第一章 総則
(定義)第一条 この省令において、「東日本大震災」とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。
2 次章において「居住者」、「確定申告書」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第二項第一号、第二号又は第八号に規定する居住者、確定申告書又は減価償却資産をいう。 3 第三章において「人格のない社団等」、「法人課税信託」又は「減価償却資産」とは、それぞれ法第二条第三項第一号、第二号又は第十号に規定する人格のない社団等、法人課税信託又は減価償却資産をいう。第二章 所得税法等の特例
(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)第二条 法第八条第一項の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条の規定を適用する場合における所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二第三項の規定の適用については、同項第一号イ中「場合には、」とあるのは「場合には」と、「含む」とあるのは「、当該特定寄附金が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第一項(震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例)に規定する震災関連寄附金(同項に規定する財務大臣が指定した寄附金に限る。)である場合にはその旨をそれぞれ含む」とする。
2 法第八条第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び同項に規定する特定震災指定寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(当該特定震災指定寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。一 その寄附金の額
二 その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
三 その寄附金が、法第八条第一項に規定する震災関連寄附金である旨及び同条第二項に規定する被災者支援活動の資金に充てられるものである旨
四 その寄附金を受領した法人の名称
3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第六項の規定により法第八条第二項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項中「住所」とあるのは、「住所並びに租税特別措置法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあっては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)第三条 法第九条の二第一項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
一 その者の氏名、住所(国内(所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。)に住所がない場合には、居所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所。次項第一号において同じ。)
二 その者の租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
三 現に租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
四 法第九条の二第一項に規定する事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
五 その他参考となるべき事項
2 法第九条の二第二項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。一 その者の氏名、住所及び個人番号
二 その者の租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
三 現に租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
四 法第九条の二第二項に規定する事実が東日本大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
五 その他参考となるべき事項
3 前二項の書面には、第一項第四号又は前項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第三条の二 令第十二条の二第二項に規定する財務省令で定める事業は、東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第八条第一項第五号ロに該当する事業とする。
2 令第十二条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条第一項に規定する認定地方公共団体の同項に規定する建築物整備事業の用に供する建物及びその附属設備が同項に規定する政令で定める要件を満たすものである旨を証する書類とする。 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第三条の二の二 令第十二条の二の二第二項に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第三十七条第一項の実施状況報告書とし、令第十二条の二の二第二項に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付する福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第三項に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)第三条の三 法第十条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、同条第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。
一 令第十二条の三第一項第一号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 平成二十三年三月十一日以前から雇用されている者 次に掲げる書類のうちその旨を証する書類
ロ 平成二十三年三月十一日後に新たに雇用された者 次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において令第十二条の三第一項第一号に規定する特定被災区域((1)及び次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において雇用されていたことを明らかにする書類
二 令第十二条の三第一項第二号に掲げる者 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していたことを証する書類
イ 住民票の写し(平成二十三年三月十一日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
ロ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し
ハ イ又はロに掲げるもののほか、その者が平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していたことを明らかにする書類
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)第三条の三の二 令第十二条の三の二第八項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する個人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。
2 法第十条の三の二第四項において準用する法第十条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人 同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令第十二条の三の二第五項第一号に掲げる者 次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号に規定する避難対象区域((1)及びロにおいて「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
ロ 令第十二条の三の二第五項第二号に掲げる者 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類
二 法第十条の三の二第一項の表の第二号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人 同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令第十二条の三の二第六項第一号に掲げる者 次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
ロ 令第十二条の三の二第六項第二号に掲げる者 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していたことを証する書類
三 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人 同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令第十二条の三の二第八項第一号に掲げる者 その者が第一号イ又はロに掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める書類
ロ 令第十二条の三の二第八項第二号に掲げる者(同号イに掲げる者に限る。) 次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号イに規定する福島国際研究産業都市区域((1)及びハにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
ハ 令第十二条の三の二第八項第二号に掲げる者(同号ロに掲げる者に限る。) 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していたことを証する書類
ニ 令第十二条の三の二第八項第三号に掲げる者 その者が福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された同項第三号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に係る同令第四十条第一項の申請書の写し又は同令第四十一条第一項の申請書の写し
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)第三条の三の三 法第十条の三の三第三項において準用する法第十条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、法第十条の三の三第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。
一 令第十二条の三の三第三項第一号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 平成二十三年三月十一日以前から勤務している者 次に掲げる書類のうちその旨を証する書類
ロ 平成二十三年三月十一日後に新たに勤務することとなった者 次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において令第十二条の三の三第三項第一号に規定する避難対象区域((1)及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
二 令第十二条の三の三第三項第二号に掲げる者 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類
イ 住民票の写し(平成二十三年三月十一日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
ロ 住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し
ハ イ又はロに掲げるもののほか、その者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを明らかにする書類
(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)第三条の四 令第十二条の五第二項に規定する財務省令で定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエア(同欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置にあっては、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。)に限る。)とする。
2 法第十条の五第四項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。一 その名称及び内容
二 その実施予定期間
三 その実施場所
四 法第十条の五第一項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)第三条の五 令第十三条第三項に規定する財務省令で定めるものは、前条第一項に規定する減価償却資産とする。
2 法第十一条第四項において準用する法第十条の五第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十一条第一項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。一 その名称及び内容
二 その実施予定期間
三 その実施場所
四 法第十一条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細
(福島再開投資等準備金)第三条の五の二 法第十一条の三の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立期間とする。
2 法第十一条の三の二第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立金の総額とする。 (被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)第三条の五の三 法第十一条の三の三の規定により租税特別措置法第二十八条の二の二第一項の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第九条の十の規定の適用については、同条第一項第一号中「個人」とあるのは「個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の三の三の個人」と、同条第二項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第三条の五の三第二項の規定により読み替えられた同令第六条第一項各号に掲げる者」と、「要件」とあるのは「要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十三条の二の三に規定する要件」とする。
2 法第十一条の三の三の債務処理に関する計画が令第十三条の二の三に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、第六条第一項第一号中「令第十七条第一項」とあるのは「法第十一条の三の三」と、同項第二号中「法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)、その役員(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号に規定する役員をいう。)及び株主等(同条第十四号に規定する株主等をいい、同号に規定する株主等となると見込まれる者を含む。)並びに」とあるのは「個人及び」と、「当該法人」とあるのは「当該個人」と、それぞれ読み替えるものとする。 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)第三条の六 法第十一条の四第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第十一条の四第一項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした同項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
二 法第十一条の四第一項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、同項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)第三条の七 法第十一条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第三十三条の規定が適用される場合における同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十四条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。
一 国土交通大臣(法第十一条の五第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類
二 法第十一条の五第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該土地等が当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られたときは当該買い取った者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
2 法第十一条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第三十三条の規定が適用される場合における同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十四条第五項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに同号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該第二種市街地再開発事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)とする。一 当該土地等が法第十一条の五第一項第二号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第二種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
二 前号の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
3 法第十一条の五第一項の規定により租税特別措置法第三十三条の四の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第十五条第二項の規定の適用については、同項第三号中「第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第三条の七第一項又は第二項に規定する書類」とする。 4 法第十一条の五第二項第一号に規定する財務省令で定める計画は、同号に規定する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県(第二号及び第三号において「第一号特定住宅被災市町村等」という。)が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項第一号に掲げる土地等の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。一 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十六条第一項に規定する復興整備計画その他の法律の規定による計画
二 前号に掲げるもののほか、第一号特定住宅被災市町村等の議会又は法令若しくは第一号特定住宅被災市町村等の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画
三 前二号に掲げるもののほか、第一号特定住宅被災市町村等がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画
5 法第十一条の五第二項第二号に規定する財務省令で定める計画は、同号に規定する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県(第二号及び第三号において「第二号特定住宅被災市町村等」という。)が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項第二号に掲げる土地等の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。一 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画その他の法律の規定による計画
二 前号に掲げるもののほか、第二号特定住宅被災市町村等の議会又は法令若しくは第二号特定住宅被災市町村等の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画
三 前二号に掲げるもののほか、第二号特定住宅被災市町村等がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画
6 法第十一条の五第二項の規定により租税特別措置法第三十四条の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十七条第一項の規定にかかわらず、法第十一条の五第二項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う同項に規定する東日本大震災からの復興のための事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)とする。 7 法第十一条の五第三項の規定により租税特別措置法第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第五項において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第十一条の五第三項第一号の場合 同号の土地の買取りをする者の当該土地を被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第八条第三項の規定に基づき買い取った旨を証する書類
二 法第十一条の五第三項第二号の場合 同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の同号の土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
8 法第十一条の五第五項の規定により租税特別措置法第三十一条の二の規定が適用される場合における同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項の規定にかかわらず、土地開発公社の当該土地等を法第十一条の五第五項各号に定める事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。 (帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)第三条の八 法第十一条の六第一項に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第二項の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された当該事業の実施区域とする。
