第二章 経過措置
(国庫納付金の納付の手続)第二十一条 沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、法附則第三条第十二項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)の平成二十三年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十四年一月三十一日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 (国庫納付金の納付期限)第二十二条 国庫納付金は、平成二十四年二月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)第二十三条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(機構の解散の登記の嘱託等)第二十四条 法附則第三条第一項の規定により機構が解散したときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 (評価委員の任命等)第二十五条 法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
一 内閣府の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 学園の役員(学園が成立するまでの間は、法附則第二条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。 (健康保険の被保険者に関する経過措置)第二十六条 法附則第五条第一項に規定する機構の職員であった加入者のうち、法の施行の日前に、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第一号及び第七項第一号イの規定の適用については、同条第一項第一号中「限る。)」とあるのは「限る。)又は健康保険法第百十五条に規定する高額療養費(健康保険法施行令第四十一条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)」と、同条第七項第一号イ中「限る。)が」とあるのは「限る。)又は健康保険法第百十五条に規定する高額療養費(入院療養に係るものであつて、健康保険法施行令第四十一条第七項の規定によるものに限る。)が」とする。