第一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の二第二項第一号に規定する収入の額については、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第九十九条の二第一項の規定により算定した額が、同項中「同項各号に規定する組合員が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該」とあるのは、「平成二十一年における同項各号に規定する」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。
(特例政令第三条第四項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)第二条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下「特例政令」という。)第三条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(特例政令第三条第五項の介護合算算定基準額に関する読替え)第三条 特例政令第三条第五項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項(特例政令第八条第四項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第七項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。