第一条 この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百三十六条第一項の規定に基づき、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する人工衛星に開設する無線局を用いて行う一般放送の業務に用いられる電気通信設備(以下「衛星一般放送設備」という。)に適用される衛星一般放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
(定義)第二条 この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。
(送信の方式)第三条 送信の方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
一 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第三条から第八条まで及び第六十九条から第七十五条までに規定する方式(以下「狭帯域伝送方式」という。)又はデジタル放送の標準方式第三条から第八条まで及び第七十九条から第八十二条までに規定する方式(以下「高度狭帯域伝送方式」という。)であること。
二 デジタル放送の標準方式第三条から第八条まで及び第五十一条から第五十六条までに規定する方式(以下「広帯域伝送方式」という。)又はデジタル放送の標準方式第三条、第四条第二項、第五条、第六条、第七条第一項から第三項まで、第八条、第五十八条から第六十六条に規定する方式(以下「高度広帯域伝送方式」という。)であること。
(許容偏差等)第四条 前条第一号の送信の方式のうち、狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第四に示すものであること。
2 前条第二号の送信の方式のうち、広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第五に示すものであること。
3 前条第一号の送信の方式のうち、高度狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十九条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第六に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第七に示すものであること。
4 前条第二号の送信の方式のうち、高度広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第八に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第九に示すものであること。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。