定は、法第九十二条第一項の規定による支給について準用する。
(厚生年金保険の標準報酬月額の改定に係る届出等)第三十三条 厚生年金保険の適用事業所の事業主(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第九十四条第一項又は第二項に該当するに至ったときは、速やかに、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下「厚年規則」という。)第十九条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクに、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。
2 船舶所有者は、その使用する厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者が法第九十四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。一 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二 基礎年金番号
三 船舶所有者に使用される厚生年金保険の被保険者が国民年金法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り込む者であるかないかの区別
四 厚生年金保険の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
五 変更前の厚生年金保険の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
六 厚生年金保険の報酬月額
七 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。次条及び第三十五条において同じ。)
3 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、その使用する七十歳以上の使用される者が法第九十四条第四項において読み替えて準用する同条第一項又は第二項に該当するに至ったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、東日本大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出することによって行うものとする。一 七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二 基礎年金番号
三 標準報酬月額に相当する額の変更年月
四 変更前の標準報酬月額に相当する額
五 報酬月額
六 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名及び名称
4 第一項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。一 事業主の氏名又は名称
二 事業所の名称及び所在地
三 届出の件数
(厚生年金保険の保険料の免除の申請等)第三十四条 法第九十五条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出することによって行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
二 法第九十五条第一項第二号に該当するに至った年月
第三十五条 法第九十五条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
二 法第九十五条第一項第二号に該当するに至った年月
(通知)第三十六条 機構は、法第九十四条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬月額の改定又は法第九十五条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。 3 厚年規則第二十五条第一項の規定は、前項の通知について準用する。 (代理人の選任に関する規定の準用)第三十七条 厚年規則第二十九条及び第二十九条の二の規定は、第三十三条から第三十五条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。
(厚生年金基金の標準給与の月額の改定に係る届出)第三十八条 厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立に係る適用事業所の事業主は、令第十条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第九十四条第一項又は第二項の規定に該当する加入員について、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金(厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第十八条ただし書の規定により標準給与の決定及び改定につき別段の定めをした基金を除く。)に提出しなければならない。
一 氏名及び性別
二 加入員に関する原簿の番号
三 報酬の月額
(基金の掛金等の免除の申出等)第三十九条 令第十条第二項又は第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書正副三通に、法第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除されたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを基金に提出することによって行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 令第十条第二項に規定する保険料免除期間が開始した年月
第四十条 令第十条第四項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出することによって行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 法第九十五条第二項の規定による届出をした年月日
三 令第十条第二項に規定する保険料免除期間が終了した年月
(通知)第四十一条 基金は、令第十条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第九十四条第一項若しくは第二項の規定による標準給与の改定又は令第十条第二項若しくは第三項の規定による掛金若しくは徴収金の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを加入員に通知しなければならない。 (厚生年金保険法の死亡に係る給付の裁定の請求の特例)第四十二条 厚年規則第六十条の規定により行う遺族厚生年金の裁定の請求は、被保険者又は被保険者であった者が法第九十七条に規定する状態に該当するものであるときは、厚年規則第六十条第三項第四号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2 厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)第二十一条の規定により行う基金が支給する死亡に関する年金たる給付又は一時金たる給付の裁定の請求は、厚生年金基金令第二十六条第一項に規定する給付対象者(以下この条において「給付対象者」という。)が法第九十七条に規定する状態に該当するものであるときは、厚生年金基金規則第二十一条第二項第三号ロに掲げる書類に代えて、給付対象者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 前項の規定は、厚生年金基金規則第七十四条の規定により行う企業年金連合会が支給する死亡を支給理由とする一時金たる給付の裁定の請求について準用する。 (国民年金法の死亡に係る給付の裁定の請求の特例)第四十三条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。以下「国年規則」という。)第三十九条の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求は、被保険者又は被保険者であった者が法第九十九条に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第三十九条第三項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2 国年規則第六十条の二の規定により行う寡婦年金の裁定の請求は、受給権者の夫が法第九十九条に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第六十条の二第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 国年規則第六十一条の規定により行う死亡一時金の裁定の請求は、受給権者の配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第九十九条に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第六十一条第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 4 国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第二十二条の規定により行う国民年金基金が支給する死亡に関する一時金の裁定の請求は、国民年金基金の加入員又は加入員であった者が法第九十九条に規定する状態に該当するものであるときは、国民年金基金規則第二十二条第二項第三号に掲げる書類に代えて、加入員又は加入員であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 5 前項の規定は、国民年金基金規則第六十三条の規定により行う国民年金基金連合会が支給する死亡を支給事由とする一時金の裁定の請求について準用する。 (地方厚生局長等への権限の委任)第四十四条 法第百四条第四項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
一 法第百四条第三項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が法第百四条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
二 法第百四条第三項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項の規定による公示
2 法第百四条第五項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは地方厚生支局長に委任する。附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号)
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。