2 法第十一条の六第一項に規定する財務省令で定める特定公益的施設又は特定公共施設は、それぞれ福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第一項第六号イに定める施設又は同号ロに定める施設とする。 3 法第十一条の六第一項の規定により租税特別措置法第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第五項において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、市町村長の当該土地等(法第十一条の四第一項に規定する土地等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)が法第十一条の六第一項に規定する区域内にある土地等である旨、当該事業が同項に規定する事業である旨及び当該土地等の買取りをする者が同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人(以下この項及び第六項において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。)である旨を証する書類並びに当該帰還・移住等環境整備推進法人の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取った旨を証する書類とする。 4 法第十一条の六第二項に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第二項の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された当該事業の実施区域とする。 5 法第十一条の六第二項に規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第一項第七号に掲げる事業とする。 6 法第十一条の六第二項の規定により租税特別措置法第三十一条の二の規定が適用される場合における同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項の規定にかかわらず、市町村長の当該土地等が法第十一条の六第二項に規定する区域内にある土地等である旨及び当該土地等の買取りをする者が帰還・移住等環境整備推進法人である旨を証する書類並びに当該帰還・移住等環境整備推進法人の当該土地等を同項に規定する事業の用に供するために買い取った旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。 (被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)第三条の九 法第十一条の七第三項第二号に規定する財務省令で定める指示は、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。
2 法第十一条の七第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第十一条の七第一項の規定の適用を受ける場合 市町村長のその者の有する家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が警戒区域設定指示等(同条第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによってその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
二 法第十一条の七第二項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる書類
イ 法第十一条の七第二項に規定する被相続人(イにおいて「被相続人」という。)に係る次に掲げる書類
ロ 被相続人所有家屋又は当該被相続人所有家屋及び当該被相続人所有家屋の敷地の用に供されている土地等(ロにおいて「被相続人所有家屋等」という。)の譲渡をした者に係る次に掲げる書類
三 法第十一条の七第四項の規定の適用を受ける場合 市町村長又は特別区の区長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)その他の書類で、当該家屋が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。次号において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするもの
四 法第十一条の七第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる書類
イ 法第十一条の七第五項に規定する被相続人(イにおいて「被相続人」という。)に係る次に掲げる書類
ロ 法第十一条の七第五項の土地等(ロにおいて「土地等」という。)の譲渡をした者に係る次に掲げる書類
(買換資産の取得期間等の延長の特例)第四条 租税特別措置法施行規則第十三条の三第九項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第十四条第一項に規定する所轄税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときは、当該通知書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があった場合には、当該土地等の譲渡は法第十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2 令第十四条第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第一項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。一 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに令第十四条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき令第十四条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
ホ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十条の二第二十三項又は第二十五項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日
二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに同令第十三条の三第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
3 法第十二条第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする同項の表の各号の上欄に掲げる個人は、平成二十四年三月十五日までに、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同表の各号の下欄に規定する資産の取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同条第二項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。一 法第十二条第二項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人 租税特別措置法第三十三条第一項又は第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について法第十二条第二項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第一号又は第二号の下欄に規定する代替資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該代替資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第十四条第三項第一号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
二 法第十二条第二項の表の第三号又は第六号の上欄に掲げる個人 租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産又は同法第四十一条の五第七項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について法第十二条第二項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第三号又は第六号の下欄に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書
三 法第十二条第二項の表の第四号又は第五号の上欄に掲げる個人 租税特別措置法第三十七条第一項に規定する譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの又は同法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした同項に規定する譲渡資産について法第十二条第二項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第四号又は第五号の下欄に掲げる買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額、令第十四条第三項第一号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日、当該買換資産が租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄又は第三十七条の五第一項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあっては、当該買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した申請書
4 前項に規定する個人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第十四条第三項第一号に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。 (被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)第四条の二 法第十二条の二の規定により租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十九の二の規定の適用については、同条第二項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条の二の内国法人」と、同条第三項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第六条第一項各号に掲げる者」と、「規定する要件」とあるのは「規定する要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二に規定する要件」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例)第五条 令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長又は特別区の区長の従前家屋等(法第十三条第一項に規定する従前家屋及び同条第二項に規定する従前増改築等家屋をいう。以下この項において同じ。)に係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、従前家屋等の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で従前家屋等が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったことを明らかにする書類とする。
2 法第十三条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等(次項において「新規住宅借入金等」という。)の金額につき同条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。 3 新規住宅借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「同条第一項の規定の適用を受けた個人」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人」と、「同項の規定による控除」とあるのは「法第四十一条第一項の規定の適用」と、「当該控除」とあるのは「その適用」と、「書類を」とあるのは「書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五条第一項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けている旨」と、「(同条第二十八項」とあるのは「(法第四十一条第二十八項」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第五条第一項に規定する書類の」とする。 4 第一項の規定は、令第十五条第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する居住の用に供することができなくなったことを証する書類として財務省令で定める書類について準用する。 5 法第十三条第五項第二号に規定する新規増改築等借入金等(次項において「新規増改築等借入金等」という。)の金額につき同条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項において準用する第一項に規定する書類を添付しなければならない。 6 新規増改築等借入金等の金額につき法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十三の二の二第十二項の規定の適用については、同項中「「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」」とあるのは「「同条第一項の規定の適用を受けた個人」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けた居住者又は個人」と、「による控除」とあるのは「の適用」と、「当該控除」とあるのは「その適用」と、「第八項各号に定める書類を」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる書類及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五条第四項において準用する同条第一項に規定する書類を」」と、「」とする」とあるのは「」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受けている旨」と、「(同条第二十八項」とあるのは「(法第四十一条第二十八項」と、「第八項各号に定める書類の」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる書類及び同令第五条第四項において準用する同条第一項に規定する書類の」とする」とする。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)第五条の二 令第十五条の二第四項第一号の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十六項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長又は特別区の区長の第一号に規定する従前住宅に係る東日本大震災による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前住宅の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で次に掲げる事実を明らかにする書類とする。
一 法第十三条の二第一項に規定する従前住宅が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと(同項に規定する居住年が令和七年である場合には、当該従前住宅が、東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと及び同条第六項に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたものであること。)。
二 法第十三条の二第一項に規定する再建住宅に係る同項に規定する再建住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受けようとする場合又は当該再建住宅に係る同条第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの再建住宅が前号に規定する従前住宅を同条第一項又は第四項の居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものであること。
2 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。 3 法第十三条の二第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後八年内(同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る同項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、法第十三条の二第一項又は第四項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項又は同条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定の適用については、同項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合」とあるのは「場合」と、「同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条第一項の」と、「書類を添付して」とあるのは「書類の添付及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第五条の二第一項に規定する書類の添付(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の記載)をして」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項又は第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨」と、「を記載する」とあるのは「の記載をする」と、「書類の添付」とあるのは「書類の添付及び同令第五条の二第一項に規定する書類の添付」とする。 4 前項に規定する住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき、当該翌年以後の各年が法第十三条の二第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の再取得等(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第十三条の二第一項に規定する再建住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合又は当該翌年以後の各年が法第十三条の二第四項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の特別特定再取得等(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合には、当該適用を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に前項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十項の規定による記載をすることにより第二項の規定による書類の添付に代えることができる。 5 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が租税特別措置法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十三の規定の適用については、同条第三項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、同条第六項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」とする。第三章 法人税法等の特例
(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)第六条 令第十七条第一項第一号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 令第十七条第一項の債務処理に関する計画(次号において「再建計画」という。)に係る債務者に対し株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項に規定する再生支援をする株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
二 再建計画に係る債務者である法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)、その役員(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号に規定する役員をいう。)及び株主等(同条第十四号に規定する株主等をいい、同号に規定する株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上(当該法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合の当該者に限る。)
2 法第十七条第一項の規定により法人税法第二十五条第三項及び第三十三条第四項の規定を読み替えて適用する場合における同法第二十五条第六項及び第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第八条の六第三項第二号及び第二十二条の二第二号の規定の適用については、同項第二号中「事実」とあるのは「事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」と、同号イ中「書類」とあるのは「書類又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(ロにおいて「震災特例法施行令」という。)第十七条第一項第一号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類」と、同号ロ中「限る。)」とあるのは「限る。)又は震災特例法施行令第十七条第一項の債務処理に関する計画に係る計画書(同項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項(同項第四号ロに規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等を締結している者が同号ロの債務免除等をする場合にあつては、当該産業復興機構の名称、当該債務免除等をする金額の合計額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項)の記載があるものに限る。)」と、同条第二号中「事実」とあるのは「事実又は震災特例法第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実」とする。 3 法第十七条第一項の規定により法人税法第五十九条第二項及び第三項の規定を読み替えて適用する場合における同条第六項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第二十六条の六第二号の規定の適用については、同号イ中「事実が」とあるのは「事実又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(ロ(2)において「震災特例法」という。)第十七条第一項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する政令で定める事実が」と、同号ロ(2)中「債権で」とあるのは「債権又は震災特例法第十七条第一項に規定する政令で定める事実の発生前の原因に基づいて生じた債権で」と、同号ロ(3)中「含む」とあるのは「含み、(2)に規定する免除を受けた債務に係る債権が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十七条第一項第四号ロ(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する産業復興機構に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産であつた場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く」と、「所在地」とあるのは「所在地又は当該産業復興機構の名称及び事務所の所在地」とする。 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第六条の二 令第十七条の二第一項に規定する財務省令で定める事業は、東日本大震災復興特別区域法施行規則第八条第一項第五号ロに該当する事業とする。
2 令第十七条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十七条の二第一項に規定する認定地方公共団体の同項に規定する建築物整備事業の用に供する建物及びその附属設備が同項に規定する政令で定める要件を満たすものである旨を証する書類とする。 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第六条の二の二 令第十七条の二の二第二項に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第一項の実施状況報告書とし、令第十七条の二の二第二項に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付する福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第三項に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。
