第一条 国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、令和七年六月三十日までの間、南スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
一 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ネに掲げる業務のうち人事及び教育訓練に関する企画及び調整に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション軍事部門司令部において行われるもの
二 法第三条第五号ネに掲げる業務(同号ツに掲げる業務の実施に必要な調整に係るものに限る。)並びに次条第二号(調整に係るものに限る。)、第三号及び第四号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション軍事部門司令部において行われるもの
三 法第三条第五号ネに掲げる業務のうちデータベース(南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッション統合ミッション分析センターにおいて行われるもの
四 法第三条第五号ネに掲げる業務(同号タ、レ及びツに掲げる業務の実施に必要な企画及び調整に係るものに限る。)並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合南スーダン共和国ミッションミッション支援部において行われるもの
五 法第四条第二項第三号に掲げる事務
2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。 (政令で定める業務)第二条 南スーダンにおける国際連合平和維持活動に係る法第三条第五号ナの規定により同号ネに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う自然災害によって被害を受けた施設又は設備であってその被災者の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置の実施に必要な企画及び調整
二 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う宿泊又は作業のための施設の維持管理の実施に必要な企画及び調整
三 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う物資の調達の実施に必要な調整
四 国際連合平和維持活動を統括する組織において行う飲食物の調製の実施に必要な調整
(国際平和協力手当)第三条 南スーダンにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
2 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一二月二六日政令第四二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年一〇月一九日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年一〇月一八日政令第三〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年一〇月二四日政令第三四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年二月一六日政令第四八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年八月一二日政令第二九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年二月一五日政令第四二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月二五日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
附則(平成二八年一〇月二八日政令第三四二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一一月一七日政令第三五一号)
この政令は、平成二十八年十一月十八日から施行する。附則(平成二八年一二月九日政令第三七三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月二九日政令第六四号)
この政令は、平成二十九年六月一日から施行する。 ただし、第一条の改正規定(「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年二月二十八日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年二月二一日政令第三七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年五月二三日政令第一六九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月二二日政令第九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和二年五月二七日政令第一七七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和三年五月二六日政令第一五七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和四年五月二五日政令第一九八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和五年五月一七日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和六年四月二四日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和六年六月二六日政令第二二九号)
この政令は、公布の日から施行する。別表 (第三条関係)
一 | 南スーダン内の地域において業務を行う場合(二の項(一)に規定する場合を除く。) | 一万六千円 |
二 | (一) 南スーダン内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と一の項に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 (二) ウガンダ内の地域において業務を行う場合(三の項に規定する場合を除く。) | 六千円 |
三 | ウガンダ内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と二の項(二)に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 | 三千円 |