原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)の施行に伴い、及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第九十二条の二第四項の規定に基づき、原子力損害賠償支援資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)第一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条の二第一項に規定する原子力損害賠償支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の受払い)第二条 資金は、法第九十二条の二第二項の規定による繰入金をもって受けとし、同条第三項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
(資金受払簿)第三条 経済産業大臣は、別紙書式の原子力損害賠償支援資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。