(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)第六条の三 法第十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、同条第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。
一 令第十七条の三第一項第一号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 平成二十三年三月十一日以前から雇用されている者 次に掲げる書類のうちその旨を証する書類
ロ 平成二十三年三月十一日後に新たに雇用された者 次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において令第十七条の三第一項第一号に規定する特定被災区域((1)及び次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において雇用されていたことを明らかにする書類
二 令第十七条の三第一項第二号に掲げる者 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していたことを証する書類
イ 住民票の写し(平成二十三年三月十一日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
ロ 住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し
ハ イ又はロに掲げるもののほか、その者が平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していたことを明らかにする書類
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)第六条の三の二 令第十七条の三の二第六項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する法人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。
2 法第十七条の三の二第四項において準用する法第十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第十七条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人 同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令第十七条の三の二第三項第一号に掲げる者 次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号に規定する避難対象区域((1)及びロにおいて「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
ロ 令第十七条の三の二第三項第二号に掲げる者 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類
二 法第十七条の三の二第一項の表の第二号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人 同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令第十七条の三の二第四項第一号に掲げる者 次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
ロ 令第十七条の三の二第四項第二号に掲げる者 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していたことを証する書類
三 法第十七条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に掲げる法人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける法人 同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 令第十七条の三の二第六項第一号に掲げる者 その者が第一号イ又はロに掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める書類
ロ 令第十七条の三の二第六項第二号に掲げる者(同号イに掲げる者に限る。) 次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号イに規定する福島国際研究産業都市区域((1)及びハにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
ハ 令第十七条の三の二第六項第二号に掲げる者(同号ロに掲げる者に限る。) 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していたことを証する書類
ニ 令第十七条の三の二第六項第三号に掲げる者 その者が福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された同項第三号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に係る同令第四十条第一項の申請書の写し又は同令第四十一条第一項の申請書の写し
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)第六条の三の三 法第十七条の三の三第三項において準用する法第十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、法第十七条の三の三第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。
一 令第十七条の三の三第三項第一号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
イ 平成二十三年三月十一日以前から勤務している者 次に掲げる書類のうちその旨を証する書類
ロ 平成二十三年三月十一日後に新たに勤務することとなった者 次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において令第十七条の三の三第三項第一号に規定する避難対象区域((1)及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
二 令第十七条の三の三第三項第二号に掲げる者 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類
イ 住民票の写し(平成二十三年三月十一日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
ロ 住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し
ハ イ又はロに掲げるもののほか、その者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを明らかにする書類
(特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等)第六条の四 令第十七条の五第二項に規定する財務省令で定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、工具、器具及び備品、機械及び装置並びにソフトウエア(同欄に掲げる建物及び建物附属設備、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置にあっては、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産(法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。)に限る。)とする。
2 法第十七条の五第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。一 その名称及び内容
二 その実施予定期間
三 その実施場所
四 法第十七条の五第一項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細
(新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)第六条の五 令第十八条第三項に規定する財務省令で定めるものは、前条第一項に規定する減価償却資産とする。
2 法第十八条第三項において準用する法第十七条の五第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十八条第一項に規定する開発研究につき次に掲げる事項を記載した書類とする。一 その名称及び内容
二 その実施予定期間
三 その実施場所
四 法第十八条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する開発研究用資産の明細
第六条の六 削除
(福島再開投資等準備金)第六条の七 法第十八条の八第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立期間とする。
2 法第十八条の八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、同項の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第二十条第二項第四号に掲げる事項のうち福島復興再生特別措置法施行規則第十二条第一項第四号ロ(2)に掲げる積立金の総額とする。 3 法第十八条の八第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第十八条の八第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名
二 法第十八条の八第八項に規定する分割承継法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第十八条の八第八項に規定する適格分割の年月日
四 法第十八条の八第八項の福島再開投資等準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
五 その他参考となるべき事項
4 法第十八条の八第八項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則第二十七条の十四の規定の適用については、同条中「の規定に基づく」とあるのは「若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定に基づく」と、「、別表十三(一)」とあるのは「、別表十二(十五)、別表十三(一)」と、同条第二号中「に掲げる」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第六条の七第三項第四号(福島再開投資等準備金)に掲げる」とする。 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)第六条の八 法第十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第六十四条又は第六十四条の二の規定が適用される場合における同法第六十四条第五項(同法第六十四条の二第十三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の二第四項の規定にかかわらず、次に掲げる書類とする。
一 国土交通大臣(法第十八条の九第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類
二 法第十八条の九第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該土地等が当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られたときは当該買い取った者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
2 法第十八条の九第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により租税特別措置法第六十四条又は第六十四条の二の規定が適用される場合における同法第六十四条第五項(同法第六十四条の二第十三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに同号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該第二種市街地再開発事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)とする。一 当該土地等が法第十八条の九第一項第二号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第二種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
二 前号の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
3 法第十八条の九第一項の規定により租税特別措置法第六十五条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の三第三項の規定の適用については、同項第三号中「前条第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第六条の八第一項又は第二項に規定する書類」とする。 4 法第十八条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める計画は、同号に規定する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県(第二号及び第三号において「第一号特定住宅被災市町村等」という。)が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項第一号に掲げる土地等の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。一 東日本大震災復興特別区域法第四十六条第一項に規定する復興整備計画その他の法律の規定による計画
二 前号に掲げるもののほか、第一号特定住宅被災市町村等の議会又は法令若しくは第一号特定住宅被災市町村等の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画
三 前二号に掲げるもののほか、第一号特定住宅被災市町村等がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画
5 法第十八条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める計画は、同号に規定する特定住宅被災市町村又は当該特定住宅被災市町村の存する県(第二号及び第三号において「第二号特定住宅被災市町村等」という。)が単独で又は共同して作成した東日本大震災からの復興を図るための次に掲げる計画で同項第二号に掲げる土地等の買取りをする者の当該買取りの時において現に効力を有するものとする。一 地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画その他の法律の規定による計画
二 前号に掲げるもののほか、第二号特定住宅被災市町村等の議会又は法令若しくは第二号特定住宅被災市町村等の条例、規則その他の規程により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの議を経て策定された計画
三 前二号に掲げるもののほか、第二号特定住宅被災市町村等がインターネットの利用その他適切な方法により公表している計画
6 法第十八条の九第二項の規定により租税特別措置法第六十五条の三の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の四第一項の規定にかかわらず、法第十八条の九第二項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社が行う同項に規定する東日本大震災からの復興のための事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合には、その旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)とする。 7 法第十八条の九第三項の規定により租税特別措置法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第五項において準用する同法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の五第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第十八条の九第三項第一号の場合 同号の土地の買取りをする者の当該土地を被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定に基づき買い取った旨を証する書類
二 法第十八条の九第三項第二号の場合 同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の同号の土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
8 法第十八条の九第五項の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第二項の規定にかかわらず、法第十八条の九第五項に規定する場合における土地等の譲渡が同項各号に定める事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取った旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(次条第六項において「確定申告書等」という。)に添付することにより証明がされたときとする。 (帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)第七条 法第十八条の十第一項に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第二項の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された当該事業の実施区域とする。
2 法第十八条の十第一項に規定する財務省令で定める特定公益的施設又は特定公共施設は、それぞれ福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第一項第六号イに定める施設又は同号ロに定める施設とする。 3 法第十八条の十第一項の規定により租税特別措置法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第五項において準用する同法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の五第一項の規定にかかわらず、市町村長の当該土地等(法第十八条の九第一項に規定する土地等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)が法第十八条の十第一項に規定する区域内にある土地等である旨、当該事業が同項に規定する事業である旨及び当該土地等の買取りをする者が同項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人(以下この項及び第六項において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。)である旨を証する書類並びに当該帰還・移住等環境整備推進法人の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取った旨を証する書類とする。 4 法第十八条の十第二項に規定する財務省令で定める区域は、同項に規定する事業につき福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第二項の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された当該事業の実施区域とする。 5 法第十八条の十第二項に規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第一項第七号に掲げる事業とする。 6 法第十八条の十第二項の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第二項の規定にかかわらず、法第十八条の十第二項に規定する場合における土地等の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)が同条第二項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき市町村長の当該土地等が同項に規定する区域内にある土地等である旨及び当該土地等の買取りをする者が帰還・移住等環境整備推進法人である旨を証する書類並びに当該帰還・移住等環境整備推進法人の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取った旨を証する書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。 (代替資産の取得期間等の延長の特例)第八条 法第十九条の税務署長の承認を受けようとする法人は、同条に規定する資産の取得をすべき期間の末日(当該期間の末日が平成二十三年九月三十日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 申請をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 その申請の日における租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号又は第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三 取得をする見込みである租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産(第五号において「代替資産等」という。)の種類、構造、規模(土地又は土地の上に存する権利にあっては、その面積)及び価額
四 法第十九条に規定する東日本大震災に起因するやむを得ない事情の詳細
五 代替資産等の取得予定年月日及び令第十九条に規定する認定を受けようとする日
六 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第十九条に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。第九条から第十一条まで 削除
第四章 相続税法等の特例
(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)第十二条 令第二十七条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(令第二十七条第二項第一号に掲げる同項に規定する株式等に該当するものを除く。)及び同法第六十七条第一項の認可金融商品取引業協会が同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)第十三条 法第三十七条第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
2 法第三十七条第一項第一号に規定する住民の避難に関する指示として財務省令で定めるものは、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示とする。 3 令第二十八条に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第十項の規定にかかわらず、次に掲げる書類(法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第四項に規定する特定受贈者である場合にあっては、第三号に掲げる書類を除く。)とする。 この場合において、同令第二十三条の五の二第四項及び第五項の規定は、適用しない。一 法第三十七条第一項に規定する住宅取得等資金(以下この項において「住宅取得等資金」という。)を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第十四条の二までにおいて同じ。)により取得した日の属する年分の令第二十八条に規定する特定受贈者(以下この項において「特定受贈者」という。)に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
イ 当該住宅取得等資金を贈与により取得した日
ロ 当該住宅取得等資金の金額
ハ 当該住宅取得等資金のうち法第三十七条第一項の規定により租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額
