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平成二十三年政令第百七十七号
民間資金等活用事業推進会議令

施行日:

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内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二十条の三第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)

第一条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第二条 民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

(雑則)

第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。

附則

この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。