内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
鉱業法第六条の二の政令で定める鉱物は、次に掲げる鉱物とする。
一 海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱及び重晶石
二 海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱
三 希土類金属鉱及びアスファルト
鉱業法第七十条の三の政令で定める特定鉱物は、特定鉱物のうち、海底又はその下に存在するものとする。
附則
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律(平成二十三年法律第八十四号)の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。附則(平成二七年一一月一一日政令第三七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(令和五年三月二三日政令第六八号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。 この政令の施行の際現に希土類金属鉱を掘採している者又はその承継人は、この政令の施行の日から起算して一年間は、従前の例によりその掘採を継続することができる。附則(令和五年一二月一日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和七年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。