ニ 当該住宅取得等資金の贈与をした者との続柄
二 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名、生年月日及び住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
三 当該特定受贈者の住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあっては、その旨を記載した書類)
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
4 法第三十七条第三項の規定により租税特別措置法第七十条の二第一項の規定が適用される場合における同条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の五の二第十項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合において、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。一 個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 平成二十三年分の当該個人に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
ロ 当該個人の戸籍の謄本その他の書類で当該個人の氏名、生年月日及び当該金銭の贈与をした者が当該個人の直系尊属に該当することを証するもの
ハ 当該個人の平成二十三年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した個人にあっては、その旨を記載した書類)
ニ 法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類
ホ 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ヘ 当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
二 個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の二第二項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 前号イからニまでに掲げる書類
ロ 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ 当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
三 個人がその直系尊属からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の租税特別措置法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(以下この号において「増改築等」という。)の対価に充てて法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 第一号イからニまでに掲げる書類
ロ 当該増改築等をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ 当該住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用の家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で、当該個人が当該増改築等前に当該住宅用の家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該住宅用の家屋に居住していることを明らかにするものを平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(東日本大震災の被災者が住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に係る住宅用家屋についての居住要件等の特例)第十四条 法第三十八条第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、前条第一項に規定する状態とする。
2 令第二十九条において準用する令第二十八条に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の六第九項の規定にかかわらず、法第三十八条第一項に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の同項に規定する特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書その他参考となるべき事項を記載した書類とする。 この場合において、同令第二十三条の六第四項及び第五項の規定は、適用しない。 3 法第三十八条第三項の規定により租税特別措置法第七十条の三第一項の規定が適用される場合における同条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の六第九項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合において、同条第四項及び第五項の規定は、適用しない。一 個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の三第三項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 平成二十三年分の当該個人に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書
ロ 法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類
ハ 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ニ 当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
二 個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を租税特別措置法第七十条の三第三項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 前号イ及びロに掲げる書類
ロ 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ 当該既存住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該既存住宅用家屋を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し(当該既存住宅用家屋の所在場所が当該個人の住所として記載されているものに限る。)を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
三 個人が平成二十三年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により取得した金銭を住宅用の家屋の租税特別措置法第七十条の三第三項第四号に規定する増改築等(以下この号において「増改築等」という。)の対価に充てて法第三十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 第一号イ及びロに掲げる書類
ロ 当該増改築等をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
ハ 当該住宅用の家屋を居住の用に供したときは遅滞なく当該個人が当該住宅用の家屋を居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で、当該個人が当該増改築等前に当該住宅用の家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該住宅用の家屋に居住していることを明らかにするものを平成二十三年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)第十四条の二 法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、第十三条第一項に規定する状態とする。
2 法第三十八条の二第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。 3 法第三十八条の二第二項第一号ニに規定する新築に準ずる状態として財務省令で定める状態となっているものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態となっている家屋とする。 4 令第二十九条の二第四項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。一 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる方法(当該住宅用家屋が耐震基準(法第三十八条の二第二項第三号に規定する耐震基準をいう。ロにおいて同じ。)のうち、昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることについて証明又は確認を受ける場合には、イに掲げる方法)
イ 次に掲げる方法のうちいずれかの方法(当該住宅用家屋が令第二十九条の二第二項各号のいずれかに該当すること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることが登記事項証明書に記載された事項によって明らかでない場合には、当該住宅用家屋が同項各号のいずれかに該当すること又は同日以後に建築されたものであることを明らかにする書類を提出することを含む。)
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第十項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
二 災害(法第三十八条の二第十項第一号に規定する災害をいう。以下この条において同じ。)に起因するやむを得ない事情により法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この条において「住宅取得等資金」という。)を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の取得ができなかった場合 当該住宅用家屋の取得をしたときは、遅滞なく、前号に定める方法に準じて、当該住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に対し、当該住宅用家屋が令第二十九条の二第四項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにすることを約する書類を贈与税の申告書に添付する方法
5 令第二十九条の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、被災受贈者(法第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第十二項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第三十八条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、第七項第三号及び第十二項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 令第二十九条の二第五項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ロ 令第二十九条の二第五項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
ハ 令第二十九条の二第五項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ニ 令第二十九条の二第五項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ホ 令第二十九条の二第五項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ヘ 令第二十九条の二第五項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
ト 令第二十九条の二第五項第七号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
チ 令第二十九条の二第五項第八号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかった場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じそれぞれ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第七項第三号ロ及び第十二項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
6 令第二十九条の二第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。一 次号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める令第二十九条の二第八項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかった場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
7 令第二十九条の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める令第二十九条の二第九項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかった場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
三 住宅取得等資金を充てて増改築等をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は第五項第一号チに定める書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に起因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかった場合 増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
8 法第三十八条の二第四項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、第十三条第一項に規定する状態とする。 9 法第三十八条の二第九項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第十二項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。 10 法第三十八条の二第九項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなったことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。 11 令第二十九条の二第十項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第二項各号のいずれかに該当することについて、第四項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。 12 法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十四項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第三十八条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき 次に掲げる書類
ホ 災害に起因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかった場合 次に掲げる書類
二 法第三十八条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ハ 当該既存住宅用家屋が法第三十八条の二第九項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき 次に掲げる書類
ホ 災害に起因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第三十八条の二第一項第二号に規定する取得ができなかった場合 次に掲げる書類
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を被災受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく被災受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに被災受贈者の居住の用に供することができなくなったとき 次に掲げる書類
ホ 災害に起因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかった場合 次に掲げる書類
13 令第二十九条の二第十二項の規定により法第三十八条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第四項から第七項まで及び前項の規定の適用については、第四項中「法第三十八条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「令第二十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第三十八条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第五項から第七項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「令第二十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第三十八条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。 14 令第二十九条の二第十五項の規定により同項に規定する相続人が法第三十八条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十二項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの、当該被災受贈者が法第三十八条の二第二項第一号ハに規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で令第二十九条の二第十五項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。 (農用地利用集積等促進計画に基づき農地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)第十四条の二の二 法第三十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十三条の七及び第二十三条の八の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十五項中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第一号の規定により読み替えて適用される法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、同条第十六項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「読替え後の法第七十条の四第八項」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、同条第十七項中「係る法」とあるのは「係る読替え後の法」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、同条第十八項第一号中「同条第八項」とあるのは「読替え後の法第七十条の四第八項」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、同条第十九項第三号中「同条第八項」とあるのは「読替え後の法第七十条の四第八項」とする。
二 租税特別措置法施行規則第二十三条の八第十項中「は「法」とあるのは「は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の二第一項第二号の規定により読み替えて適用される法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、同条第十一項中「法第七十条の六第十項」」とあるのは「読替え後の法第七十条の六第十項」」と、「読み替える」とあるのは「、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と読み替える」と、同条第十二項中「は「法」とあるのは「は「読替え後の法」と、「と、」とあるのは「と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」と、」と、同条第十三項中「同条第十項」」とあるのは「読替え後の法第七十条の六第十項」と、「農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十六」」と、同条第十四項中「同条第十項」とあるのは「読替え後の法第七十条の六第十項」とする。
(避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例)第十四条の二の三 法第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する受贈者が令第二十九条の二の三第三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四十条の六第二十九項の申請書を提出する場合には、当該申請書に法第三十八条の二の三第一項の規定の適用に係る譲渡をした同項に規定する農地等が所在する市町村の長(当該農地等を令第二十九条の二の三第二項各号に掲げる事業の用に供するために譲渡をした場合にあっては、市町村の長又は福島県知事)の書類で当該農地等が法第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域内に所在すること及び当該農地等を同項に規定する特例対象事業の用に供するために譲渡をしたことを証するもの(当該譲渡に係る当該農地等の明細及び当該譲渡をした年月日を記載したものに限る。)を添付しなければならない。
2 法第三十八条の二の三第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けた同条第一項に規定する受贈者に対する租税特別措置法施行規則第二十三条の七及び第二十三条の八の規定の適用については、同令第二十三条の七第二十三項中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「遅滞なく、」とあるのは「遅滞なく、当該農地又は採草放牧地が所在する市町村の長の書類で当該農地又は採草放牧地が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域内に所在することを証するもののほか、」と、同令第二十三条の八第三項第九号中「承認で」とあるのは「承認で東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の二の三第三項の規定により読み替えて適用される」とする。 3 第一項の規定は、法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする同条第一項に規定する農業相続人が令第二十九条の二の三第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四十条の七第二十九項の申請書を提出する場合について準用する。 この場合において、第一項中「に法第三十八条の二の三第一項」とあるのは「に法第三十八条の二の三第二項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。 4 法第三十八条の二の三第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けた同条第一項に規定する農業相続人に対する租税特別措置法施行規則第二十三条の八の規定の適用については、同条第十八項中「譲渡等があつた日から一年」とあるのは「特例農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第四条第四号に規定する避難指示の対象となつた区域に係る当該避難指示の全てが解除された日から五年」と、「第二十三条の七第二十三項第一号ハ」とあるのは「第二十三条の七第二十三項中「遅滞なく、」とあるのは「遅滞なく、当該農地又は採草放牧地が所在する市町村の長の書類で当該農地又は採草放牧地が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二の三第一項に規定する特例対象区域内に所在することを証するもののほか、」と、同項第一号ハ」と、「、「法」とあるのは「「法」とする。 (被災した認定贈与承継会社等に係る非上場株式等についての納税猶予の特例)第十四条の三 令第二十九条の三第三項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から経営贈与承継期間(租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第六項までにおいて同じ。)の末日までの間に存する第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)の数を当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条及び次条において「認定贈与承継会社」という。)の常時使用従業員(同号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条及び次条において同じ。)の数とを合計した数とする。
