不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第三項(同法第百二十条第三項及び第百二十一条第三項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定及び東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令(平成二十三年政令第百四十号)の規定に基づき、東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令を次のとおり定める。
(東日本大震災の被災者等が被災建物に係る登記事項証明書等を取得する場合の手数料の免除)第一条 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令(以下「令」という。)第一条の規定の適用を受けようとする者は、令第一条第一項第一号又は第三号の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明に係る書面で東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるものを提示しなければならない。
2 相続人が令第一条の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他の適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書面を提示しなければならない。 (東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除)第二条 令第二条の規定の適用を受けようとする者は、令第二条第一号又は第三号の被災証明書面で東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該船舶の船籍港(漁船の場合にあっては、船籍港又は主たる根拠地)の記載があるものを提示しなければならない。
2 相続人が令第二条の規定の適用を受けようとする場合には、当該相続人の戸籍の謄本その他の適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書面を提示しなければならない。 3 令第二条第一号に規定する法務省令で定める書面は、次に掲げる書面のうちいずれかの書面とする。一 船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するもの
二 漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第十九条の規定による報告(同条第一号に係るものに限る。)に関する書類の写しで船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十五条の規定による地方運輸局長の証明があるもの
四 当該船舶につき被害を受けたことを証する市町村の長が発行する書面