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平成二十三年政令第三百七十六号
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第五十二条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(旧特定施設に入居をしていた介護保険の被保険者の特例)

第十九条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法第一条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「旧介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設(改正法第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設に該当するものを除く。以下この条において「旧特定施設」という。)を含む二以上の旧介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に継続して入所又は入居(以下「入所等」という。)をしている同項に規定する特定継続入所被保険者であって、改正法の施行の際現に当該住所地特例対象施設(旧特定施設を除く。)に入所等をしているものについては、なお従前の例による。

(指定地域密着型サービス事業者の特例)

第二十条 改正法の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所の開設者については、施行日に、当該病院又は診療所により行われる介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。 ただし、当該病院又は診療所の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又は施行日前に旧介護保険法第七十八条の十の規定により旧介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。

2 前項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)とみなされた者に係る同項本文の指定は、当該指定に係る病院又は診療所について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

第二十一条 改正法の施行の際現に旧介護保険法第九十四条第一項の許可を受けている介護老人保健施設の開設者については、施行日に、当該介護老人保健施設により行われる複合型サービスに係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。 ただし、当該介護老人保健施設の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定地域密着型サービス事業者とみなされた者に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設について、新介護保険法第九十四条の二第一項の規定により許可の効力が失われたとき又は新介護保険法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。

(新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置)

第二十二条 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

2 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に対する新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるもの」とあるのは、「二十九人以下であるもの」とする。

3 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第四項第一号及び新介護保険法第七十八条の十四第三項において読み替えて準用する新介護保険法第七十八条の二第四項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第五項及び新介護保険法第七十八条の十四第三項において準用する新介護保険法第七十八条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。

4 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する新介護保険法第八十六条第一項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る新介護保険法第四十八条第一項第一号の指定に対する新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する新介護保険法第八十六条第一項の規定の適用については、同項中「三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるもの」とあるのは、「三十人以上であるもの」とする。

5 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第百十五条の二第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

6 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の二十一において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第百十五条の十二第二項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。

(指定都市及び中核市に関する経過措置)

第二十三条 改正法の施行の際旧介護保険法の規定により都道府県知事がした指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)で現にその効力を有するもの又は施行日前に旧介護保険法の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において改正法附則第十九条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分等の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等の行為とみなす。

第二十四条から第二十六条まで 削除

(介護療養型医療施設に入所をしていた介護保険の被保険者等の特例)

第二十七条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(以下「介護療養型医療施設」という。)に入所をしていた介護保険の被保険者であって、平成三十六年四月一日前に介護保険法第十三条第一項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により介護保険法第十三条第一項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされているもの又は同条第二項(介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により介護保険法第十三条第二項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き住所地特例対象施設(同条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)に入所等をする場合又は同日に住所地特例対象施設に入所等をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。

第二十八条 介護療養型医療施設に入所をしていた国民健康保険の被保険者であって、平成三十六年四月一日前に改正法附則第二十七条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。第三十条において「新国保法」という。)第百十六条の二に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をする場合又は同日に病院等に入院等をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。

第二十九条 介護療養型医療施設に入所をしていた後期高齢者医療の被保険者であって、平成三十六年四月一日前に改正法附則第三十四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。第三十一条において「新高齢者医療確保法」という。)第五十五条に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院等をする場合又は同日に病院等に入院等をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。

(旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例)

第三十条 施行日前に改正法附則第二十七条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この条において「旧国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設(新国保法第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設に該当するものを除く。以下この条において「旧特定施設」という。)を含む二以上の旧国保法第百十六条の二第一項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等(旧特定施設を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。

第三十一条 施行日前に旧特定施設を含む二以上の改正法附則第三十四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条において「旧高齢者医療確保法」という。)第五十五条第一項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等(旧高齢者医療確保法第五十五条第一項第五号に掲げる特定施設(新高齢者医療確保法第五十五条第一項第五号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二八年二月一九日政令第四五号)

この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第九条(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第二十条第一項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。