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平成二十三年総務省令第九十五号
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令

施行日:

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放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百三十六条第一項の規定に基づき、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令を次のように定める。

第一章 総則

(目的)

第一条 この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百三十六条第一項の規定に基づき、有線テレビジョン放送等(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)以外の有線一般放送をいう。以下同じ。)の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この省令において使用する用語は、法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

「有線放送設備」とは、有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。

「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。

「受信者端子」とは、有線放送設備の端子であって、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。

「タップオフ」とは、有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。

「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。

「幹線」とは、有線放送設備の線路であって、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。次号において同じ。)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。

「分配線」とは、幹線以外の有線放送設備の線路であって、中継増幅器から全てのタップオフまでの間のものをいう。

「引込線」とは、有線放送設備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。

「レベル」とは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の一マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであって、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。

「デジタル有線テレビジョン放送方式」とは、第十一条第三項及び第四項に規定する信号により搬送波を変調する方式をいう。

十一 「標準デジタルテレビジョン放送方式」とは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第三章に定める標準方式に準拠する方式をいう。

十二 「標準衛星デジタルテレビジョン放送方式」とは、デジタル放送の標準方式第五章第二節及び第三節に定める標準方式に準拠する方式をいう。

十三 「広帯域伝送デジタル放送方式」とは、デジタル放送の標準方式第六章第三節及び第五節に定める標準方式に準拠する方式をいう。

十四 「IP放送方式」とは、有線テレビジョン放送等であってインターネットプロトコルを使用して伝送される放送(以下「IP放送」という。)を第二十一条のIPアドレス(受信設備を識別するために用いる番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)により第二十三条から第二十六条までに規定する条件に適合したネットワークを用いて伝送する方式をいう。

第二章 有線放送設備の技術基準

第一節 通則

(根拠)

第三条 有線放送設備に適用される法第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)は、この章の定めるところによる。

(受信空中線)

第四条 同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。

(使用する光の波長)

第五条 有線放送設備のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合(第二十七条第一項第一号から第四号までに掲げる有線テレビジョン放送等を行う場合に限る。)にあっては、当該線路において有線テレビジョン放送等に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。

2 前項に規定する光の波長について、複数の波長の光を多重して伝送する場合にあっては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものでなければならない。

(受信者端子間分離度)

第六条 受信者端子間分離度(一の受信設備から副次的に発する電磁波の当該一の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。)は、二五デシベル以上でなければならない。

2 前項の規定は、それぞれ異なる受信用光伝送装置に引込線を介して接続する受信者端子間については、適用しない。

(受信者端子におけるその他の条件)

第七条 有線放送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。

(漏えい電界強度の許容値)

第八条 有線放送設備から漏えいする電波の電界強度は、当該有線放送設備から三メートルの距離において、毎メートル〇・〇五ミリボルト以下でなければならない。

第二節 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

(入力信号の条件)

第九条 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第十三条、第十七条及び第二十条において同じ。)における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。

(搬送波の周波数)

第十条 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。第十二条において同じ。)は、次の各号のいずれかでなければならない。

搬送波の変調の型式に、六四値直交振幅変調若しくは二五六値直交振幅変調を用いる場合又は直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定しない場合の搬送波の周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。

搬送波の変調の型式に、直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定する場合の搬送波の周波数は、前号に規定する周波数のうちから選定しなければならない。
 イ 前号ただし書に規定する場合
 ロ 周波数帯域の幅を二メガヘルツとする一六三メガヘルツ及び四六九メガヘルツの周波数として選定する場合

2 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

(搬送波の変調等)

第十一条 搬送波の変調の型式は、次の各号のいずれかでなければならない。

六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調とし、別図第一に示すキャリア変調マッピング(一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。以下同じ。)であること。

副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調、一〇二四値直交振幅変調又は四〇九六値直交振幅変調を用いる直交周波数分割多重変調とし、別図第二に示すキャリア変調マッピングであること。

2 一の搬送波に係る電磁波の伝送に使用する周波数帯域の幅は、六メガヘルツでなければならない。 ただし、直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定する場合は、二メガヘルツ又は四メガヘルツを周波数帯域の幅とすることができる。

3 九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号(以下「伝送信号」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

