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平成二十三年財務省令第四十六号
法人企業統計調査規則第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

統計法(平成十九年法律第五十三号)第十八条の規定に基づき、法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第八条第一項に規定する調査票の提出期限及び同規則第十条に規定する公表の特例に関する省令を次のように定める。
(提出期限の特例)

第一条 法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第四条第二項に規定する年次別法人企業統計調査のうち、平成二十二年度下期調査における同規則第八条第一項の適用は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により、被害を受けた又は当該災害により被害を受けた事業者と直接的な取引を行っている等のために同項表の下欄に規定する期限までに調査票を提出できなかった同規則第二条に規定する法人については、「平成二十三年九月三十日」とする。

(公表の特例)

第二条 法人企業統計調査規則第四条第三項に規定する四半期別法人企業統計調査のうち、平成二十二年度第四四半期調査における同規則第十条の適用については、同条中「三カ月以内に」とあるのは「四カ月以内に」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。