一 吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
二 新設合併 当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
三 株式交換等(株式交換又は株式移転をいう。以下この条において同じ。)(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となる場合に限る。) 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定贈与承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。第三項第三号において同じ。)の常時使用従業員の数
2 令第二十九条の三第五項第一号の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「末日」とあるのは「末日の翌日以後最初に到来する令第二十九条の三第五項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十三年三月十一日から当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とし、同条第十七項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経営贈与承継期間(租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第六項までにおいて同じ。)」とあるのは「経営相続承継期間(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「第一種相続基準日(同法第七十条の七の四第二項第六号イに規定する第一種相続基準日をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日の数」とあるのは「当該経営相続承継期間の末日において経営贈与承継期間(同法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。)内に存する第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。)の数と経営相続承継期間内に存する第一種相続基準日の数の合計」とし、同条第十九項第一号の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経営贈与承継期間(租税特別措置法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間をいう。以下第六項までにおいて同じ。)の末日」とあるのは「経営相続承継期間(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項において同じ。)の末日の翌日以後最初に到来する令第二十九条の三第十九項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第一種贈与基準日(同法第七十条の七第二項第七号イに規定する第一種贈与基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営贈与承継期間内に存する第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十三年三月十一日から当該経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とする。 3 令第二十九条の三第五項第一号に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。一 吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 贈与特定事業年度(令第二十九条の三第五項第一号に規定する贈与特定事業年度をいう。以下この項及び第五項において同じ。)における当該認定贈与承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第二十九条の三第五項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を贈与特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「贈与特定売上金額」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における認定贈与承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定贈与承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
二 新設合併 イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 贈与特定売上金額と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における認定贈与承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定贈与承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
三 株式交換等(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 贈与特定売上金額と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における認定贈与承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定贈与承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)
4 法第三十八条の三第二項の規定により提出する届出書には、同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び第一号に掲げる事項を記載し、かつ、第二号に掲げる書類を添付しなければならない。一 租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(以下この条及び次条において「経営承継受贈者」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第七十条の七第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により同項に規定する特例受贈非上場株式等(以下この項において「特例受贈非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第三十八条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 平成二十三年三月十日における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる資産(租税特別措置法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(以下この条及び次条において「特定資産」という。)を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 法第三十八条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 当該認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ 法第三十八条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第四項第一号及び第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
二 次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 前号イに掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類
ロ 前号ロに掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類
ハ 前号ハに掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類
5 令第二十九条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 令第二十九条の三第五項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 令第二十九条の三第七項の基準日(法第三十八条の三第一項第三号に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営贈与報告基準日(租税特別措置法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 贈与特定事業年度における売上金額
ハ 経営贈与承継期間の末日においてロの贈与特定事業年度における売上金額に対する当該経営贈与承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合
ニ 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する令第二十九条の三第五項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項及び次項において「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
ホ 特例対象贈与(租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)の時における常時使用従業員の数
ヘ 経営贈与承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日においてホの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
ト その他参考となるべき事項
二 令第二十九条の三第五項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 贈与特定事業年度における売上金額
ハ ロの贈与特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合
ニ イの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨
ホ 基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における常時使用従業員の数
ヘ 特例対象贈与の時における常時使用従業員の数
ト ヘの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対するホの雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
チ その他参考となるべき事項
6 法第三十八条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継受贈者が令第二十九条の三第七項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営贈与承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合には、第一号及び第二号の書類を除く。)を添付しなければならない。一 当該経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の基準日の直前の経営贈与報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定贈与承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
二 経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の従業員数証明書(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)第一条第六項に規定する従業員数証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他の書類で基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における当該認定贈与承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
三 特例円滑化省令第三条第二項の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営贈与承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合に限る。)
7 令第二十九条の三第十項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から経営承継期間(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)の末日までの間に存する第一種基準日(同法第七十条の七の二第二項第七号イに規定する第一種基準日をいう。以下この項において同じ。)の数を当該経営承継期間内に存する第一種基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と同法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における同条第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条及び次条において「認定承継会社」という。)の常時使用従業員の数とを合計した数とする。一 吸収合併(認定承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
二 新設合併 当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の常時使用従業員の数
三 株式交換等(認定承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。第九項第三号において同じ。)の常時使用従業員の数
8 令第二十九条の三第十二項第一号の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「末日」とあるのは「末日の翌日以後最初に到来する令第二十九条の三第十二項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項において「雇用判定基準日」という。)」と、「第一種基準日(同法第七十条の七の二第二項第七号イに規定する第一種基準日をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「雇用判定基準日」と、「当該経営承継期間内に存する第一種基準日」とあるのは「平成二十三年三月十一日から当該経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日までの間に存する雇用判定基準日」とする。 9 令第二十九条の三第十二項第一号に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。一 吸収合併(認定承継会社が消滅する場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 特定事業年度(令第二十九条の三第十二項第一号に規定する特定事業年度をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)における当該認定承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第二十九条の三第十二項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定売上金額」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における認定承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
二 新設合併 イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 特定売上金額と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における認定承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
三 株式交換等(認定承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 特定売上金額と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における認定承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)
10 法第三十八条の三第四項の規定により提出する届出書には、同条第三項の規定の適用を受けたい旨及び第一号に掲げる事項を記載し、かつ、第二号に掲げる書類を添付しなければならない。一 租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条及び次条において「経営承継相続人等」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項に規定する特例非上場株式等(以下この項において「特例非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営承継相続人等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第三十八条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 平成二十三年三月十日における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定承継会社の令第二十九条の三第八項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 法第三十八条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 当該認定承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ 法第三十八条の三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 当該認定承継会社の令第二十九条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
二 次に掲げる経営承継相続人等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 前号イに掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類
ロ 前号ロに掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類
ハ 前号ハに掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類
11 令第二十九条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営承継相続人等に係る認定承継会社の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 令第二十九条の三第十二項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 令第二十九条の三第十四項の基準日(法第三十八条の三第三項第三号に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 特定事業年度における売上金額
ハ 経営承継期間の末日においてロの特定事業年度における売上金額に対する当該経営承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合
ニ 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する令第二十九条の三第十二項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項及び次項において「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
ホ 相続の開始の時における常時使用従業員の数
ヘ 経営承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日においてホの相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
ト その他参考となるべき事項
二 令第二十九条の三第十二項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 特定事業年度における売上金額
ハ ロの特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合
ニ イの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨
ホ 基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における常時使用従業員の数
ヘ 相続の開始の時における常時使用従業員の数
ト ヘの相続の開始の時における常時使用従業員の数に対するホの雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
チ その他参考となるべき事項
12 法第三十八条の三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継相続人等が令第二十九条の三第十四項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合には、第一号及び第二号の書類を除く。)を添付しなければならない。一 当該経営承継相続人等に係る認定承継会社の基準日の直前の経営報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
二 経営承継相続人等に係る認定承継会社の従業員数証明書その他の書類で基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における当該認定承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
三 特例円滑化省令第三条第二項の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合に限る。)
13 令第二十九条の三第十九項第一号に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。一 吸収合併(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)が消滅する場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 相続特定事業年度(令第二十九条の三第十九項第一号に規定する相続特定事業年度をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)における当該認定相続承継会社の売上金額に調整割合(売上判定事業年度(令第二十九条の三第十九項第一号に規定する売上判定事業年度をいう。以下この項において同じ。)の月数を相続特定事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「相続特定売上金額」という。)と当該吸収合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該吸収合併により存続する会社の売上金額及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額にそれぞれこれらの会社に係る調整割合(売上判定事業年度の月数を当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における認定相続承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該吸収合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該吸収合併により消滅する認定相続承継会社の売上金額に当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
