内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の政令で定める日は、平成二十四年二月二十九日とする。
一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けたことにより、同法第二条第二項に規定する建設業を営むことができること。
二 建設業法第二十七条の二十三第一項の審査を受けたことにより、同項の建設工事を発注者から直接請け負うことができること。
三 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十一条第一項の登録を受けたことにより、同法第二条第六号に規定する浄化槽工事業を営むことができること。
四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十一条第一項の登録を受けたことにより、同法第二条第十一項に規定する解体工事業を営むことができること。