誤り訂正方式は、搬送波の変調の型式に直交周波数分割多重変調を用いる場合にあっては別図第三に示す低密度パリティ検査符号(以下「LDPC符号」という。)とBCH符号を組み合わせた方式とし、搬送波の変調の型式に六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調を用いる場合にあってはデジタル放送の標準方式第七十一条第二項に規定する短縮化リードソロモン符号によるものであること。

デジタル放送の標準方式第三条又は第五十八条、第四条、第六十二条又は第八十一条第一項、第五条、第六十四条又は第七十二条、第六条、第七条又は第六十五条、第八条又は第六十五条の二、第十七条又は第七十四条、第二十三条第一項、第六十三条第一項又は第七十三条及び第二十三条第二項から第四項まで又は第六十三条第二項から第四項までの技術的条件に適合するものであること。

伝送信号の構成は、デジタル放送の標準方式第五十八条第一項第四号又は第七十一条第一項の技術的条件に適合するものであること。

4 前項第二号の規定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合におけるデジタル放送の標準方式第三条第四項の伝送制御信号により伝送される記述子の構成については、総務大臣が別に告示するものであること。

5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別図第六に示すとおりとする。

(搬送波等の条件)

第十二条 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

2 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。

保安装置(有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第十九条第一項各号に規定するところにより設置される保安装置をいう。以下同じ。)又は受信用光伝送装置の出力端子
 イ 搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合
 ロ 搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合
 ハ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調を用いるものの場合
 ニ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として一〇二四値直交振幅変調を用いるものの場合

受信用光伝送装置の入力端子
 イ 搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合
 ロ 搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合
 ハ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調を用いるものの場合
 ニ 搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として一〇二四値直交振幅変調を用いるものの場合

第三節 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

(入力信号の条件)

第十三条 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。 ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。

(搬送波の周波数)

第十四条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。次条及び第十七条において同じ。)は、次に掲げる周波数に七分の一メガヘルツを加えたもののうちから選定しなければならない。 ただし、一〇八メガヘルツを超え一九二メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数に七分の一メガヘルツを加えたもの以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。

2 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

(搬送波等の条件)

第十五条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

2 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。

保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子

受信用光伝送装置の入力端子

第十六条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)と受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)とが隣接して同時に行われる場合における搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。

標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数とデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。)の間隔は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあっては五・八三五メガヘルツ以上、上側にあっては六・一一九メガヘルツ以上であること。

標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一九デシベル以上プラス一四デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス二〇デシベル以上プラス一八デシベル以下であること。

標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調となっているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波の下側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一二デシベル以上プラス二〇デシベル以下、上側にあってはデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス八デシベル以上プラス一九デシベル以下であること。

標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として四〇九六値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一六デシベル以上プラス一六デシベル以下であること。

標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等(搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調又は一〇二四値直交振幅変調を用いるものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波に対してマイナス一〇デシベル以上プラス一〇デシベル以下であること。

第四節 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

(入力信号の条件)

第十七条 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条件は、次の各号のいずれかでなければならない。

デジタル放送の標準方式第五章第三節又は第六章第五節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において九九パーセントの確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルとの比が次のとおりであること。
 イ 搬送波の変調の型式が四相位相変調の場合にあっては、一〇デシベル以上
 ロ 搬送波の変調の型式が八相位相変調の場合にあっては、一三デシベル以上
 ハ 搬送波の変調の型式が符号化率一二〇分の四一から一二〇分の九三までの十六値振幅位相変調の場合にあっては、一五デシベル以上
 ニ 搬送波の変調の型式が符号化率一二〇分の九七から一二〇分の一〇九までの十六値振幅位相変調の場合にあっては、二一デシベル以上

デジタル放送の標準方式第五章第二節又は第六章第三節に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、復調後におけるビット誤り率が、最悪月において九九パーセントの確率で以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。)であること。

(搬送波の周波数)

第十八条 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三二・二三メガヘルツから一、四八八・六九メガヘルツまで又は二、二二四・四一メガヘルツから二、六四二・五一メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。 この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

2 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五三二・七五メガヘルツから二、〇七〇・二五メガヘルツまで又は二、七〇八・七五メガヘルツから三、二二三・二五メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。 この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

(搬送波等の条件)

第十九条 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三二・二三メガヘルツから一、四八八・六九メガヘルツまで又は二、二二四・四一メガヘルツから二、六四二・五一メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五三二・七五メガヘルツから二、〇七〇・二五メガヘルツまで又は二、七〇八・七五メガヘルツから三、二二三・二五メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