二 新設合併 イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 相続特定売上金額と当該新設合併がその効力を生ずる直前の事業年度における当該新設合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該新設合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該消滅する会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における認定相続承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該新設合併があった場合には、売上判定事業年度における、当該新設合併により消滅する認定相続承継会社の売上金額に当該新設合併により消滅する会社(当該認定相続承継会社を除く。)の売上金額を加算した金額)
三 株式交換等(認定相続承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) イに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合
イ 相続特定売上金額と当該株式交換等がその効力を生ずる直前の事業年度における当該株式交換等に係る交換等承継会社(当該認定相続承継会社が当該株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となる場合における当該他の会社をいう。ロにおいて同じ。)の売上金額に調整割合(売上判定事業年度の月数を当該株式交換等がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の当該交換等承継会社の事業年度の月数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した金額とを合計した金額
ロ 売上判定事業年度における認定相続承継会社の売上金額(平成二十三年三月十一日又は警戒区域設定指示等が行われた日以後に当該株式交換等があった場合には、売上判定事業年度における、当該株式交換等により株式交換完全子会社等となる認定相続承継会社の売上金額に当該株式交換等に係る交換等承継会社の売上金額を加算した金額)
14 法第三十八条の三第六項の規定により提出する届出書には、同条第五項の規定の適用を受けたい旨及び第一号に掲げる事項を記載し、かつ、第二号に掲げる書類を添付しなければならない。一 租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)の氏名及び住所又は居所、同法第七十条の七の四第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る贈与により特例相続非上場株式等(以下この項において「特例相続非上場株式等」という。)の取得をした年月日、当該特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社の名称及び本店の所在地並びに次に掲げる経営相続承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第三十八条の三第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者 平成二十三年三月十日における当該認定相続承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額、当該認定相続承継会社の令第二十九条の三第十五項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額並びに当該総額に対する当該合計額の割合
ロ 法第三十八条の三第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者 当該認定相続承継会社の平成二十三年三月十日における常時使用従業員の総数、当該認定相続承継会社の令第二十九条の三第十六項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数並びに当該総数に対する当該合計数の割合
ハ 法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者 当該認定相続承継会社の令第二十九条の三第十八項第一号及び第二号に掲げる金額並びに同項第一号に掲げる金額に対する同項第二号に掲げる金額の割合
二 次に掲げる経営相続承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 前号イに掲げる経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
ロ 前号ロに掲げる経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
ハ 前号ハに掲げる経営相続承継受贈者 次に掲げる書類
15 令第二十九条の三第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、同項の経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 令第二十九条の三第十九項第一号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 令第二十九条の三第二十一項の基準日(法第三十八条の三第五項第三号に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の経営相続報告基準日(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第六号に規定する経営相続報告基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 相続特定事業年度における売上金額
ハ 経営相続承継期間(租税特別措置法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の末日においてロの相続特定事業年度における売上金額に対する当該経営相続承継期間内に終了するイの各事業年度の売上金額の割合を合計し、当該各事業年度の数で除して計算した割合
ニ 基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する令第二十九条の三第十九項第一号に規定する雇用判定基準日(以下この項及び次項において「雇用判定基準日」という。)における常時使用従業員の数
ホ 特例対象贈与の時における常時使用従業員の数
ヘ 経営相続承継期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用判定基準日においてホの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日までに到来するニの各雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合を合計し、当該雇用判定基準日までに到来する各雇用判定基準日の数で除して計算した割合
ト その他参考となるべき事項
二 令第二十九条の三第十九項第二号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の売上金額
ロ 相続特定事業年度における売上金額
ハ ロの相続特定事業年度の売上金額に対するイの各事業年度の売上金額の割合
ニ イの期間内にイの売上金額がロの売上金額以上となった場合には、その旨
ホ 基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における常時使用従業員の数
ヘ 特例対象贈与の時における常時使用従業員の数
ト ヘの特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対するホの雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合
チ その他参考となるべき事項
16 法第三十八条の三第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者が令第二十九条の三第二十一項の規定により納税地の所轄税務署長に提出する届出書には、次に掲げる書類(基準日が経営相続承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合には、第一号及び第二号の書類を除く。)を添付しなければならない。一 当該経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の基準日の直前の経営相続報告基準日から当該基準日までの間に終了する各事業年度の損益計算書その他の書類で当該認定相続承継会社の当該各事業年度の売上金額を明らかにするもの
二 経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社の従業員数証明書その他の書類で基準日の直前の経営相続報告基準日の翌日から当該基準日までの間に到来する雇用判定基準日における当該認定相続承継会社の常時使用従業員の数を明らかにするもの
三 特例円滑化省令第三条第二項の規定に基づき経済産業大臣に提出された報告書の写し(基準日が経営相続承継期間の末日の翌日から一年を経過する日までに存する場合に限る。)
17 第十三項及び前二項の規定は、令第二十九条の三第二十二項において同条第十九項及び第二十一項の規定を準用する場合について準用する。第十四条の四 令第二十九条の四第二項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
一 法第三十八条の四第一項第一号の譲渡又は贈与の後において、同号イの一人の者及び当該一人の者と租税特別措置法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する法第三十八条の四第一項第一号の認定贈与承継会社の非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。次号及び第四項において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数(租税特別措置法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数をいう。第四項第一号において同じ。)の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。
二 前号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者が有する同号の認定贈与承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
三 第一号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定贈与承継会社の代表権を有すること。
2 令第二十九条の四第四項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる経営承継受贈者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 認定贈与承継会社が法第三十八条の三第一項第一号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 前条第四項第一号イに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の記載事項
二 認定贈与承継会社が法第三十八条の三第一項第二号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 前条第四項第一号ロに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の記載事項
三 認定贈与承継会社が法第三十八条の三第一項第三号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者 前条第四項第一号ハに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の記載事項
3 法第三十八条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第二項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七第十七項の規定により提出する申請書には、次の各号に掲げる経営承継受贈者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 前項第一号に掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類
イ 前項第一号の認定贈与承継会社の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの
ロ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第一号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第一号に掲げる資産(特定資産を除く。)が東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をしたことを明らかにするもの
ハ 前項第一号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第一項第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
ニ その他参考となるべき書類
二 前項第二号に掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類
イ 前項第二号の認定贈与承継会社の従業員数証明書その他の書類で当該認定贈与承継会社の平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの
ロ 前項第二号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号の事業所の常時使用従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類
ハ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第二号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第一号の事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したことを明らかにするもの
ニ 前項第二号の認定贈与承継会社の令第二十九条の三第二項第二号の事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
ホ その他参考となるべき書類
三 前項第三号に掲げる経営承継受贈者 次に掲げる書類
イ 前項第三号の認定贈与承継会社の損益計算書その他の書類で令第二十九条の三第四項第一号及び第二号に掲げる金額を明らかにするもの
ロ 前項第三号の認定贈与承継会社の登記事項証明書(東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。)
ハ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第三号の認定贈与承継会社が東日本大震災の発生直前において現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊したことを明らかにするもの
ニ その他参考となるべき書類
4 令第二十九条の四第六項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。一 法第三十八条の四第三項第一号の譲渡又は贈与の後において、同号イの一人の者及び当該一人の者と租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する法第三十八条の四第三項第一号の認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える数を有することとなる場合における当該一人の者であること。
二 前号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者が有する同号の認定承継会社の非上場株式等の議決権の数が、当該一人の者と同号の特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
三 第一号の譲渡又は贈与の後において、同号の一人の者(当該一人の者が持分の定めのある法人(医療法人を除く。)である場合には、当該法人の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員その他これらに類する者で当該法人の経営に従事している者)が当該認定承継会社の代表権を有すること。
5 令第二十九条の四第七項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる経営承継相続人等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 認定承継会社が法第三十八条の三第三項第一号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 前条第十項第一号イに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第一号に係る部分に限る。)の記載事項
二 認定承継会社が法第三十八条の三第三項第二号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 前条第十項第一号ロに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第二号に係る部分に限る。)の記載事項
三 認定承継会社が法第三十八条の三第三項第三号に掲げる場合に該当することにより法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等 前条第十項第一号ハに定める事項及び特例円滑化省令第二条第二項の様式第一(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の記載事項
6 法第三十八条の四第三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第四項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第七十条の七の二第十七項の規定により提出する申請書には、次の各号に掲げる経営承継相続人等の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 前項第一号に掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類
イ 前項第一号の認定承継会社の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における当該認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額並びに当該認定承継会社の令第二十九条の三第八項第一号及び第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を明らかにするもの
ロ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第一号の認定承継会社の令第二十九条の三第八項第一号に掲げる資産(特定資産を除く。)が東日本大震災により滅失をしたことを明らかにするもの
ハ 前項第一号の認定承継会社の令第二十九条の三第八項第二号に掲げる資産(特定資産を除く。)が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
ニ その他参考となるべき書類
二 前項第二号に掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類
イ 前項第二号の認定承継会社の従業員数証明書その他の書類で当該認定承継会社の平成二十三年三月十日又は警戒区域設定指示等が行われた日の前日における常時使用従業員の総数並びに当該認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号及び第二号に掲げる常時使用従業員の数の合計数を明らかにするもの
ロ 前項第二号の認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号の事業所の常時使用従業員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して当該認定承継会社の本来の業務に従事することができなかったことを明らかにする書類
ハ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第二号の認定承継会社の令第二十九条の三第九項第一号の事業所が東日本大震災により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したことを明らかにするもの
ニ 前項第二号の認定承継会社の令第二十九条の三第九項第二号の事業所が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたことを明らかにする書類
ホ その他参考となるべき書類
三 前項第三号に掲げる経営承継相続人等 次に掲げる書類
イ 前項第三号の認定承継会社の損益計算書その他の書類で令第二十九条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる金額を明らかにするもの
ロ 前項第三号の認定承継会社の登記事項証明書(東日本大震災の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る。)
ハ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で前項第三号の認定承継会社が東日本大震災の発生直前において現にその事業の用に供していた建物が東日本大震災により滅失し、又は損壊したことを明らかにするもの
ニ その他参考となるべき書類
7 前三項の規定は、令第二十九条の四第八項及び第九項において同条第六項及び第七項の規定を準用する場合について準用する。第十四条の五 第十四条の三第十項の規定は、法第三十八条の五第一項又は第五項の個人が、同条第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定又は法第三十八条の五第五項の規定により読み替えられた租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
2 第十四条の三第十四項の規定は、法第三十八条の五第三項の個人が、同項の規定により読み替えられた租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。第五章 登録免許税法等の特例
(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)第十五条 法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 東日本大震災により滅失した建物又は東日本大震災により損壊したため取り壊した建物の所有者 令第三十条第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で同条第一項に規定する滅失建物等(以下この条において「滅失建物等」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該滅失建物等の所在地の記載があるもの(当該登記に係る建物が令第三十条第三項第二号に該当する建物である場合にあっては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)
二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物の所有者(前号に掲げる者を除く。) 同号に定める書類並びに当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行われた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(当該登記の申請の日において当該警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る。)及び法第三十九条第一項に規定する代替建物(次項第四号ハにおいて「代替建物」という。)の新築又は取得の日を明らかにする書類
