地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の一部の施行に伴い、及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第三十条第二項の規定に基づき、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令を次のように定める。
(社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十八条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。
(公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準)第二条 法第三十条第二項の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。