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平成二十三年政令第百六十六号
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の廃止に伴い、並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第三項、第五項、第十五項及び第十六項、第三条第十二項、第五条、第七条第四項(同法附則第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条並びに第二十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等)

第二十二条 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。

(承継計画書の作成基準)

第二十三条 廃止法附則第二条第一項の承継計画書は、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「雇用・能力開発機構」という。)の職員の労働契約に係る権利及び義務並びに同条第二項の規定により国が承継する資産及び債務を除き、その解散の時において雇用・能力開発機構が有する一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。

廃止法附則第二条第二項第一号に規定する旧職業能力開発業務(以下この号において「旧職業能力開発業務」という。)及び同項第二号に規定する旧宿舎等業務(以下この号において「旧宿舎等業務」という。)に係る権利及び義務については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、旧職業能力開発業務に係る資産及び負債は廃止法附則第三条第三項第一号に規定する職業能力開発勘定に、旧宿舎等業務に係る資産及び負債は同項第二号に規定する宿舎等勘定に、それぞれ帰属するものとすること。

廃止法附則第二条第二項第三号に規定する旧財形業務(以下この号において「旧財形業務」という。)及び同項第四号に規定する旧雇用促進融資業務(以下この号において「旧雇用促進融資業務」という。)に係る権利及び義務については、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、旧財形業務に係る資産及び負債は廃止法附則第三条第七項第一号に規定する財形勘定に、旧雇用促進融資業務に係る資産及び負債は同項第二号に規定する雇用促進融資勘定に、それぞれ帰属するものとすること。

(厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)

第二十四条 廃止法附則第二条第十項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第六項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次項において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。

2 廃止法附則第二条第十項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第七項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。 この場合において、通則法第三十三条中「独立行政法人」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。

(高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う積立金の処分に関する経過措置)

第二十五条 廃止法附則第二条第十三項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う積立金の処分については、第一条の規定による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令(以下「旧雇用・能力開発機構法施行令」という。)第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧雇用・能力開発機構法施行令第二条第一項中「機構は、法第十四条第一項の承認を受けようとするときは」とあるのは「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構」という。)は、機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構の平成二十三年十月一日を含む中期目標の期間における独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務の財源に充てようとするときは」と、「同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日までに、廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による」と、同項第一号中「法第十四条第一項の規定による」とあるのは「廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による」と、同条第二項中「法第十四条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第四条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「期間最後の事業年度」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第三条第一項中「機構は、法第十四条第三項」とあるのは「高齢・障害・求職者雇用支援機構は、廃止法附則第二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十四条第三項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第四条中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十四年一月十日」とする。

(勤労者退職金共済機構が行う積立金の処分に関する経過措置)

第二十六条 廃止法附則第二条第十四項の規定により勤労者退職金共済機構が行う積立金の処分については、旧雇用・能力開発機構法施行令第二条から第五条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧雇用・能力開発機構法施行令第二条第一項中「機構は、法第十四条第一項の承認を受けようとするときは」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)は、機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により勤労者退職金共済機構の平成二十三年十月一日を含む中期目標の期間における中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項及び附則第二条第一項に規定する業務の財源に充てようとするときは」と、「同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日までに、廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による」と、同項第一号中「法第十四条第一項の規定による」とあるのは「廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第十四条第一項の規定による」と、同条第二項中「法第十四条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第四条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「期間最後の事業年度」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第三条第一項中「機構は、法第十四条第三項」とあるのは「勤労者退職金共済機構は、廃止法附則第二条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十四条第三項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第四条中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十四年一月十日」とする。

(雇用・能力開発機構の解散の登記の嘱託等)

第二十七条 廃止法附則第二条第一項の規定により雇用・能力開発機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十八条 廃止法附則第三条第十一項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

財務省の職員 一人

厚生労働省の職員 一人

高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員(平成二十三年九月三十日までの間は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の役員) 一人

学識経験のある者 二人

2 廃止法附則第三条第十一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 廃止法附則第三条第十一項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課及び同省職業能力開発局総務課において処理する。

(不動産の登記に関する特例)

第二十九条 高齢・障害・求職者雇用支援機構が廃止法附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項の規定については、高齢・障害・求職者雇用支援機構を国とみなして、これらの規定を準用する。 この場合において、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

