平成二十三年厚生労働省令第五十四号
社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令は、2011年に公布された府省令で、社会復帰促進事業に要する費用に充てるべき額の特例について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成23年04月28日

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労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十条の規定に基づき、社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令を次のように定める。
平成二十五年度以前の各年度の予算及び決算における労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十三条の規定の適用については、同条中「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とあるのは、「賃金の支払の確保等に関する法律第三章の規定による未払賃金の立替払事業及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度の予算から適用する。