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平成二十三年財務省令第六十三号
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第七条第三項の規定に基づき、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程等の規定の適用についての技術的読替えに関する省令を次のように定める。
(日本銀行国庫金取扱規程の規定を適用する場合の読替え)

第一条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号。以下「施行令」という。)第七条第三項の規定による日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(支出官事務規程の規定を適用する場合の読替え)

第二条 施行令第七条第三項の規定による支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(出納官吏事務規程の規定を適用する場合の読替え)

第三条 施行令第七条第三項の規定による出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(歳入徴収官事務規程の規定を適用する場合の読替え)

第四条 施行令第七条第三項の規定による歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(債権管理事務取扱規則の規定を適用する場合の読替え)

第五条 施行令第七条第三項の規定による債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(国の会計機関の使用する公印に関する規則の規定を適用する場合の読替え)

第六条 施行令第七条第三項の規定による国の会計機関の使用する公印に関する規則(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令)

第七条 施行令第七条第三項の規定による国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

附則

この省令は、平成二十三年九月十八日から施行する。