平成二十三年政令第二百三十二号
スポーツ基本法施行令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。スポーツ基本法施行令は、2011年に公布された政令で、スポーツ基本法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成23年07月27日

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内閣は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第九条第二項及び第三十三条第一項の規定に基づき、スポーツ振興法施行令(昭和三十七年政令第百七十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(審議会等で政令で定めるもの)

第一条 スポーツ基本法(以下「法」という。)第九条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。

(法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額)

第二条 法第三十三条第一項第一号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。

2 法第三十三条第一項第二号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、都道府県が行う全国的な規模のスポーツ事業その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に必要な審判員の謝金及び旅費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月二十四日)から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一二五号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年九月一八日政令第三二八号)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(令和元年一二月一一日政令第一八〇号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。