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平成二十三年財務省令第十五号
政府担保振替国債取扱規則

施行日:

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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百五条及び第百四十四条の規定に基づき、政府担保振替国債取扱規則を次のように定める。
(総則)

第一条 政府に担保として提供される振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)に係る振替その他に関する事務(供託に係るものを除く。)の取扱いについては、政府保管有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第八号)、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)及び政府所有有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第七号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(政府担保振替国債保管口座の開設等)

第二条 政府が担保として振替国債の提供を受けるときは、取扱官庁は、別紙第一号書式による政府担保振替国債保管口座開設等依頼書(以下「保管口座開設等依頼書」という。)を日本銀行(本店又は支店をいう。第五条第三項を除き、以下同じ。)に送付しなければならない。

2 取扱官庁は、日本銀行に保管口座開設等依頼書を送付するときは、政府保管有価証券取扱規程第三条第一項の取引関係通知書及び保管金払込事務等取扱規程第二条第一項の取引関係通知書並びにそれぞれの照合のための取扱主任官及び歳入歳出外現金出納官吏の印鑑を併せて送付しなければならない。

3 第一項の規定により保管口座開設等依頼書を送付した後において、取扱主任官が廃止された場合若しくは取扱主任官に異動があった場合又は取扱主任官が廃止された場合であって当該取扱主任官の残務を引き継ぐべき取扱主任官が定められたときも、同項と同様とする。

(担保の受入れの手続)

第三条 政府に担保を提供する義務を有する者(以下「担保提供義務者」という。)は、振替国債を担保として提供することを申し出ようとするときは、別紙第二号書式による政府担保振替国債提供書並びに提供しようとする振替国債の名称及び記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料を取扱官庁に提出しなければならない。

2 取扱官庁は、前項の申出を承認したときは、政府担保振替国債提供書に、申出を承認する旨、政府担保振替国債保管口座に関する事項、一定の期日までに政府担保振替国債保管口座において提供しようとする振替国債に係る増額の記載又は記録がされるべき旨及びその期日までに増額の記載又は記録がされないときは承認は効力を失う旨を記載して記名し、これを担保提供義務者に交付しなければならない。

3 前項の期日までに、政府担保振替国債保管口座において担保として提供される振替国債に係る増額の記載又は記録がされないときは、承認は効力を失う。

4 取扱官庁は、保管口座開設等依頼書を送付した日本銀行(以下「取引店」という。)から日本銀行政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十四号)第二条第一項の規定による通知を受け、政府担保振替国債保管口座において増額の記載又は記録がされたことを当該通知により確認したときは、別紙第三号書式による政府担保振替国債受入済通知書を担保提供義務者に交付しなければならない。

(担保解除による払渡しの手続)

第四条 政府に担保の解除を請求する権利を有する者(以下「担保解除請求権者」という。)は、政府に担保として提供された振替国債(以下「政府担保振替国債」という。)の払渡しを請求しようとするときは、別紙第四号書式による政府担保振替国債払渡請求書を取扱官庁に提出しなければならない。

2 取扱官庁は、前項の請求を受けたときは、取引店に対し、政府担保番号を示して担保解除請求権者の口座への振替を申請しなければならない。

3 取扱官庁は、取引店から日本銀行政府担保振替国債取扱規則第三条第二項の規定による通知を受け、政府担保振替国債保管口座において減額の記載又は記録がされたことを当該通知により確認したときは、政府担保番号とともに、その旨を担保解除請求権者に通知しなければならない。

(償還金又は利息の保管及び払渡しの手続等)

第五条 取扱官庁は、政府担保振替国債(国庫に帰属したものを除く。次項において同じ。)について元本の償還又は利息の支払がされたときは、償還金又は利息を当該政府担保振替国債に係る被担保債権のための担保として保管するものとする。

2 取扱官庁は、あらかじめ、取引店に対し償還金又は利息を取扱官庁の保管金として受け入れるよう指図を行うものとする。

3 保管金払込事務等取扱規程第八条第二項の規定は、取扱官庁が取引店において保管する償還金又は利息を、払渡しのため日本銀行の代理店に払い込む場合について適用する。

4 取扱官庁は、政府担保振替国債の所有者から、取扱官庁が保管する利息の明細に係る情報の提供を求められたときは、これに応じなければならない。

(国庫に帰属することとなった政府担保振替国債に係る手続)

第六条 取扱官庁は、法令の規定又は契約により政府担保振替国債が国庫に帰属することとなったときは、別紙第五号書式による政府担保振替国債所有口座開設等依頼書(以下「所有口座開設等依頼書」という。)を取引店に送付しなければならない。

2 取扱官庁は、前項の場合において政府担保振替国債を国庫に帰属させようとするときは、取引店に対し、政府担保番号を示して政府担保振替国債所有口座への振替を申請しなければならない。

3 取扱官庁は、取引店に所有口座開設等依頼書を送付するときは、政府所有有価証券取扱規程第十条第一項の取引関係通知書を併せて送付しなければならない。

4 第二条第三項の規定は、第一項の規定について準用する。

5 国庫に帰属した政府担保振替国債の償還金又は利息については、前条第二項の規定を準用し、また、保管金取扱規程第十八条に規定する「保管金ニシテ政府ノ所得ニ帰シタルモノ」とみなす。

(通知の保存等)

第七条 取扱官庁は、日本銀行政府担保振替国債取扱規則第二条又は第三条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から少なくとも十年間、これを保存しなければならない。

2 政府保管有価証券取扱規程第二十三条の規定は、第三条第四項の政府担保振替国債受入済通知書について準用する。

(政府保管有価証券取扱規程の適用除外)

第八条 政府担保振替国債及びその償還金又は利息については、政府保管有価証券取扱規程第四章及び第二十一条第一項に規定する政府保管有価証券払渡請求書の番号を記載した書類の添付に係る部分の規定は適用しない。

附則

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、同年五月二日から施行する。

附則(平成二七年一〇月一三日財務省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二一日財務省令第五号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月四日財務省令第七三号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。