2 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、高齢・障害・求職者雇用支援機構を国とみなして、これらの命令を準用する。

第三十条 勤労者退職金共済機構が廃止法附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、司法書士法第六十八条第一項、土地家屋調査士法第六十三条第一項、不動産登記法第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項の規定については、勤労者退職金共済機構を国とみなして、これらの規定を準用する。 この場合において、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人勤労者退職金共済機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

2 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、勤労者退職金共済機構を国とみなして、これらの命令を準用する。

(職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等)

第三十一条 雇用・能力開発機構は、廃止法附則第七条第一項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産の譲渡により生じた収入の総額として厚生労働大臣が定める金額(次条第一項において「収入総額」という。)から廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第三条第七項の規定により雇用・能力開発機構に対し出資したものとされた地方公共団体(次条において「対象地方公共団体」という。)に次条第三項の規定により払戻しをした同条第一項に規定する対象持分の合計額(当該払戻しをしなかった場合には、零とする。)を控除した金額を国庫に納付するものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 第一項の規定による納付金については、労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。

第三十二条 雇用・能力開発機構は、廃止法附則第七条第一項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産については、対象地方公共団体に対し、収入総額に第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額のうち、当該対象地方公共団体の出資額として厚生労働大臣が定める額の持分(第三項において「対象持分」という。)の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。

旧雇用・能力開発機構法附則第三条第七項の規定により対象地方公共団体から雇用・能力開発機構に対し出資したものとされた金額

旧雇用・能力開発機構法附則第三条第一項及び第二項の規定により雇用・能力開発機構及び国が承継した資産(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百二十二条の規定による改正前の旧雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第九号に掲げる業務(以下この号において「炭鉱援護業務」という。)に係るものを除く。)の価額の合計額から旧雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により雇用・能力開発機構が承継した負債(炭鉱援護業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額

2 対象地方公共団体は、雇用・能力開発機構に対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。

3 雇用・能力開発機構は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、対象持分を、当該請求をした対象地方公共団体に払い戻すものとする。

4 対象地方公共団体が第二項の規定による払戻しの請求をしなかったときは、雇用・能力開発機構は、当該対象地方公共団体に対し、払戻しをしないものとする。

第三十三条 前二条の規定は、廃止法附則第八条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の都道府県に対する譲渡について準用する。 この場合において、第三十一条第一項中「廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第三条第七項」とあるのは「廃止法附則第三条第二項」と、前条第一項第一号中「旧雇用・能力開発機構法附則第三条第七項」とあるのは「廃止法附則第三条第二項」と、同項第二号中「旧雇用・能力開発機構法附則第三条第一項及び第二項の規定により雇用・能力開発機構及び国が承継した資産(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百二十二条の規定による改正前の旧雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第九号に掲げる業務(以下この号において「炭鉱援護業務」という。)に係るものを除く。)の価額の合計額から旧雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により雇用・能力開発機構が承継した負債(炭鉱援護業務に係るものを除く。)の金額」とあるのは「廃止法附則第二条第一項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継した資産並びに同条第二項の規定により国が承継した資産の価額の合計額から同条第一項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継した負債並びに同条第二項の規定により国が承継した負債の金額の合計額」と読み替えるものとする。

(高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限)

第三十四条 廃止法附則第十四条の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。

(勤労者財産形成持家融資の原資に関する経過措置)

第三十五条 平成二十三年度の末日において旧雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における廃止法附則第十九条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条の規定の適用については、同条中「、同項」とあるのは「(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号。以下この条において「旧雇用・能力開発機構法」という。)第十五条第一項の規定に基づく長期借入金の額を含む。)、中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項」と、「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)」とあるのは「旧雇用・能力開発機構法」とする。

(雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)

第三十六条 平成二十三年十月一日前に雇用・能力開発機構がした行為又は同日前に雇用・能力開発機構に対してされている行為は、廃止法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ高齢・障害・求職者雇用支援機構がした行為又は高齢・障害・求職者雇用支援機構に対してされている行為とみなす。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 ただし、第二条(雇用保険法施行令第三条の改正規定を除く。)、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定は、公布の日から施行する。