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平成二十三年政令第二百四十四号
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令

施行日:

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内閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の特例)

第一条 健康保険の被保険者(健康保険法第九十八条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(次項において「日雇特例被保険者」という。)を除く。)であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という。)に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第四十三条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額、同条第三項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額並びに同条第四項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額については、同令第四十二条第一項から第五項まで及び第七項並びに第四十三条第一項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第四十二条第一項第三号及び第三項第四号中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第四十三条第一項各号の規定にかかわらず、当該額とする。

2 前項(健康保険法施行令第四十二条第一項第二号、第二項第二号、第三項第二号、第四項第二号、第五項第二号並びに第七項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに第四十三条第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者」という。)に係る高額療養費の支給について準用する。

3 健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)に係る健康保険法施行令第四十三条の二第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第四十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第一項第三号及び第二項第四号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該額とする。

4 前項(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第二号及び第四号並びに第四項並びに第四十三条の三第一項第二号、第二項第二号及び第四項に係る部分を除く。)の規定は、基準日(同令第四十三条の二第一項第一号に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(同令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)をいう。以下同じ。)である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。

5 口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る健康保険法施行令第四十三条の二第五項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第四十三条の三第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。

6 口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る健康保険法施行令第四十三条の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第四十三条の三第六項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項並びに第八条第四項及び第七項の規定を準用する。

7 口蹄疫特例措置対象健保被保険者が健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する計算期間(以下この条において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第四十三条の二及び第四十三条の三並びに前二項の規定を適用する。

8 第五項及び第六項の規定は、計算期間において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。

9 口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等が計算期間において健康保険法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け又は同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他健康保険法施行令第四十四条第四項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条第二項及び第三項並びに第四項及び前項の規定並びにこれらの規定において準用する規定を適用する。

(船員保険法施行令の特例)

第二条 船員保険の被保険者(船員保険法第六十七条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る船員保険法施行令第八条第一項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額、同条第三項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額並びに同条第四項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額については、同令第九条第一項から第五項まで及び第七項並びに第十条第一項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第九条第一項第三号及び第三項第四号中「療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第十条第一項各号の規定にかかわらず、当該額とする。

2 船員保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)に係る船員保険法施行令第十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十二条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第一項第三号及び第二項第四号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該額とする。

3 口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る船員保険法施行令第十一条第四項の介護合算算定基準額及び同条第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十二条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。

4 口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る船員保険法施行令第十一条第六項の介護合算算定基準額については、同令第十二条第五項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項並びに第八条第四項及び第七項の規定を準用する。

5 口蹄疫特例措置対象船保被保険者が船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第十一条及び第十二条並びに前二項の規定を適用する。

(国家公務員共済組合法施行令の特例)

第三条 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(同法第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第十一条の三の六第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第四項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第五項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第十一条の三の五第一項から第五項まで及び第七項並びに第十一条の三の六第一項各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第十一条の三の五第一項第三号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第三項第四号中「健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第一項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第十一条の三の六第一項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。

2 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が次条第一項の規定の適用を受ける者に対して行った療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、前項の規定の適用については、国家公務員共済組合法の規定による給付とみなす。

3 国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象国共済組合員」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十一条の三の六の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第一項第三号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第二項第四号中「健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第三項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該金額とする。

4 口蹄疫特例措置対象国共済組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十一条の三の六の三第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。

5 口蹄疫特例措置対象国共済組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第十一条の三の六の三第六項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項並びに第八条第四項及び第七項の規定を準用する。

6 口蹄疫特例措置対象国共済組合員が国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第十一条の三の六の四第一項の財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該財務省令で定める場合にあっては、同項の財務省令で定める日)を基準日とみなして、同令第十一条の三の六の二及び第十一条の三の六の三並びに前二項の規定を適用する。

7 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の規定に基づき国が次条第二項又は第三項の規定の適用を受ける者に対して行った療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、第三項から前項までの規定の適用については、国家公務員共済組合法の規定による給付とみなす。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の特例)

第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定の適用を受ける者(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の七第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る同令第十七条の六第一項及び第三項の高額療養費算定基準額並びに同令第十七条の六の三第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第十七条の六の二第一項及び第三項の規定により定める金額並びに同令第十七条の六の三第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第十七条の六の二第一項第三号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同項及び同条第三項並びに同令第十七条の六の三第一項の規定にかかわらず、当該金額とする。

2 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定の適用を受ける者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象自衛官等」という。)に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額については、同令第十七条の六の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、同条第一項第三号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該金額とする。

3 口蹄疫特例措置対象自衛官等に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第三項の介護合算算定基準額については、同令第十七条の六の五第三項の規定にかかわらず、同条第一項及び前項の規定の例に準じて防衛大臣が定める。

