内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成二十三年九月十五日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 | 法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十三年台風第十五号によるものをいう。 |