内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災による義務の不履行であって、次の各号に掲げる義務に係るものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第四条第三項に規定する免責に係る期限は、当該各号に定める日とする。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第八条、第八条の二第二項及び第九条の規定による届出の義務
平成二十三年十二月三十一日
二 医療法第五十二条第一項の規定による届出の義務
平成二十三年九月三十日