(地方公務員等共済組合法施行令の特例)

第五条 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(同法第六十一条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、同令第二十三条の三の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第四項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第五項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第二十三条の三の四第一項から第五項まで及び第七項並びに第二十三条の三の五第一項各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第二十三条の三の四第一項第三号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第三項第四号中「健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第一項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項から第五項まで及び第七項並びに同令第二十三条の三の五第一項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。

2 地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十三条の三の七第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第一項第三号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第二項第四号中「健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第三項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該金額とする。

3 口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十三条の三の七第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。

4 口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第七項の介護合算算定基準額については、同令第二十三条の三の七第六項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項並びに第八条第四項及び第七項の規定を準用する。

5 口蹄疫特例措置対象地共済組合員が地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該総務省令で定める場合にあっては、同項の総務省令で定める日)を基準日とみなして、同令第二十三条の三の六及び第二十三条の三の七並びに前二項の規定を適用する。

(私立学校教職員共済法施行令の特例)

第六条 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十九条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令第六条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この条及び附則第七条において「準用国家公務員共済組合法施行令」という。)第十一条の三の四第一項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第四項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第五項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項から第五項まで及び第七項並びに第十一条の三の六第一項各号の規定により定める金額が、それぞれ、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第三項第四号中「健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第一項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十二条第三項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項から第五項まで及び第七項並びに準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。

2 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)に係る準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第一項第三号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第二項第四号中「健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第一条第三項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該金額とする。

3 口蹄疫特例措置対象私学共済加入者に係る準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。

4 口蹄疫特例措置対象私学共済加入者に係る準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第六項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項並びに第八条第四項及び第七項の規定を準用する。

5 口蹄疫特例措置対象私学共済加入者が準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の四第一項の文部科学省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該文部科学省令で定める場合にあっては、同項の文部科学省令で定める日)を基準日とみなして、準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二(第一項第二号及び第四号並びに第四項を除く。)及び第十一条の三の六の三(第四項を除く。)並びに前二項の規定を適用する。

(国民健康保険法施行令の特例)

第七条 国民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る国民健康保険法第四十二条第一項第四号に規定する所得の額は、国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の規定により算定した額が、同項中「当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同項第一号中「当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。

2 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法第五十五条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項から第五項まで、第七項及び第八項の高額療養費算定基準額並びに同令第二十九条の四第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額については、同令第二十九条の三第一項(同条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三項、第四項(同条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五項、第六項、第八項及び第九項並びに第二十九条の四第一項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第二十九条の三第一項第二号中「療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と、同項第三号及び同条第四項第四号中「療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第十項中「療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項、第三項から第六項まで、第八項及び第九項並びに同令第二十九条の四第一項各号の規定にかかわらず、当該額とする。

3 国民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この条及び次条において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十九条の四の三第一項及び第三項(これらの規定を同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第一項第二号中「基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と、同項第三号及び同条第三項第四号中「基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第六項中「基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該額とする。

4 口蹄疫特例措置対象国保被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第五項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第二十九条の四の三第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。

5 口蹄疫特例措置対象国保被保険者に係る国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第七項の介護合算算定基準額については、同令第二十九条の四の三第五項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項並びに次条第四項及び第七項の規定を準用する。

6 口蹄疫特例措置対象国保被保険者が基準日において国民健康保険法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項の規定にかかわらず、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、同令第二十九条の四の二及び第二十九条の四の三並びに前二項の規定を適用する。

7 国民健康保険の世帯主等が国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなった日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第二十九条の四の二及び第二十九条の四の三並びに前三項の規定を適用する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例)

第八条 後期高齢者医療の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号に規定する所得の額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の規定により算定した額が、同項中「当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同項第一号中「当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。

2 後期高齢者医療の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この条において「口蹄疫特例措置対象高齢被保険者」という。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額並びに同令第十六条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額については、同令第十五条第一項から第三項まで及び第五項並びに第十六条第一項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第十四条第七項及び第十五条第一項第四号中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同項から同条第三項まで及び同条第五項並びに同令第十六条第一項各号の規定にかかわらず、当該額とする。

3 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項及び第五項において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同項において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)である場合を除き、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の同法の規定による市町村民税が課されない者である場合に限る。)については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第七項中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額については、同令第十六条の三第一項の規定により定める額が、同令第十六条の二第二項中「基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同令第十六条の三第一項第四号中「基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。

5 基準日(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日をいう。以下この条及び附則第九条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である者(基準日の属する月における同令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(同令第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)である場合を除き、基準日の属する月における同令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の同法の規定による市町村民税が課されない者である場合に限る。)については、同令第十六条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えて、同条第二項の規定を適用する。