2 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ令第三十条第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 相続人 当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
二 合併法人 当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
三 分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
四 三親等内の親族 次に掲げる書類
イ 令第三十条第一項の証明を受けた者(以下この項において「滅失建物等所有者」という。)が、代替建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類
ロ 戸籍の謄本その他の書類でその適用を受けようとする者が滅失建物等所有者の三親等内の親族であることを証する書類
ハ 滅失建物等が所在していた市町村(特別区を含む。ニにおいて同じ。)の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。ニにおいて同じ。)から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写し又は消除された住民票の写しその他の書類で、平成二十三年三月十日(当該滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合にあっては、当該警戒区域設定指示等が行われた日の前日)においてその適用を受けようとする者が当該滅失建物等に当該滅失建物等所有者と同居していたことを証するもの
ニ 代替建物が所在する市町村の市町村長から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写しその他の書類で、その適用を受けようとする者が当該代替建物に当該滅失建物等所有者と同居する者であることを証するもの(前項の登記の申請の日までに当該滅失建物等所有者と同居していない場合にあっては、当該滅失建物等所有者と同居すると見込まれることを明らかにするもの)
3 令第三十条第三項第一号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。 4 令第三十条第三項第二号に規定する証明は、法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。 5 前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が滅失建物等に該当する旨を証する市町村長又は特別区の区長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。 (東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)第十六条 法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第三十一条の滅失建物等(以下この条において「滅失建物等」という。)の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類(当該土地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた滅失建物等に係る被災代替建物(同項に規定する被災代替建物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の用に供される土地に該当する場合にあっては、当該書類及び当該土地の取得の日を明らかにする書類)のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地である場合 次に掲げる書類
イ 令第三十条第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で、滅失建物等の所有者であった者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該滅失建物等の所在地の記載があるもの
ロ 当該土地が、被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類
ハ 当該登記を受けようとする者が前条第二項第四号に掲げる者である場合 同号イからハまでに掲げる書類
二 法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地である場合 次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類
ロ 当該土地が、被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地であることを明らかにする書類
ハ 当該土地に係る被災代替建物が令第三十条第三項に規定する建物(同項第二号に係るものに限る。)に該当する場合には、前条第四項に規定する証明に係る書類の写し
(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)第十六条の二 法第四十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 東日本大震災によりその所有する農用地(法第四十条の二第一項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)に被害を受けた者 次に掲げる書類
イ 被災農用地(法第四十条の二第一項に規定する被災農用地をいう。以下この条において同じ。)の所在地の農業委員会の証明書で、同項に規定する被災者が農業を営む者であること、令第三十一条の二第一項第一号に掲げる者に該当すること、当該被災農用地に代わる農用地の取得後においても同条第三項に規定する従前農用地を耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれること及び当該被災農用地の面積の記載があるもの
ロ 被災農用地に代わるものとして取得した農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の証明書で、当該農用地が当該被災農用地に代わるものとして取得した農用地であること及び当該農用地の面積の記載があるもの
二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地の所有者(前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類
イ 被災農用地の所在地の市町村長の証明書で、法第四十条の二第一項に規定する被災者が農業を営む者であること、令第三十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当すること、当該被災農用地が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたこと、当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行われた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(当該登記の申請の日において当該警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る。)及び当該被災農用地の面積の記載があるもの
ロ 被災農用地に代わるものとして取得した農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の証明書で、当該農用地が当該被災農用地に代わるものとして取得した農用地であること、当該農用地の面積及びその取得の日の記載があるもの
2 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等に該当する者(それぞれ令第三十一条の二第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は世帯員等に該当する者をいう。以下この項において同じ。)が法第四十条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 相続人 当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
二 合併法人 当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
三 分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
四 世帯員等に該当する者 被災農用地に代わるものとして取得をした農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の証明書でその適用を受けようとする者が当該世帯員等に該当する者であることを証する書類
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)第十六条の二の二 法第四十条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十九条の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十条の二の二第一項の規定により読み替えて適用される法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「者は」とあるのは「者が、申請により登記を受けようとする場合には」と、「市町村長」とあるのは「福島県知事の証明書及び市町村長」と、「同条第二項」とあるのは「読替え後の法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四第二項」と、「同条第三項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第三十一条の二の二の規定により読み替えて適用される施行令第四十二条の四第三項」と、「の記載があるもの」とあるのは「並びに当該土地の取得に係る読替え後の法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるもの(以下この条において「適格証明書」という。)」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、読替え後の法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、福島県知事の嘱託により登記を受けようとする場合には、福島県知事に対する登記の嘱託の請求書に、適格証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該適格証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならないものとする」とする。
(被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続)第十六条の三 法第四十条の三の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての同条に規定する被災関連市町村の長の証明書で、その者が当該被災関連市町村に対し交換により譲渡した土地に関する権利が同条に規定する復興整備事業の同条に規定する実施区域内に所在すること、当該土地に関する権利が当該復興整備事業の用に供されるものであること、当該登記に係る土地の所有権が当該実施区域外に所在すること及びその者が当該土地の所有権を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
(帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等の税率の軽減)第十六条の四 法第四十条の四の規定の適用を受けようとする同条に規定する帰還・移住等環境整備推進法人は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての福島復興再生特別措置法第三十三条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村の長(当該帰還・移住等環境整備推進法人を同法第四十八条の十四第一項の規定により指定をしたものに限る。)の証明書で、当該帰還・移住等環境整備推進法人が令第三十一条の三に規定する要件を満たすものであること、当該帰還・移住等環境整備推進法人が法第四十条の四に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された同条各号に掲げる事業の用に供するために同条に規定する避難解除区域等内において当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をしたこと及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第四十条の四第一号に規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)に規定する事業とする。 3 法第四十条の四第二号に規定する財務省令で定める事業は、福島復興再生特別措置法施行規則第十八条第一項(第七号に係る部分に限る。)に規定する事業とする。 (東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)第十七条 法第四十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第三十二条第一項に規定する被災証明書類(第五項において「被災証明書類」という。)で東日本大震災によりその所有していた漁船に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該漁船の船籍港又は主たる根拠地の記載があるもの(当該登記に係る漁船が同条第三項第二号ロに定める漁船に該当する場合には、当該書類及び同号ロに規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
2 令第三十二条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(東日本大震災により滅失した漁船であること又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船であることを明らかにするものに限る。)のうちいずれかの書類とする。一 漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの
二 当該漁船につき被害を受けたことを証する市町村長が発行する書類
3 相続人又は合併法人若しくは分割承継法人(それぞれ令第三十二条第二項各号に規定する相続人又は合併法人若しくは分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)が法第四十一条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 相続人 当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
二 合併法人 当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
三 分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
4 令第三十二条第三項第二号ロに規定する証明は、法第四十一条第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る漁船が同号ロに定める漁船に該当する旨を記載した書類により行うものとする。 5 前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた漁船の被災証明書類及び当該漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。 (経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)第十七条の二 法第四十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当するものであること及びその者が同項に規定する特定金融機関等であること並びに同項の変更後の経営強化計画に係る同項の主務大臣の承認の日及び当該変更後の経営強化計画が提出された日の記載があるものを添付しなければならない。
2 令第三十二条の二に規定する財務省令で定める方策は、東日本大震災の被災者への信用供与の状況及び当該被災者への支援をはじめとする法第三十四条第一項に規定する指定地域における東日本大震災からの復興に資する方策とする。 3 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第四十一条の二第一項第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 4 法第四十一条の二第二項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「第四十一条の二第一項」とあるのは「第四十一条の二第一項(同条第二項を含む。以下この項において同じ。)」と、「当該登記が同項」とあるのは「当該登記が同条第一項」と、「こと及び」とあるのは「こと、」と、「並びに」とあるのは「、その者が分割により当該登記を受けようとする不動産の所有権又は抵当権を取得したこと、」と、「提出された日」とあるのは「提出された日並びに当該分割の日」とする。第六章 自動車重量税法等の特例
(被災自動車等に係る自動車重量税の還付)第十八条 法第四十五条第二項に規定する東日本大震災を原因として軽自動車の使用を廃止したものとして財務省令で定めるものは、被災届出軽自動車(同項に規定する被災届出軽自動車をいう。以下この条において同じ。)に係る軽自動車届出済証(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項に規定する軽自動車届出済証をいう。次項において同じ。)を、東日本大震災を原因として被災届出軽自動車が滅失し、解体し、又は被災届出軽自動車の用途を廃止した場合において、同令第六十三条の六第一項の規定に基づき、運輸監理部長又は運輸支局長に返納する手続がされたものとする。
2 令第三十五条第七項第五号に規定する財務省令で定める事務は、被災届出軽自動車に係る軽自動車届出済証の返納の事務とする。 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)第十九条 令第三十七条第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。
2 令第三十七条第五項第二号に規定する財務省令で定める要件は、貸付金の償還期間が一年以上であること及びその金銭の貸付けの条件が同項に規定する被災者等に該当しない場合の条件に比して不利なものでないこととする。 (東日本大震災により滅失した消費貸借に関する契約書等に代わる文書の作成を求めようとする旨の届出書の記載事項)第二十条 法第四十八条第二項の規定による届出書には、同条第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする旨のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二 法第四十八条第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる文書の作成を求めようとする同条第二項に規定する金融機関の営業所等の所在地
三 法第四十八条第一項に規定する滅失文書に代わるものとして作成を求めようとする同項各号に掲げる文書ごとの作成予定数量
四 その他参考となるべき事項
(東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税)第二十一条 令第四十一条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(東日本大震災により滅失した漁船であること又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船であることを明らかにするものに限る。)のうちいずれかの書類とする。
一 漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの
二 当該漁船につき被害を受けたことを証する市町村長が発行する書類
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月三〇日財務省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年七月二六日財務省令第五一号)
この省令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十号)の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。附則(平成二三年一二月一四日財務省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下「改正法」という。)附則第十七条第一項に規定する被災者等、同条第五項に規定する被災者等、同条第七項に規定する被災者等又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百九十一号。以下「改正令」という。)附則第五条第一項に規定する被災者等(以下この条において「被災者等」と総称する。)が改正法附則第十七条第二項、第四項、第六項若しくは第八項又は改正令附則第五条第二項の規定に基づき登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第二項の請求をする場合には、登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第三十一条第二項の請求書に、次の各号に掲げる被災者等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出しなければならない。この場合において、当該被災者等に係る同法第三十一条第二項及び第八項第四号の規定の適用については、これらの規定中「当該登記等を受けた日」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号)の施行の日の翌日」とする。
附則(平成二四年一月一〇日財務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月三一日財務省令第三二号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第三条の二第一号の改正規定、第三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五条の三第二項第一号の改正規定、第六条の二第一号の改正規定、第六条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九条の二第一号の改正規定、第九条の三の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの省令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。附則(平成二四年七月一九日財務省令第四八号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。附則(平成二四年一二月三日財務省令第六五号)
この省令は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。附則(平成二五年三月三〇日財務省令第二三号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、第三条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第三条の三の三とする改正規定、第三条の三の次に一条を加える改正規定、第六条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第六条の三の三とする改正規定、第六条の三の次に一条を加える改正規定、第九条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第九条の三の三とする改正規定及び第九条の三の次に一条を加える改正規定は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日から施行する。附則(平成二五年五月三一日財務省令第四〇号)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。附則(平成二五年七月一日財務省令第四八号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第百条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の三及び第三十八条の四の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の三及び第二十九条の四の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十四条の三(第三項第二号、第五項、第八項第二号、第十項、第十二項第二号及び第十四項を除く。)及び第十四条の四の規定は、なおその効力を有する。 改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる経営承継受贈者、同条第八項各号に掲げる経営承継相続人等又は同条第十二項各号に掲げる経営相続承継受贈者が改正法附則第百条第三項の規定の適用を受けた場合には、改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十四条の三第四項第二号、第六項、第十項第二号、第十二項、第十四項第二号及び第十六項の規定を適用する。附則(平成二六年一月一七日財務省令第二号)
