第一条 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第四十五条第一項第一号イに規定する政令で定める割合は、五分の一とする。
(判定基準寄附者の要件等)第二条 法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定める額は、三千円とする。
2 法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定める数は、百とする。 (小規模な特定非営利活動法人)第三条 法第四十五条第二項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人(第五条第二項及び第三項において「小規模法人」という。)は、実績判定期間(法第四十四条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における総収入金額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が八百万円未満で、かつ、当該実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額が三千円以上である寄附者(当該申請に係る特定非営利活動法人の役員又は社員である者を除く。)の数が五十人以上である特定非営利活動法人とする。
(実績判定期間の月数の計算方法)第四条 法第四十五条第一項第一号ロ及び前条の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)第五条 法第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同号イに規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号イ(2)に掲げる金額に達するまでの金額は、同号イに規定する寄附金等収入金額に含めることができる。
2 小規模法人が法第四十四条第一項の認定を受けようとする場合における法第四十五条第一項第一号に掲げる基準については、同号イの規定にかかわらず、実績判定期間における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額(内閣府令で定める要件を満たす小規模法人にあっては、同号及び第三号に掲げる金額の合計額)の占める割合が五分の一以上であることとすることができる。一 総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額
二 法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する受入寄附金総額から同号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額その他の内閣府令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
三 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に法第四十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち前号に掲げる金額に達するまでの金額
3 前項の規定の適用を受けようとする小規模法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における同項に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同項第二号に掲げる金額に達するまでの金額は、同号に掲げる金額に含めることができる。 (合併特定非営利活動法人に関する法第四十四条及び第四十五条の規定の適用)第六条 法第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び法第四十五条の規定の適用については、法第四十四条第三項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、法第四十五条第一項第八号中「その設立の日」とあるのは「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。
2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき法第四十五条第一項第一号、第二号、第四号ハ及びニ並びに第九号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。一 法第四十五条第一項第一号、第二号並びに第四号ハ及びニに掲げる基準
当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
二 法第四十五条第一項第九号(同項第五号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準
当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
三 法第四十五条第一項第九号(同項第五号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準
当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に法第四十四条第一項の認定又は法第五十八条第一項の特例認定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
第七条 第一条の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号イに規定する政令で定める割合について、第二条の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定める額及び数について、第三条の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第二項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人について、第四条の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号ロ及びこの条において準用する第三条の月数の計算方法について、第五条の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第二項に規定する政令で定める方法について、前条(第二項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十六条に規定する政令で定める事項について、それぞれ準用する。
(特例認定特定非営利活動法人に関する法第五十八条及び第五十九条の規定の適用)第八条 法第五十八条第一項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第二項において準用する法第四十四条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における法第五十八条の規定の適用については、同条第二項中「五年」とあるのは「以前五年」と、「二年)」とあるのは「二年)内に終了した」と、「「二年」とあるのは「「(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)以前二年内に終了した当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の」とする。
2 前項に規定する場合において、法第五十九条第一号の規定による当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき法第四十五条第一項第二号、第四号ハ及びニ並びに第九号(同項第五号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。一 法第四十五条第一項第二号並びに第四号ハ及びニに掲げる基準
当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
二 法第四十五条第一項第九号(同項第五号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準
当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
第九条 法第六十三条第五項の規定により法第四十四条第二項及び第三項、第四十五条並びに第四十九条の規定を準用する場合には、法第四十四条第二項ただし書中「次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人が次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する」と、同条第三項中「第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、「五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは「二年」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、法第四十五条第一項中「前条第一項の認定の申請をした」とあるのは「第六十三条第一項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同項第一号ロ及び第二号イ中「当該申請に係る」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同項第八号中「前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日」と、「その設立」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人でないものの設立」と、同条第二項中「前条第一項の認定の申請をした」とあるのは「第六十三条第一項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する」と、「政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした」とあるのは「同項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が政令で定める小規模な特定非営利活動法人となる」と、法第四十九条第二項及び第三項中「当該認定に係る認定特定非営利活動法人」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 法第六十三条第五項の規定により法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第三項、法第五十九条及び法第六十二条において準用する法第四十九条の規定を準用する場合には、法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第三項中「第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、「各事業年度」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、法第五十九条中「前条第一項の特例認定の申請をした」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した」と、同条第二号中「その設立の日(当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日)」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって特例認定特定非営利活動法人でないものが、その設立の日」と、同条第三号中「第四十四条第一項」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって特例認定特定非営利活動法人でないものが、第四十四条第一項」と、法第六十二条において準用する法第四十九条第二項及び第三項中「当該認定に係る認定特定非営利活動法人」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、それぞれ読み替えるものとする。 3 法第六十三条第五項の規定により法第四十四条第三項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号、第二号、第四号ハ及びニ並びに第九号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。一 法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号、第二号並びに第四号ハ及びニに掲げる基準
合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
二 法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第九号(同項第五号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準
合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
三 法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第九号(同項第五号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準
合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に法第四十四条第一項の認定又は法第五十八条第一項の特例認定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
一 法第四十五条第一項第二号並びに第四号ハ及びニに掲げる基準
合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
二 法第四十五条第一項第九号(同項第五号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準
合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
三 法第四十五条第一項第九号(同項第五号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準
合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも特例認定特定非営利活動法人であるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。