内閣は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第九条第二項及び第三十三条第一項の規定に基づき、スポーツ振興法施行令(昭和三十七年政令第百七十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(審議会等で政令で定めるもの)第一条 スポーツ基本法(以下「法」という。)第九条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
(法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額)第二条 法第三十三条第一項第一号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。
2 法第三十三条第一項第二号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、都道府県が行う全国的な規模のスポーツ事業その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に必要な審判員の謝金及び旅費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。