2 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三二・二三メガヘルツから一、四八八・六九メガヘルツまで又は二、二二四・四一メガヘルツから二、六四二・五一メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五三二・七五メガヘルツから二、〇七〇・二五メガヘルツまで又は二、七〇八・七五メガヘルツから三、二二三・二五メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項の規定は、適用しない。

保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子

受信用光伝送装置の入力端子

第五節 IP放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件

(入力信号の条件)

第二十条 第九条の規定は、IP放送方式によるIP放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号について準用する。 この場合において「デジタル有線テレビジョン放送方式」とあるのは、「IP放送方式」と読み替えるものとする。

(パケットのIPアドレス)

第二十一条 IP放送の用に供するIPアドレスは、総務大臣が別に告示するものとする。

(伝送信号の条件)

第二十二条 第十一条第三項第二号の規定は、IP放送の用に供する伝送信号の技術的条件について準用する。 この場合において「九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号」とあるのは、「IP放送方式によりIP放送を行うための信号」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する伝送信号は、TSパケット、TLVパケット、分割TLVパケット又はMMTPパケットによる情報について、IPパケットにより伝送するものとする。

(総合品質)

第二十三条 IP放送の用に供するネットワーク(ヘッドエンドから受信者端子までインターネットプロトコルによる伝送を行うものをいう。以下「IP放送ネットワーク」という。)におけるパケット損失率(受信設備において誤り訂正機能を有する場合においては、誤り訂正後のパケット損失率)は、〇・〇〇〇〇〇〇一以下でなければならない。

(ネットワーク品質)

第二十四条 IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。

IPパケット伝送の平均遅延時間(ヘッドエンドから受信者端子までパケットを伝送する時間をいう。ただし、情報源符号化、多重化、スクランブル等に係る時間を除く。)の値 一秒以下

IPパケット伝送の平均遅延時間の揺らぎ(IPパケット伝送の平均遅延時間と個別のIPパケット伝送の遅延時間との差をいう。)の値 一〇〇ミリ秒以下

(安定品質)

第二十五条 IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置が講じられているものでなければならない。

IP放送の用に供するIPパケットを優先的に伝送するために必要な措置

IP放送の用に供するIPパケットのみを伝送するために必要な措置

総務大臣が別に告示するデジタル有線テレビジョン放送方式等による有線テレビジョン放送等と同等の安定性を確保するための措置

2 IP放送ネットワークは、次の各号に掲げるところによりIP放送の用に供するIPパケットを伝送するために十分な通信容量を有するものでなければならない。

中継系伝送路設備(IP放送の用に供する伝送路設備のうちヘッドエンドから固定端末系伝送路設備(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第一項の固定端末系伝送路設備をいう。)までのものをいう。以下同じ。)にあっては、提供しようとする役務に係る全ての放送番組を伝送するために必要な通信容量

アクセス系伝送路設備(IP放送の用に供される伝送路設備のうち中継系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。)にあっては、提供しようとする役務に係る放送番組を伝送するために必要な通信容量

(適用除外)

第二十六条 第六条及び第七条の規定は、IP放送方式については適用しない。

第三章 雑則

(使用する電磁波の条件)

第二十七条 次の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三二・二三メガヘルツから一、四八八・六九メガヘルツまで又は二、二二四・四一メガヘルツから二、六四二・五一メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五三二・七五メガヘルツから二、〇七〇・二五メガヘルツまで又は二、七〇八・七五メガヘルツから三、二二三・二五メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等

受信者端子において、送信の方式がIP放送方式となっている有線テレビジョン放送等

2 前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。

附則

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附則(平成二五年二月二〇日総務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。 登録一般放送事業者が行う有線テレビジョン放送の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準については、第十四条の規定による改正後の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附則(平成二五年一二月一〇日総務省令第一一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年七月三日総務省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年三月二〇日総務省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第十八条の標準衛星デジタルテレビジョン放送方式に係る搬送波の周波数については、第二条の規定による改正後の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第十八条の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成三〇年五月三一日総務省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年一月二二日総務省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に登録一般放送事業者が行う有線テレビジョン放送の業務に用いられる有線放送設備については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の規定に適合しているものとみなす。

附則(令和元年五月一四日総務省令第五号)

第一条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。