6 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項の介護合算算定基準額及び同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第十六条の三第三項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。

7 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において後期高齢者医療の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する加入者とならない場合その他同令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第十六条の二及び第十六条の三並びに前二項の規定を適用する。

(介護保険法施行令の特例)

第九条 介護保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この条において「口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者」という。)に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の三第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額については、同条第六項及び第七項の規定により定める額が、それぞれ、同条第六項第一号ハ中「基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項第二号ロ中「基準日の属する年の前々年(第九項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と、同号ハ中「基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項第三号ハ中「市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項第三号の市町村民税世帯非課税者をいう」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日の属する月における同条第二項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く」と、同号ニ中「基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第七項第一号ニ及び第二号ニ中「基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第六項及び第七項の規定にかかわらず、当該額とする。

2 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号に規定する計算期間(第四項において「計算期間」という。)における同一の月において介護保険法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における前項の規定の適用については、同令第二十二条の二第十項の規定を準用する。

3 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者に係る介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する同令第二十二条の三第二項(同令第二十九条の三第二項において準用する同令第二十二条の三第五項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同令第二十九条の三第二項において準用する同令第二十二条の三第三項(同令第二十九条の三第二項において準用する同令第二十二条の三第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額については、第一項の規定を準用する。

4 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が計算期間における同一の月において介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が当該月に受けた介護保険法施行令第二十二条の二第二項に規定する介護予防サービス等については、前項において準用する第一項の規定は、適用しない。

(国民年金法施行令の特例)

第十条 国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四第二項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号。以下「口蹄疫道府県民税等特例法」という。)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の二第二項の規定の適用については、同項中「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 四 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例)

第十一条 国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条及び附則第十二条において「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項第一号及び第二号に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の二第二項の規定の適用については、同項中「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 三の二 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例)

第十二条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条及び第十条第二項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)第四条第二項の規定の適用については、同項中「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 四 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

(児童扶養手当法施行令の特例)

第十三条 児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項各号に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同令第四条第二項中「五 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「五 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 六 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例)

第十四条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条から第八条まで、第九条第二項各号並びに第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号(これらの規定を同法第二十六条の五及び昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第五条第二項(同令第八条第三項及び第四項並びに第十二条第四項及び第五項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第二項中「五 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「五 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 六 前項に規定する道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。

(健康保険法施行令の特例に関する経過措置)
第二条 第一条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び健康保険法施行令第四十三条第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに同令第四十三条の二第一項第一号(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(第一条第七項又は第九項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

(船員保険法施行令の特例に関する経過措置)
第三条 第二条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び船員保険法施行令第十条第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに基準日(第二条第五項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

(国家公務員共済組合法施行令の特例に関する経過措置)
第四条 第三条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日(第三条第六項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
第五条 第四条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の三第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額並びに同令第十七条の六の四第一項第一号に規定する基準日(同令第十七条の六の六第一項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額について適用する。

(地方公務員等共済組合法施行令の特例に関する経過措置)
第六条 第五条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日(第五条第五項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

(私立学校教職員共済法施行令の特例に関する経過措置)
第七条 第六条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日(第六条第五項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

(国民健康保険法施行令の特例に関する経過措置)
第八条 第七条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに基準日(第七条第七項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
第九条 第八条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費、高額療養費算定基準額及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに基準日(第八条第七項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における高額介護合算療養費、介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

(介護保険法施行令の特例に関する経過措置)
第十条 第九条の規定は、介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号(同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第二十二条の三第九項(同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該基準日とみなされる場合を含む。)の属する月が平成二十三年八月以後の場合における医療合算算定基準額及び七十歳以上医療合算算定基準額について適用する。

(国民年金法施行令の特例に関する経過措置)
第十一条 第十条の規定は、平成二十二年以後の国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四第二項に規定する所得の額の算定について適用する。

(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例に関する経過措置)
第十二条 第十一条の規定は、平成二十二年以後の昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項第一号及び第二号に規定する所得の額の算定について適用する。

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
第十三条 第十二条の規定は、平成二十二年以後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条及び第十条第二項に規定する所得の額の算定について適用する。

(児童扶養手当法施行令の特例に関する経過措置)
第十四条 第十三条の規定は、平成二十二年以後の児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項各号に規定する所得の額の算定について適用する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
第十五条 第十四条の規定は、平成二十二年以後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条から第八条まで、第九条第二項各号並びに第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号(これらの規定を同法第二十六条の五及び昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する所得の額の算定について適用する。

附則(平成二三年一〇月二一日政令第三二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二八日政令第四三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。 第五条の規定による改正後の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第八条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。