この省令は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。附則(平成二六年三月三一日財務省令第三一号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年七月九日財務省令第六六号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項及び第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定により行う申出について適用し、施行日前に改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第三条第一項及び第二項の規定により行った申出については、なお従前の例による。 新規則第七条第二項第一号、第四項第一号及び第五項第一号並びに第十条第二項第一号、第四項第一号及び第五項第一号の規定は、施行日以後に提出する東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十九条第十項、震災特例法第二十条第十七項において準用する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第十一項、震災特例法第二十条第三項若しくは第五項、震災特例法第二十七条第十項、震災特例法第二十八条第十八項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十一項又は震災特例法第二十八条第四項若しくは第六項の書類について適用し、施行日前に提出した震災特例法第十九条第十項、震災特例法第二十条第十七項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十一項、震災特例法第二十条第三項若しくは第五項、震災特例法第二十七条第十項、震災特例法第二十八条第十八項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十一項又は震災特例法第二十八条第四項若しくは第六項の書類については、なお従前の例による。 新規則第十四条の三第四項、第十項及び第十四項の規定は、施行日以後に提出する震災特例法第三十八条の三第二項、第四項又は第六項の届出書について適用し、施行日前に提出した同条第二項、第四項又は第六項の届出書については、なお従前の例による。附則(平成二六年一二月二六日財務省令第九九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年三月三一日財務省令第三三号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第五条の三第二項の改正規定及び第七条第二項第一号の改正規定(「代表者」の下に「(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この条において同じ。)」を加える部分を除く。)は、平成二十八年四月一日から施行する。 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに同項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した場合における新法第三十八条の二第十項に規定する申告書に添付する書類については、改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条の二第十二項(第一号イ(5)、ロ(3)及びハ(4)、第二号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第三号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)及び第十三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧規則第十四条の二第十二項第一号ロ(3)中「イ(5)」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「平成二十七年旧規則」という。)第十四条の二第十二項第一号イ(5)」と、同号ハ(4)中「及び(6)」とあるのは「及び平成二十七年旧規則第十四条の二第十二項第一号イ(5)」と、同項第二号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第十四条の二第十二項第二号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び平成二十七年旧規則第十四条の二第十二項第二号イ(2)に掲げる書類」と、同項第三号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第十四条の二第十二項第三号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)並びに平成二十七年旧規則第十四条の二第十二項第三号イ(2)」とする。附則(平成二七年五月七日財務省令第五二号)
この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十号)の施行の日から施行する。附則(平成二七年八月七日財務省令第七〇号)
この省令は、平成二十七年八月十日から施行する。附則(平成二八年三月三一日財務省令第二五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第十四条の三第四項第一号の改正規定並びに同条第十項第一号及び第十四項第一号の改正規定並びに次項の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。 改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十四条の三第四項、第十項及び第十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の三第二項、第四項又は第六項の届出書について適用し、同日前に提出した改正法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の三第二項、第四項又は第六項の届出書については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日財務省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第二条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十六号。以下「改正令」という。)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二第三項の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の五の規定は、なおその効力を有する。
(法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第三条 改正令附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十八条の二の規定に基づく旧規則第六条の五の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第四条 改正令附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十三条の二の規定に基づく旧規則第九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「第六条の五各号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十六号)附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下この条において「旧効力規則」という。)第六条の五各号」と、「第六条の五第二号」とあるのは「旧効力規則第六条の五第二号」とする。
附則(平成三〇年三月三一日財務省令第二九号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、第五条の二第五項の改正規定は、令和二年十月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日財務省令第一九号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月一二日財務省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一三日財務省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年三月三一日財務省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月三〇日財務省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 次の各号に掲げる新震災特例法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧震災特例法第二条第三項第三十三号に規定する連結子法人をいう。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新震災特例法施行規則の規定の納税地とみなす。 新震災特例法施行規則第七条の規定の適用については、旧震災特例法第二十八条第五項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第七条第六項第一号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法施行令第二十四条第三項の規定により計算した面積は改正令第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十九条第四項の規定により計算した面積とみなし、旧震災特例法第二十七条第一項及び第八項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定の適用を受けた同号の土地等は改正法第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項及び第八項並びに第二十条第七項及び第八項の規定の適用を受けた同号の土地等とみなし、旧震災特例法第二十八条第五項第二号の適格分割又は適格現物出資により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第七条第六項第二号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第六項の規定により提出した同項に規定する書類は同号に規定する書類とみなし、同条第五項第二号の適格分割又は適格現物出資により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継いだ場合は新震災特例法施行規則第七条第六項第三号に掲げる場合とみなし、旧震災特例法第二十八条第六項の規定(同条第五項第二号に定める期中特別勘定の金額のみを引き継いだ場合にあっては、同条第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類は新震災特例法施行規則第七条第六項第三号に規定する書類とみなす。 新震災特例法施行規則第七条第六項の規定の適用については、同項第一号の買換資産には、旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとする。
附則(令和三年三月三一日財務省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第八十三条第二項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第六十九号)第九条第二項に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により改正法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第八十三条第二項に規定する旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供することができなかったと認められる資産として記載された旧法第十条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第二項第八号に規定する減価償却資産をいう。次条において同じ。)とする。
(個人の特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第三条 改正法附則第八十八条第二項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する東日本大震災復興特別区域法施行規則第十五条第二項に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第八十八条第二項に規定する開発研究の用に供することができなかったと認められる資産として記載された減価償却資産とする。
(個人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第四条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百二十五号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十三条の二の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の五の規定は、なおその効力を有する。
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 改正法附則第九十五条第二項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する東日本大震災復興特別区域法施行規則第九条第二項に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により旧法第十七条の二第一項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第九十五条第二項に規定する旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供することができなかったと認められる資産として記載された旧法第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第十号に規定する減価償却資産をいう。以下同じ。)とする。
(法人の特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第六条 改正法附則第百条第二項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する東日本大震災復興特別区域法施行規則第十五条第二項に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和三年三月三十一日までに、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第百条第二項に規定する開発研究の用に供することができなかったと認められる資産として記載された減価償却資産とする。
(法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第七条 改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十八条の二の規定に基づく旧規則第六条の五の規定は、なおその効力を有する。
(再投資等準備金に関する経過措置)
第八条 改正法附則第百三条第二項の規定によりみなして適用する改正法第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十八条の三の規定の適用を受ける法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。)に係る改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条の六の規定の適用については、同条中「東日本大震災復興特別区域法施行規則」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法施行規則及び福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令(令和三年復興庁令第一号)第一条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法施行規則」とする。
(連結法人が特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 改正法附則第百七条第二項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する旧認定地方公共団体の交付する東日本大震災復興特別区域法施行規則第九条第二項に規定する概要を記載した書面に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により旧法第二十五条の二第一項に規定する指定期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、改正法附則第百七条第二項に規定する旧産業集積事業又は旧建築物整備事業の用に供することができなかったと認められる資産として記載された旧法第二十五条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産とする。
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
第十条 改正令附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十三条の二の規定に基づく旧規則第九条の五の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「第六条の五各号」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十七号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下この条において「旧効力規則」という。)第六条の五各号」と、「第六条の五第二号」とあるのは「旧効力規則第六条の五第二号」とする。
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
第十一条 改正法附則第百十五条第二項の規定によりみなして適用する新法第二十六条の三の規定の適用を受ける新法第二条第三項第七号に規定する連結親法人又はその同項第三十三号に規定する連結子法人に係る新規則第九条の六の規定の適用については、同条中「東日本大震災復興特別区域法施行規則」とあるのは、「東日本大震災復興特別区域法施行規則及び福島復興再生特別措置法施行規則の一部を改正する庁令(令和三年復興庁令第一号)第一条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法施行規則」とする。
附則(令和三年三月三一日財務省令第三三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年四月一五日財務省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月一七日財務省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年三月三一日財務省令第三〇号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十四条の二の二の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)の施行の日から施行する。附則(令和五年三月三一日財務省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第六十一条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第一項に規定する公共工事をいう。次条において同じ。)の工期の延長その他やむを得ない事情により令和五年三月三十一日までに改正法附則第六十一条に規定する事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣又は復興局長が確認をした書類を東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第二条第二項第二号に規定する確定申告書に添付することにより証明がされた改正法第十六条の規定による改正前の震災特例法(以下「旧震災特例法」という。)第十一条の二第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産とする。
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第三条 改正法附則第六十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、公共工事の工期の延長その他やむを得ない事情により令和五年三月三十一日までに事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣又は復興局長が確認をした書類を確定申告書等(震災特例法第二条第三項第六号に規定する中間申告書で法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したもの及び震災特例法第二条第三項第五号に規定する確定申告書をいう。)に添付することにより証明がされた旧震災特例法第十八条の二第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産とする。
附則(令和五年六月九日財務省令第四二号)
この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十九号)の施行の日から施行する。附則(令和五年一一月六日財務省令第五五号)
この省令は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十四号)の施行の日から施行する。附則(令和六年三月三〇日財務省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「旧震災特例法」という。)第十九条第八項(旧震災特例法第二十条第八項において準用する場合を含む。)及び旧震災特例法第二十条第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第二十七条の十四の規定の適用については、同条中「の規定に基づく」とあるのは「若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)第十九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定に基づく」と、同条第二号中「に掲げる」とあるのは「並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第二十七号)による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第七条第二項第六号及び第三項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる」とする。
(贈与税の特例に関する経過措置)
第三条 改正法附則第六十二条第二項の規定の適用を受けようとする改正法第十九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第三十八条の二第十四項に規定する申告書(同条第十一項又は第十三項の規定の適用がある場合には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十五号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する震災特例法第三十八条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。