第一条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
一 別記第一号様式による特別永住許可申請書一通
二 写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項において同じ。)一葉
三 本邦で出生したことを証する書類
四 出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類
五 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
2 十六歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。 (法第五条の許可の申請)第二条 法第五条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
一 別記第二号様式による特別永住許可申請書一通
二 写真一葉
三 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
2 前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。 3 前条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。 (特別永住許可書)第三条 法第六条に規定する特別永住許可書の様式は、別記第三号様式による。
(特別永住者証明書の記載事項等)第四条 法第八条第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
2 法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。一 法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けたことにより、それぞれ法第七条第二項又は第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者
当該許可に係る法第六条第一項又は第二項の規定により交付される特別永住許可書に記載された国籍・地域
二 法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(次号に掲げる者を除く。)
当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域
三 国籍・地域に変更を生じたとして法第十一条第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者
変更後の国籍・地域
第五条 出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者(法第四条第三項又は第五条第三項の申請をした平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫を含む。以下この条において同じ。)から申出があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該特別永住者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
2 前項の申出をしようとする特別永住者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。 3 第一項の申出は、法第四条第三項、第五条第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請又は法第十一条第一項の規定による届出と併せて行わなければならない。 4 出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。 5 第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもって定める。 6 第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十一条第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。 (住居地の届出)第六条 法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第五号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
(住居地以外の記載事項の変更届出)第七条 法第十一条第一項の規定による届出は、別記第六号様式による届出書一通、写真一葉及び法第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
2 前項の届出に当たっては、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)及び特別永住者証明書を提示しなければならない。 3 第一条第二項の規定は、第一項の届出の場合に準用する。 (特別永住者証明書の有効期間の更新)第八条 法第十二条第一項又は第二項の規定による申請は、別記第七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。 (紛失等による特別永住者証明書の再交付)第九条 法第十三条第一項の規定による申請は、別記第八号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。 3 第一条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。 (汚損等による特別永住者証明書の再交付)第十条 法第十四条第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第九号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
2 法第十四条第一項後段の規定による申請は、別記第十号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。 3 第一条第二項及び第七条第二項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。 (特別永住者証明書の再交付申請命令)第十一条 法第十四条第二項の規定による命令は、別記第十一号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。
(手数料納付書)第十二条 法第十四条第五項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。
(令第五条に規定する写しを作成する等する書類)第十三条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)第五条の規定により市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項にあっては、区又は総合区。第十六条及び第十七条において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第七条第二項(第八条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第九条第二項の規定により提示された旅券とする。
(特別永住者証明書の失効に関する情報の公表)第十四条 出入国在留管理庁長官は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。
(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)第十五条 法第十七条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一 税関職員
二 公安調査官
三 麻薬取締官
四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員
五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員
(親権者等の証明書類等)第十六条 法第十八条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の適用を受ける者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
2 法第十八条第一項に規定する行為を、同条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、当該特別永住者が疾病その他の事由により自らこれらの行為をすることができないこと及び当該特別永住者の親族又は同居者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。 (出頭を要しない場合等)第十七条 法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは同条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十九条第一項に規定する行為(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。
2 法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。一 次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、同項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。) イ 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ロ 当該特別永住者の法定代理人
二 前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三 法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領については、当該受領のために市町村の事務所に出頭することに著しい支障がある者(法第十九条第一項の規定により特別永住者証明書の受領を市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない者又は同条第二項の規定により当該受領を特別永住者に代わってしなければならない者に限る。)が日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、又は配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付される特別永住者証明書を受領する場合であって、出入国在留管理庁長官において相当と認めるとき。
3 法第十九条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。 4 法第十九条第三項の規定により、特別永住者が自ら出頭して同条第一項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。 (みなし再入国許可の意図の表明)第十八条 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別記第三十七号の十九様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。
(再入国の許可を要する者)第十九条 法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。
一 入管法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
二 入管法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者
三 入管法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者
四 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
2 出入国在留管理庁長官は、前項第四号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。 3 前項の通知は、別記第十三号様式による通知書によって行うものとする。 (雑則)第二十条 法又はこの省令の規定により出入国在留管理庁長官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条第二項の適用については、中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、在留カードとみなす。 前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は、改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とする。
第三条 この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成三年法務省令第二十七号。以下「旧規則」という。)別記第三号様式の特別永住許可書の書面は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後においても、当分の間、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成二十三年法務省令第四十四号。以下「新規則」という。)第三号様式の特別永住許可書の書面とみなす。
第四条 改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、新規則第四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
第五条 改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における新規則第四条第五項の適用については、同項中「第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)第二十条第一項、第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定」とする。
第六条 新規則第五条第一項の申出をしようとする特別永住者は、施行日前においても、その申出をすることができる。 前項の申出は、改正法附則第二十七条第一項の規定による申請(同条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請を含む。)又は改正法附則第二十九条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項若しくは第七条第一項の規定による申請と併せて行わなければならない。
第七条 改正法附則第二十八条第三項の規定による申請又は改正法附則第二十九条第一項の規定による申請をしようとする特別永住者は、新規則第五条第三項の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第一項の申出をすることができる。
第八条 改正法施行日前に出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、新規則第十七条第二項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
第九条 登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する特別永住者に対する新規則第十八条の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。
第十条 新規則別記第五号様式、別記第七号様式、別記第八号様式、別記第九号様式及び別記第十号様式の申請書中特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者が改正法附則第二十八条第一項の適用を受ける登録証明書を所持する者である場合は当該登録証明書の番号を記載する項とする。
第十一条 新規則別記第一号様式及び別記第二号様式の申請書中特別永住者証明書の番号又は在留カードの番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者が登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する者である場合又は当該記載に係る中長期在留者が登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する者である場合は、当該特別永住者又は当該中長期在留者が所持する登録証明書の登録番号を記載する項とする。
第十二条 新規則第四条第二項の適用においては、施行日前に交付された旧規則第三号様式の特別永住許可書は、新規則第三号様式の特別永住許可書とみなす。 附則第四条第二号の適用においても、前項と同様とする。
第十三条 この省令の施行の際現に行われている旧規則別記第一号様式又は別記第二号様式による特別永住許可の申請は、それぞれ新規則別記第一号様式又は別記第二号様式による特別永住許可の申請とみなす。
附則(平成二七年一二月二八日法務省令第六〇号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日法務省令第一七号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成三一年三月一五日法務省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条 旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
第四条 この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、証印され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、調書、収容令書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二八日法務省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和元年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条 旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
第四条 この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月一八日法務省令第九号)
この省令は、令和三年五月一日から施行する。附則(令和五年三月二七日法務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一〇月二五日法務省令第三八号)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(令和六年五月二九日法務省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。
別表第一 (第一条、第四条関係)
別表第二 (第十七条関係)
特別永住者が自ら出頭して行うこととされている行為 | 当該特別永住者に代わってする行為 |
法第十一条第一項の規定による届出 | 第七条第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第十二条第一項又は第二項の規定による申請 | 第八条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第七条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第十三条第一項の規定による申請 | 第九条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券の提示等に係る手続 |
法第十四条第一項又は第三項の規定による申請 | 第十条第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第七条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領 | この項の上欄の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る手続 |