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平成二十三年政令第二百七十三号
東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第一項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の政令で定める日は、平成二十三年十二月三十一日とする。

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第九条第一項の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること。

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第九条第二項の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること。

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第十四条第一項、第十五条第二項及び第十六条第一項の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること。

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第十七条第一項の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること。

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第十八条の特別支給手続において、同法第二十条において準用する同法第九条第一項の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第二十条において準用する同法第九条第二項の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第二十条において準用する同法第十四条第一項、第十五条第二項及び第十六条第一項の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること並びに同法第二十条において準用する同法第十七条第一項の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること。

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第三十五条第一項の外国譲与財産による被害回復給付金について、同法第三十九条において準用する同法第九条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第三十九条において準用する同法第九条第二項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第三十九条において準用する同法第十四条第一項、第十五条第二項及び第十六条第一項(これらの規定を同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること並びに同法第三十九条において準用する同法第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること。

附則

この政令は、公布の日から施行する。