内閣は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)第一条 調達価格等算定委員会(次条において「委員会」という。)の庶務は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課において処理する。
(委員会の運営)第二条 前条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。
附則(平成二九年七月五日政令第一七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。