第二章 経過措置
(改正法附則第十三条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)第十六条 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者(以下「予定中長期在留者」という。)から同条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第十一条第一項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該外国人から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした予定中長期在留者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。 3 市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。 (改正法附則第十六条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)第十七条 市町村の長は、予定中長期在留者から、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の一月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第七条第一項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該予定中長期在留者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした予定中長期在留者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。 3 市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。 (改正法附則第十七条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)第十八条 市町村の長は、改正法附則第十七条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
一 届出をした中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
二 届出をした中長期在留者が提出した在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号。 ただし、届出をした中長期在留者が改正法附則第十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときは、当該中長期在留者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
三 届出の年月日
四 当該届出が改正法附則第十七条第一項の規定による届出又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出のいずれであるかの別。 ただし、改正法附則第十七条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合又は改正法附則第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。
五 改正法附則第十七条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が同項第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当するとき又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が改正法附則第十六条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日
(在留カード等に住居地の記載をする場合の手続)第十九条 出入国管理及び難民認定法施行令(以下「入管法施行令」という。)第三条の規定は、改正法附則第十七条第二項又は改正法附則第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により市町村の長が住居地の記載をする場合に準用する。 この場合において、改正法附則第十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する中長期在留者による届出について準用するときは、入管法施行令第三条中「在留カードに」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「在留カードを」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。
(仮住民票の作成に係る法務大臣への通知)第二十条 市町村の長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第三条第一項に規定する仮住民票を作成したときは、その旨及び当該仮住民票に係る外国人に係る次に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
一 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住所
二 旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
2 前項の通知は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を送付することによって行うものとする。 (改正法施行日における外国人住民の住民票に係る法務大臣への通知)第二十一条 市町村の長は、改正法施行日において、当該市町村の住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。 (改正法附則第二十七条第一項の申請があった場合等の市町村の事務)第二十二条 市町村の長は、改正法附則第二十七条第一項の規定による申請(同条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされるものを除く。)があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)から提示された書類の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、特別永住者から改正法附則第二十七条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第六条第一項若しくは第六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第十一条第一項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。 3 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。 4 市町村の長は、第二項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。 5 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「特例法施行令」という。)第一条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。 (改正法附則第二十八条第三項の申請があった場合等の手続)第二十三条 市町村の長は、改正法附則第二十八条第三項の規定による申請があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者から提示された書類の写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付するものとする。
2 特例法施行令第一条の規定は改正法附則第二十八条第四項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。 (改正法附則第二十九条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)第二十四条 市町村の長は、特別永住者から、改正法施行日の一月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第七条第一項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。 3 市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。 4 第二十二条第一項の規定は、改正法附則第二十九条第一項に規定する申請があった場合に準用する。 5 特例法施行令第一条の規定は改正法附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。 (改正法附則第三十条第一項の届出の経由に係る市町村の事務)第二十五条 市町村の長は、改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、出入国在留管理庁長官に伝達するものとする。
一 届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
二 届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号。 ただし、届出をした特別永住者が改正法附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときは、当該特別永住者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
三 届出の年月日
四 当該届出が改正法附則第三十条第一項の規定による届出であること。 ただし、改正法附則第三十条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六の規定によるものであること。
五 改正法附則第三十条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が同項第二号又は第四号に掲げる場合に該当するときにおける住居地を定めた年月日
(特別永住者証明書等に住居地の記載をする場合の手続)第二十六条 特例法施行令第四条の規定は、市町村の長が改正法附則第三十条第二項又は改正法附則第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により住居地の記載をする場合に準用する。 この場合において、改正法附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第四条中「特別永住者証明書に」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。
(事務の区分)第二十七条 第十六条、第十七条、第十九条において準用する入管法施行令第三条、第二十二条第一項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項において準用する特例法施行令第一条及び第二条、第二十三条第一項、同条第二項において準用する特例法施行令第一条及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する特例法施行令第一条及び第二条並びに前条において準用する特例法施行令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。